認知症の手続きで市区町村のどの窓口に行くか。目的別の担当部署と持参するもの

「認知症のことで市区町村に相談に行きたいが、どこの窓口に行けばいいか」という疑問は多い。市区町村の窓口は担当部署が分かれており、目的によって行くべき窓口が異なる。介護保険の申請・生活保護・成年後見制度の利用支援・医療費の減額など、やりたい手続きによって窓口が変わる。目的別の担当窓口と、相談前に持参すると便利なものを整理した。

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目的別の市区町村窓口一覧

認知症後の手続きで市区町村を訪問する際の窓口は、目的によって次の通り変わる。

やりたいこと 窓口の名称(例)
介護保険の申請・更新・変更 介護保険課・介護保険担当窓口
成年後見制度の申立て費用補助・相談 高齢者福祉課・福祉事務所
生活保護・住民税非課税世帯の確認 生活支援課・福祉事務所
医療費の自己負担限度額証明(限度額適用認定証) 国民健康保険課(国保)・後期高齢者医療担当窓口
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請 障害福祉課・障害者支援課
認知症の相談全般・ケアマネジャーの紹介 地域包括支援センター(市区町村の出先機関)

窓口の名称は市区町村によって異なる。電話して「認知症の手続きで来たい」と伝えると担当部署を案内してもらえる。

介護保険課でできること

介護保険課の主な業務は次の通りだ。

  • 要介護認定の新規申請・更新申請・区分変更申請
  • 介護保険被保険者証の再発行
  • 高額介護サービス費(上限超過の払い戻し)の申請
  • 補足給付(特定入所者介護サービス費)の申請
  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)のリストの入手

要介護認定の申請は郵送・来庁・代行(地域包括支援センター・ケアマネジャー経由)のいずれかで行える。

「成年後見制度利用支援事業」の窓口はどこか

成年後見申立て費用や後見人報酬が払えない場合の補助制度(成年後見制度利用支援事業)は、市区町村の「高齢者福祉課」または「福祉事務所」で相談する。生活保護受給者・住民税非課税世帯が主な対象だ。

対象者・補助の内容は市区町村によって大きく異なるため、まず電話で「成年後見制度の利用支援を受けられるか」と確認してから窓口を訪れる方が効率的だ。

精神障害者保健福祉手帳の申請(認知症との関係)

若年性認知症(65歳未満に発症)の場合、「精神障害者保健福祉手帳」を申請できる可能性がある。障害等級1〜3級で認定されると、各種の福祉サービス・税制優遇(所得税・住民税の控除)・交通費の割引等が受けられる場合がある。

申請は「精神保健福祉手帳(精神障害)」の対象疾患に認知症が含まれるため、主治医の診断書(所定書式)を障害福祉課に提出して申請する。

相談前に持参すると便利なもの

市区町村窓口に相談に行く前に、以下を準備しておくと手続きがスムーズになる。

  • 本人の介護保険被保険者証(65歳以上の方に自動送付)
  • 本人・家族のマイナンバーカードまたは住民票(代理申請の場合は委任状も)
  • 医師の診断書または診断を受けたことがわかる書類(病院の診察券等)
  • 現在の生活・介護の状況をメモしたもの(いつから認知症の症状があるか・誰が介護しているか等)

この記事のまとめ

  • 介護保険の申請は「介護保険課」、成年後見費用補助の相談は「高齢者福祉課・福祉事務所」が窓口
  • 電話で「認知症の手続きで来たい」と伝えると担当部署に案内してもらえる
  • 若年性認知症(65歳未満)は精神障害者保健福祉手帳の申請も検討する
  • 相談前に「介護保険被保険者証・身分証・診断書類・状況メモ」を準備する

出典:介護保険法第27条(要介護認定申請)・第51条(高額介護サービス費)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神障害者保健福祉手帳)、厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画」

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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