親が認知症と診断されたら、介護保険の申請を「そのうちやろう」と先延ばしにしているケースは多い。しかし要介護認定の申請は「申請した日」が起算日になるため、動き出しが遅れるほど認定後のサービス利用開始が遅くなる。認定まで通常1〜2か月かかることを考えると、診断書をもらった日に申請するのが最善だ。はじめて申請する場合に何を準備すればいいか、流れを順番に整理した。
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介護保険は65歳以上が対象(40歳以上の一部疾患も含む)
介護保険の要介護認定を申請できるのは、原則として65歳以上の方(第1号被保険者)だ。
ただし、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)でも、特定疾病(全16疾患)に該当する場合は申請できる。認知症に関連する特定疾病としては「初老期における認知症」(若年性認知症を含む)・「脳血管疾患」等が該当する。
65歳になった時点で介護保険被保険者証が自動的に送付されてくる。紛失した場合は市区町村の介護保険課で再発行できる。
要介護認定の申請に必要なもの
申請窓口は市区町村の介護保険課(または地域包括支援センター)だ。申請書は窓口でもらえる。
持ち物の基本は以下の3点だが、市区町村によって異なるため事前に電話確認する。
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方に自動送付される水色のカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード等)
- 印鑑(認印で可。市区町村によっては不要)
申請は本人または家族が行える。来所が難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のスタッフに代行を依頼することもできる。
申請後の流れ(認定まで30日以内が原則)
申請後の流れは以下の通りだ。
- 認定調査員の訪問:申請後、市区町村の認定調査員が自宅を訪問して本人の生活状況・動作能力等を聞き取る(74項目の調査)。家族も同席できる。
- 主治医の意見書:市区町村から主治医(かかりつけ医)に対して意見書の作成が依頼される。認知症の場合、担当医(神経内科・精神科等)が作成する。
- 審査・判定:認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューター判定(一次判定)+介護認定審査会(二次判定)が行われる。
- 認定結果の通知:申請日から原則30日以内に「要支援1〜2」または「要介護1〜5」の認定結果が通知される(複雑なケースは60日以内)。「非該当(自立)」の場合は介護保険サービスは利用できない。
認定区分と利用できるサービスの違い
| 認定区分 | 状態のめやす | 1か月の区分支給限度基準額(概算目安。1単位=約10円換算) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。部分的に支援が必要 | 50,320円(1割負担) |
| 要支援2 | 歩行不安定・一部介護が必要 | 105,310円(1割負担) |
| 要介護1 | 認知症の初期段階。部分的な介護が必要 | 167,650円(1割負担) |
| 要介護2 | 日常的な介護が必要 | 197,050円(1割負担) |
| 要介護3 | 排泄・入浴等に全介助が必要 | 270,480円(1割負担) |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全てに介護が必要 | 309,380円(1割負担) |
| 要介護5 | 最重度。寝たきり状態 | 362,170円(1割負担) |
自己負担は原則1割(所得によっては2割または3割)。上記の限度額内であれば、実際に使った費用の1割程度が自己負担になる(限度額超過分は全額自己負担)。
認定後にやること:ケアマネジャーの選定
要介護1以上の認定が出た後は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)を選んでケアプランを作成してもらうことが必要だ。
ケアマネジャーの探し方は主に2つある。①地域包括支援センターや市区町村に紹介を依頼する、②近所の居宅介護支援事業所に直接連絡する。
ケアマネジャーへの費用は全額が介護保険から給付されるため、利用者の自己負担はない。介護保険サービスを利用するためのケアプランはケアマネジャーが作成する。
この記事のまとめ
- 要介護認定の申請は「申請した日」が起算日。診断書をもらった日に動くのが最善
- 申請窓口は市区町村の介護保険課または地域包括支援センター(持ち物:被保険者証・本人確認書類・印鑑)
- 申請から認定まで原則30日以内(複雑なケースは60日以内)
- 認定区分は要支援1〜2・要介護1〜5の7段階で、利用限度額が異なる
- 要介護1以上の認定後はケアマネジャーを選んでケアプランを作成する(ケアマネ費用は無料)
出典:介護保険法第27条(要介護認定)・第40条(居宅介護支援)、厚生労働省「介護保険制度の概要」、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
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