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移動式クレーンを使用する作業では、事前に作業計画を作成して作業者に周知することが義務づけられています。クレーン等安全規則第66条の2が根拠条文で、記載すべき5項目は試験の頻出テーマです。
作業計画の根拠条文:クレーン則第66条の2
クレーン等安全規則第66条の2は次のように定めています。
「事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業について作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。」
「あらかじめ」とある点がポイントです。作業が始まってから計画を作るのでは遅く、作業の前に作成・周知していなければ法令違反になります。
作業計画に記載すべき5項目
クレーン等安全規則第66条の2第2項に定められた記載事項は以下の5つです。
| 番号 | 記載事項 |
|---|---|
| ① | 移動式クレーンの種類および能力 |
| ② | 移動式クレーンの移動経路 |
| ③ | 移動式クレーンによる作業の方法 |
| ④ | 移動式クレーンの設置・据え付けの方法 |
| ⑤ | 作業指揮者の選任および指名 |
この5項目は試験でそのまま「次のうち作業計画に記載する事項はどれか」という形式で出題されます。全部覚えましょう。
作業者への周知義務
作業計画を作成しただけでは足りません。クレーン則第66条の2第3項により、関係労働者に周知する義務があります。口頭説明・書面配布・掲示等の方法が用いられます。
作業指揮者の選任
吊り上げ荷重3t以上の移動式クレーンを用いる作業では、作業指揮者を選任しなければなりません(クレーン則第66条の2第2項⑤)。作業指揮者は次の役割を担います。
- 作業の指揮・監督
- 合図の統一
- 立入禁止区域の設定と管理
- 不安全状態の発見・是正
試験頻出ポイント
| 問い | 正解 |
|---|---|
| 根拠条文 | クレーン等安全規則第66条の2 |
| 作成のタイミング | 作業前(あらかじめ) |
| 記載事項の数 | 5項目 |
| 周知義務 | あり(関係労働者に) |
| 作業指揮者の選任基準 | 吊り上げ荷重3t以上 |
出典:クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第66条の2 / 安全衛生技術試験協会 公表試験問題
作業計画が必要な理由
移動式クレーンの事故は、「計画なし・その場の判断」で作業した場合に多く発生します。作業計画を事前に作成し関係者で共有することで、次の効果があります。
- クレーンの機種・能力が作業に適しているか事前に確認できる
- 移動経路上の障害物(電線・構造物・埋設物)を洗い出せる
- 複数の機器・人員が絡む場合の役割分担を明確化できる
- 緊急時の対応手順を事前に周知できる
クレーン等安全規則第66条の2は、このような趣旨のもとに作業計画の作成と周知を義務づけています。
作業計画の記載5項目の覚え方
作業計画の記載事項は「種類・経路・方法・設置・指揮者」の5つです。語呂合わせで「種々の方法でいい指揮(種・経路・方法・設置・指揮者)」などと覚える受験生もいます。
- 種類および能力:機種名・定格荷重・アウトリガー最大張り出し時の能力
- 移動経路:現場への進入ルート・設置場所・退出ルート
- 作業の方法:吊り荷の種類・吊り方・旋回角度・玉掛けの方法
- 設置・据え付けの方法:アウトリガーの張り出し幅・地盤養生の方法
- 作業指揮者の指名:氏名と役割
周知の方法と注意点
作業計画の周知方法は法令上指定されていませんが、実務では次の方法が一般的です。
- 作業前のツールボックスミーティング(TBM)で口頭説明・書面配布
- 現場事務所・詰所への掲示
- 作業員全員のサインによる確認記録
「周知した」という証拠を残しておくことが重要で、万一事故が発生した場合の責任の所在確認にも関わります。試験では「周知義務がある(○)」「周知は任意である(×)」という正誤問題で出題されます。
作業指揮者と玉掛け技能者の違い
作業指揮者はクレーン作業全体を指揮・監督する役割です。玉掛け技能者(または玉掛け作業者)は玉掛け(荷をワイヤに掛ける作業)を担当します。両者は異なる資格・役割であり、兼任は可能ですが区別して理解する必要があります。
- 作業指揮者:選任のみ必要(特定の資格要件は条文上明示なし・実務的には経験者が選任される)
- 玉掛け技能者:吊り上げ荷重1t以上のクレーンに使用する場合は技能講習修了が必要
クレーン作業における合図の統一義務
作業計画と並んで重要なのが「合図の統一」です。クレーン等安全規則第66条の3では、移動式クレーンを用いた作業において「一定の合図を定め、合図を行う者を指名しなければならない」と定めています。複数の作業員がいる現場で各自が異なる合図を出すと、オペレーターが誤った操作をして吊り荷が思わぬ方向に動く危険があります。試験では「合図を行う者は1人でなければならないか」という問いも出ますが、基本的には1人の合図者がオペレーターに指示を出す形が原則です。合図者が複数いる場合は合図の内容を統一し、混乱が生じないようにします。

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