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訪問介護事業所を開設するには、訪問介護員等を常勤換算2.5人以上配置する必要があります。このうちサービス提供責任者(サ責)は利用者40人ごとに1人以上を常勤で置きます。管理者も事業所に1人必要です。これらは指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第37号)第5条に定められた最低基準です。
この記事では、常勤換算の具体的な計算方法、サービス提供責任者の資格要件と配置ルール、管理者の兼務条件を、指定基準の条文に沿って整理します。「サ責1人だけで開業できますか」「登録ヘルパーは常勤換算に含まれますか」といった、開業準備中に出やすい疑問もまとめました。
訪問介護の人員基準は、3種類の職員で構成されます。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、指定基準)第5条は、訪問介護事業所に必要な職員として次の3種類を定めています。
- 訪問介護員等(サービス提供責任者を含む):常勤換算2.5人以上
- サービス提供責任者:利用者40人ごとに1人以上(常勤)
- 管理者:1人(専従常勤。条件を満たせば兼務可)
ここで注意が必要なのは、サービス提供責任者と訪問介護員等が重複してカウントされるという点です。サ責も訪問介護員等の一員に含まれるため、常勤換算2.5人の中にサ責の1人分を入れて計算します。サ責と訪問介護員等を別々に合計する必要はありません。
管理者については別枠の扱いですが、管理者がサ責を兼務する場合も人員としては1人分です。管理者の分だけ別途1人を用意しなければならないわけではなく、条件を満たせばサ責や訪問介護員等との兼務が認められます。
また、訪問介護事業者の指定を受けるには法人格が必要です。個人事業主の状態では指定申請ができません。株式会社・合同会社・NPO法人などの法人を先に設立し、その法人名義で申請することになります。
常勤換算2.5人とは、週の勤務時間を比率に換算した合計です。
「常勤換算」という言葉は、介護保険の指定基準に繰り返し出てきます。フルタイムの常勤職員を1.0人として、それぞれの職員の週所定勤務時間を比率で表したものを合計した数字です。
計算式は次のとおりです。
ある職員の常勤換算数 = その職員の1週間の所定勤務時間 ÷ 事業所の常勤職員の1週間の所定勤務時間
分母の「事業所の常勤職員の1週間の所定勤務時間」は、多くの事業所で40時間です。労働基準法の法定労働時間(1週間40時間)をもとに就業規則を定めている事業所が大半であるためです。事業所によっては37.5時間や35時間を常勤の所定時間にしているケースもあります。その場合は分母がその時間数になります。
職員ごとの換算数を計算すると、組み合わせの幅が見えます。
| 勤務形態 | 1週間の所定勤務時間 | 常勤換算数(分母40時間の場合) |
|---|---|---|
| 常勤(フルタイム) | 40時間 | 1.0人 |
| 非常勤(週4日×8時間) | 32時間 | 0.8人 |
| 非常勤(週3日×10時間) | 30時間 | 0.75人 |
| 非常勤(週5日×4時間) | 20時間 | 0.5人 |
| 非常勤(週2日×8時間) | 16時間 | 0.4人 |
常勤換算2.5人に届く組み合わせは複数あります。代表的な例を挙げます。
- 常勤1人(1.0)+週30時間の非常勤1人(0.75)+週30時間の非常勤1人(0.75)=2.5人
- 常勤2人(2.0)+週20時間の非常勤1人(0.5)=2.5人
- 常勤1人(1.0)+週20時間の非常勤3人(0.5×3)=2.5人
開業直後は利用者が少なく、ヘルパーが動く時間も限られます。最低基準の2.5人体制で始める事業所が多く、利用者が増えるにつれて人員を厚くしていく流れが一般的です。
計算するのは「所定勤務時間」であり、実際の訪問時間ではありません。
常勤換算の計算に使う数字は、雇用契約書や就業規則に定めた所定勤務時間です。ある週に訪問の依頼が少なくて実働が数時間しかなかったとしても、所定勤務時間が計算の基準になります。
逆に、所定時間を超えて働いた残業時間は常勤換算に加えません。あくまでも雇用契約で取り決めた時間が基礎です。
このため、登録ヘルパーを「依頼があれば来てもらう」という形だけで雇用している場合は、所定勤務時間を定めにくく、常勤換算に含めるのが難しくなります。実態に合った雇用契約の整備が必要です。
サービス提供責任者は、常勤の介護福祉士または実務者研修修了者が必要です。
サービス提供責任者(サ責)は、訪問介護事業所のコーディネーター役です。利用者のアセスメント、訪問介護計画書の作成、ヘルパーへの指示・技術指導、ケアマネージャーとの連絡調整など、サービス全体の質を管理する職種です。
サ責の資格要件は、介護福祉士または実務者研修修了者です。
初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の修了だけでは、サ責に就くことができません。これは2015年の基準改正以降のルールで、現在も変わりません。
| 保有資格・修了要件 | サ責になれるか |
|---|---|
| 介護福祉士 | なれる |
| 実務者研修修了者 | なれる |
| 初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級) | なれない |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー)のみ | なれない |
実務者研修は通信学習とスクーリングを合わせて450時間程度の課程です。働きながら受講するとおおむね半年から1年かかります。開業を計画する段階で、サ責を担う人材の資格状況を確認しておく必要があります。修了見込み日をもとに開業日を逆算するケースも少なくありません。
サ責の配置数は、月の平均利用者数で決まります。
指定基準では、前3か月の平均利用者数(端数は切り上げ)が40人ごとに1人以上のサ責を置くことを求めています。
| 月の平均利用者数 | 必要なサ責の最低人数 |
|---|---|
| 1人〜40人 | 1人 |
| 41人〜80人 | 2人 |
| 81人〜120人 | 3人 |
開業直後は利用者がゼロからのスタートなので、サ責1人で始められます。ただし、利用者が増えて40人を超えた時点でサ責を1人追加しなければなりません。常勤・資格要件を持つ人材の採用には時間がかかることもあるため、利用者数の推移を見ながら採用計画を立てておくことが重要です。
利用者50人まで1人のサ責で対応できる特例があります。
一定の条件を満たす場合に限り、サ責1人あたりの担当利用者数を50人まで広げる特例が設けられています。適用の条件は次のとおりです。
- サ責が常勤の介護福祉士であること(実務者研修修了者はこの特例の対象外です)
- かつ、そのサ責に実務経験が5年以上あること
この特例が適用されると、月の平均利用者数が50人以下であればサ責1人で対応できます。常勤介護福祉士として長い経験を持つ人材がサ責に就く場合は、この特例が使えるかどうかを確認する価値があります。
管理者は、事業所ごとに専従常勤で1人置きます。
管理者は事業所全体の運営責任者です。指定申請書にも管理者の氏名と連絡先を記載します。行政からの通知・指導は管理者宛てに届くことが多く、運営指導(旧実地指導)でも管理者が対応する場面があります。
管理者に定められた資格要件はありません。
指定基準上、訪問介護事業所の管理者について特定の資格や研修修了を求める規定は設けられていません。ただし、自治体によって条例や独自の運用基準で要件を追加している場合があります。申請前に都道府県・市区町村の窓口に確認することをお勧めします。
管理業務に支障がない範囲で、サ責や訪問介護員等との兼務が認められます。
「専従常勤」とは管理業務に専念することを意味しますが、管理業務への支障がないと認められる場合に限り、同一事業所内の他の職種(サ責・訪問介護員等)との兼務が可能です。
開業初期に管理者とサ責を1人が兼務するケースは少なくありません。その場合でも、常勤換算の計算では1人分として数えます。管理者を兼ねているからといって常勤換算が増えるわけではありません。
なお、「管理業務に支障がない」という判断は行政によって運用が異なる場合があります。申請前に確認しておくと安心です。
開業日から人員基準を満たした体制が必要です。
指定申請の時点で、人員基準を満たす体制が整っていることが求められます。「開業後に採用を進める予定です」という状態では、指定を受けることができません。
指定申請には、職員の雇用契約書・労働条件通知書のコピー、資格証明書(介護福祉士登録証・実務者研修修了証等)が必要書類として含まれます。職員の採用、資格の確認、書類の準備を、申請の締め切りより前に完了させておく必要があります。
申請から開業まで、2か月から3か月程度かかります。
都道府県への指定申請の受け付け締め切りは、自治体によっては開業希望日の1か月から2か月前に設定されています。受け付け締め切りから指定日まで審査に時間がかかることもあります。
開業準備のタイムラインを立てる際は、次の順序で考えると整理しやすいです。
- 法人設立
- サ責・訪問介護員等の採用・資格確認
- 事業所(事務所)の確保
- 指定申請書類の作成・提出
- 行政による審査・訪問確認(自治体によって異なる)
- 指定日(開業日)
サ責が実務者研修の受講途中である場合は、修了日を起点に逆算してスケジュールを組む必要があります。研修の修了見込み日を事業所の開業日より前に設定できるかどうかを、早めに確認することをお勧めします。
開業前によく出る疑問と、指定基準をもとにした答えです。
サービス提供責任者1人だけで開業できますか。
常勤のサ責が1人いるとして、その1人の常勤換算は1.0人です。最低基準の2.5人には1.5人分が不足するため、別の訪問介護員等を追加する必要があります。たとえば週30時間勤務の非常勤ヘルパーを2人(0.75×2=1.5)採用すれば合計2.5人になります。
登録ヘルパーを常勤換算に含めることはできますか。
雇用契約書に週の所定勤務時間が明記されていれば、登録ヘルパーでも常勤換算に含めることができます。ただし「依頼があったときだけ来てもらう」という実態では所定勤務時間を合理的に設定しにくく、算定が難しくなります。常勤換算2.5人を安定的に満たすためには、一定の所定勤務時間を明記した雇用契約の整備が現実的です。
管理者・サ責・訪問介護員等を1人が兼務して開業できますか。
管理者とサ責の兼務は条件を満たせば認められますが、1人の常勤換算は1.0人です。管理者兼サ責の1人に加えて、別途1.5人分(週30時間の非常勤2人など)の訪問介護員等を確保することで2.5人に届きます。1人だけでは基準を満たせません。
ケアマネージャーの資格があればサービス提供責任者になれますか。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格は、訪問介護のサ責要件には含まれていません。サ責になれるのは介護福祉士または実務者研修修了者に限られます。ケアマネの資格のみではサ責として算定できないため、別途資格要件を確認する必要があります。
開業後にサ責が退職した場合はどうなりますか。
サ責が退職・離職した場合、代替のサ責を確保するまでの間、人員基準を満たせない状態になります。人員基準違反が続くと、行政からの指導・勧告の対象になり得ます。常勤の資格保有者の採用には時間がかかることが多いため、複数のサ責候補を確保しておくか、採用ルートを事前に整えておくことが重要です。
全国平均の常勤換算職員数は7.4人です。
厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査(令和6年度決算)」によると、訪問介護事業所の職員数(常勤換算)の全国平均は7.4人です。開業時の最低基準2.5人と比べると、稼働している事業所がどの程度の規模で運営しているかのひとつの目安になります。
一方で、2025年の訪問介護事業者の倒産件数は91件に達しています(東京商工リサーチ)。人手不足と報酬単価の水準が経営を圧迫している状況が続いています。人員を確保するためのコストと、見込まれる収入のバランスを開業前に試算しておくことが、事業を継続させるうえで欠かせません。
人員基準のポイントをまとめます。
| 職種 | 必要人数・形態 | 資格・条件 |
|---|---|---|
| 訪問介護員等(サ責を含む) | 常勤換算2.5人以上 | 初任者研修修了以上 |
| サービス提供責任者 | 利用者40人ごとに1人以上(常勤) | 介護福祉士または実務者研修修了者 |
| 管理者 | 1人(専従常勤) | 資格要件なし(条件を満たせば兼務可) |
根拠となる法令は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第37号)第5条です。自治体によって条例や運用で追加要件が設けられている場合もあるため、申請前に都道府県・市区町村の窓口に確認することをお勧めします。
人員基準を満たすための人件費と、事業収入の見込みを合わせて試算することが、開業計画の土台になります。
すぐにご利用されたい方は、訪問介護 開業向け収支シミュレーターをお試しください。人員基準・人件費の試算もできます。
すでに訪問介護を運営中の事業所向けに、法定研修の資料セットも用意しています。
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