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移動式クレーンには、事業者が実施しなければならない定期自主検査が複数あります。頻度・対象部位・記録の保存期間は試験で必ず問われます。クレーン等安全規則の条文番号とセットで覚えましょう。
定期自主検査の種類と根拠条文
| 種類 | 頻度 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 年次自主検査 | 1年以内ごとに1回 | クレーン則第79条 |
| 月次自主検査 | 1か月以内ごとに1回 | クレーン則第76条 |
| 作業開始前点検 | 毎日(作業開始前) | クレーン則第78条 |
年次自主検査(クレーン則第79条)の対象部位
1年に1回、専門知識を持つ者が次の部位を検査します。
- ジブ・フレーム・シーブ等の主要構造部分
- アウトリガー(フロート・シリンダ)
- ブレーキ・クラッチ
- ワイヤロープ・フック・玉掛け用具
- 過負荷防止装置・巻過防止装置等の安全装置
- 油圧装置・電気装置
年次検査を実施したときは、記録を作成し3年間保存しなければなりません(クレーン則第80条)。
月次自主検査(クレーン則第76条)の対象部位
1か月に1回、以下を重点的に点検します。
- 巻過防止装置・過負荷防止装置の作動状況
- ブレーキ・クラッチの機能
- コントローラー(操作装置)の動作
- ワイヤロープの損傷・摩耗状況
月次検査の記録も3年間保存が義務です。
作業開始前点検(クレーン則第78条)
毎作業日の作業開始前に次を確認します。
- 巻過防止装置その他の安全装置の機能
- ブレーキ・クラッチの機能
- ワイヤロープが通っている状態(乱巻きなど)
作業開始前点検は記録・保存の義務はありません(年次・月次とは異なる)。この違いも試験で問われます。
試験頻出ポイント
| 問い | 正解 |
|---|---|
| 年次検査の条文 | クレーン則第79条 |
| 月次検査の条文 | クレーン則第76条 |
| 記録の保存期間 | 3年間(クレーン則第80条) |
| 作業開始前点検の記録義務 | なし |
| 月次検査で見る安全装置 | 巻過防止装置・過負荷防止装置 |
出典:クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第76条・第78条・第79条・第80条
年次・月次検査の具体的な確認項目
年次自主検査(クレーン則第79条)は、クレーン等の構造と機能全体を総合的に検査する機会です。専門知識を持つ担当者が、分解・計測・試運転を組み合わせて次の項目を確認します。
- ジブ・フレームの変形・亀裂・腐食の有無
- シーブ(滑車)の摩耗・き裂
- ワイヤロープのよじれ・素線切れ(1ヨリの間に10%以上切れたら廃棄)
- フックの変形・き裂・ねじれ(開口部が規定値の10%超なら廃棄)
- アウトリガーシリンダの油漏れ・伸縮状況
- ブレーキ・クラッチのライニング摩耗・すべり量
- 巻過防止装置・過負荷防止装置の作動試験
- 油圧系統(ポンプ・バルブ・配管)の作動・漏れ
- 電気系統(配線・スイッチ・アース)の状態
これらをすべて記録簿に記載し、3年間保存します(クレーン則第80条)。
月次自主検査で見落としやすいポイント
月次自主検査(クレーン則第76条)は毎月1回実施しますが、日常的に使っているため異常を見落としがちです。特に確認が必要な点を挙げます。
- 巻過防止装置のテスト:実際に巻き上げて自動停止することを確認(空荷で実施)
- 過負荷防止装置:定格荷重を超えたときに警報・停止が作動するか
- コントローラーの動作:レバーの戻り・ロック機構・デッドマン機能
- ブレーキのすべり確認:荷を吊ったままブレーキをかけ、ずり下がりがないか
作業開始前点検と定期検査の違い
作業開始前点検(クレーン則第78条)は毎日実施しますが、年次・月次と比べると簡易な内容です。最大の違いは「記録・保存の義務がない」点です。試験でよく「作業開始前点検の記録保存義務は何年か」という問いが出ますが、正解は「義務なし(3年ではない)」です。
| 検査種別 | 根拠条文 | 頻度 | 記録保存 |
|---|---|---|---|
| 年次自主検査 | 第79条 | 1年1回以上 | 3年間 |
| 月次自主検査 | 第76条 | 1か月1回以上 | 3年間 |
| 作業開始前点検 | 第78条 | 毎作業日 | 義務なし |
検査担当者の要件と記録の様式
年次自主検査は、事業者が「クレーン等の自主検査指針」を参考に実施します。検査担当者に特定の資格要件は法令上明示されていませんが、クレーン構造・機能に詳しい者(機械保全技能士・クレーン・デリック運転士免許保持者等)が担当するのが実務上の慣行です。月次・年次の検査記録は、労働省令で示されている様式(任意様式可)に従い、次の情報を記載します。
- 検査実施年月日・担当者氏名
- 検査箇所と検査結果(異常あり・なし)
- 異常があった場合の処置内容
- 次回検査予定日
記録は3年間事業所で保管し、労働基準監督官から提示を求められた場合に提出できる状態にしておきます。これを怠ると労働安全衛生法違反となり、罰則の対象になる場合があります。
定期自主検査を活用した安全管理の実践
定期自主検査は法令上の義務ですが、単に「やった」という記録を残すだけでは意味がありません。実際の現場では次のように活用します。
- 異常の早期発見:ワイヤロープの素線切れやフックの変形は、使用を続けるうちに少しずつ進行します。月次検査で定期的にチェックすることで、切断・落下の前に交換・補修できます
- トレンド管理:検査のたびに計測値(ブレーキのすべり量・ワイヤの摩耗径など)を記録し、推移を見ることで交換時期を予測できます
- 作業員への意識づけ:検査結果を作業員に共有することで、日常的な目視確認や異常報告の習慣が定着します
記録は法令上3年保存が義務ですが、実務上は長期間保管しておくと機器の寿命管理や事故発生時の原因調査に役立ちます。

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