法定後見の申立てを検討しているが、費用の全体像がつかめないという声は多い。「申立て費用800円」という情報だけで安く見える一方、実際には鑑定費用・書類取得費用・司法書士依頼費用を合計すると25万円〜40万円程度になるケースが多い。申立て後には後見人報酬が継続するため、スタートの費用だけで判断しないことが重要だ。
5問の診断で今すぐ危険度と損失額を確認できます。
▶ 認知症診断後 手続きナビ(無料診断)
法定後見の申立て費用の内訳
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 | 後見・保佐・補助で同額 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 後見登記の申請費用 |
| 郵便切手(家裁への連絡用) | 3,000〜5,000円程度 | 家庭裁判所によって異なる |
| 診断書(所定書式) | 5,000〜1万円程度 | かかりつけ医または専門医が作成。医療機関によって費用が異なる |
| 鑑定費用 | 3万〜10万円程度 | 家裁が鑑定を命じた場合のみ発生。全申立ての約10%程度 |
| 書類取得費用(戸籍謄本・住民票等) | 5,000〜1万円程度 | 複数の書類が必要で、各自治体での交付手数料がかかる |
| 司法書士または弁護士への依頼費用 | 15万〜30万円程度 | 自分で申立てれば不要だが、書類が多く複雑なため専門家への依頼が一般的 |
自分で申立て手続きをする場合(本人申立て・家族申立て)は司法書士費用は不要だが、書類の準備が複雑で、家庭裁判所のホームページから書式を入手して記入する必要がある。「後見申立てを自分でやった」という事例はあるが、財産目録・収支状況報告書・診断書の準備に相当な時間と手間がかかる。
申立てから後見人選任までの期間と費用まとめ
申立てから後見人選任(開始審判)まで通常2〜4か月かかる(最高裁判所統計・令和5年)。
この期間中は後見人がいないため、緊急の資金需要がある場合は「審判前の保全処分」(別記事参照)を申立てる選択肢もある。
「後見制度支援信託」とは
家族が後見人に選任された場合、家庭裁判所から「後見制度支援信託」の活用を促されることがある。
後見制度支援信託は、本人の財産のうち日常的な支出を超える部分を信託銀行等に信託し、後見人による不正使用を防ぐ仕組みだ。信託財産からの引き出しには家庭裁判所の指示書が必要になる。
手数料として信託設定時に信託財産の0.3%程度(最低3万円程度)かかる場合が多い。家族後見で財産規模が大きい場合に活用が推奨されることが多い。
費用が払えない場合の「成年後見制度利用支援事業」
本人の財産が少なく、後見人報酬や申立て費用が払えない場合は、市区町村の「成年後見制度利用支援事業」を活用できる可能性がある。
対象者・補助の内容は市区町村によって異なるが、申立て費用や後見人報酬の全部または一部を補助する制度だ。生活保護受給者や低所得者が対象になることが多い。
申請は市区町村の高齢者担当課(または障害福祉担当課)に相談する。
この記事のまとめ
- 申立て費用(収入印紙等)は800円〜数千円だが、鑑定・書類取得・司法書士費用を含めると25万〜40万円程度になることが多い
- 鑑定費用(3万〜10万円)は全申立ての約10%で発生する
- 申立てから選任まで通常2〜4か月かかる
- 家族後見で財産が多い場合は「後見制度支援信託」の活用を促されることがある
- 費用が払えない場合は「成年後見制度利用支援事業」の補助制度を市区町村に問い合わせる
出典:家事事件手続法(後見申立て関係)、最高裁判所「成年後見関係事件の概況」(令和5年)、厚生労働省「成年後見制度利用促進基本計画」
5問の診断で今すぐ危険度と損失額を確認できます。
▶ 認知症診断後 手続きナビ(無料診断)

コメント