「認知症のことで市区町村に相談に行きたいが、どこの窓口に行けばいいか」という疑問は多い。市区町村の窓口は担当部署が分かれており、目的によって行くべき窓口が異なる。介護保険の申請・生活保護・成年後見制度の利用支援・医療費の減額など、やりたい手続きによって窓口が変わる。目的別の担当窓口と、相談前に持参すると便利なものを整理した。
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目的別の市区町村窓口一覧
認知症後の手続きで市区町村を訪問する際の窓口は、目的によって次の通り変わる。
| やりたいこと | 窓口の名称(例) |
|---|---|
| 介護保険の申請・更新・変更 | 介護保険課・介護保険担当窓口 |
| 成年後見制度の申立て費用補助・相談 | 高齢者福祉課・福祉事務所 |
| 生活保護・住民税非課税世帯の確認 | 生活支援課・福祉事務所 |
| 医療費の自己負担限度額証明(限度額適用認定証) | 国民健康保険課(国保)・後期高齢者医療担当窓口 |
| 障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請 | 障害福祉課・障害者支援課 |
| 認知症の相談全般・ケアマネジャーの紹介 | 地域包括支援センター(市区町村の出先機関) |
窓口の名称は市区町村によって異なる。電話して「認知症の手続きで来たい」と伝えると担当部署を案内してもらえる。
介護保険課でできること
介護保険課の主な業務は次の通りだ。
- 要介護認定の新規申請・更新申請・区分変更申請
- 介護保険被保険者証の再発行
- 高額介護サービス費(上限超過の払い戻し)の申請
- 補足給付(特定入所者介護サービス費)の申請
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)のリストの入手
要介護認定の申請は郵送・来庁・代行(地域包括支援センター・ケアマネジャー経由)のいずれかで行える。
「成年後見制度利用支援事業」の窓口はどこか
成年後見申立て費用や後見人報酬が払えない場合の補助制度(成年後見制度利用支援事業)は、市区町村の「高齢者福祉課」または「福祉事務所」で相談する。生活保護受給者・住民税非課税世帯が主な対象だ。
対象者・補助の内容は市区町村によって大きく異なるため、まず電話で「成年後見制度の利用支援を受けられるか」と確認してから窓口を訪れる方が効率的だ。
精神障害者保健福祉手帳の申請(認知症との関係)
若年性認知症(65歳未満に発症)の場合、「精神障害者保健福祉手帳」を申請できる可能性がある。障害等級1〜3級で認定されると、各種の福祉サービス・税制優遇(所得税・住民税の控除)・交通費の割引等が受けられる場合がある。
申請は「精神保健福祉手帳(精神障害)」の対象疾患に認知症が含まれるため、主治医の診断書(所定書式)を障害福祉課に提出して申請する。
相談前に持参すると便利なもの
市区町村窓口に相談に行く前に、以下を準備しておくと手続きがスムーズになる。
- 本人の介護保険被保険者証(65歳以上の方に自動送付)
- 本人・家族のマイナンバーカードまたは住民票(代理申請の場合は委任状も)
- 医師の診断書または診断を受けたことがわかる書類(病院の診察券等)
- 現在の生活・介護の状況をメモしたもの(いつから認知症の症状があるか・誰が介護しているか等)
この記事のまとめ
- 介護保険の申請は「介護保険課」、成年後見費用補助の相談は「高齢者福祉課・福祉事務所」が窓口
- 電話で「認知症の手続きで来たい」と伝えると担当部署に案内してもらえる
- 若年性認知症(65歳未満)は精神障害者保健福祉手帳の申請も検討する
- 相談前に「介護保険被保険者証・身分証・診断書類・状況メモ」を準備する
出典:介護保険法第27条(要介護認定申請)・第51条(高額介護サービス費)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神障害者保健福祉手帳)、厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画」
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