放課後等デイサービスで開くことが義務になっている委員会は、虐待防止委員会・身体拘束適正化検討委員会・感染対策委員会の3つです。国の解釈通知で、虐待防止と身体拘束の委員会は少なくとも1年に1回、感染対策委員会はおおむね3か月に1回以上とされています。3つとも結果を職員に周知し、虐待防止と身体拘束の委員会は、記録を5年間保存します。虐待防止と身体拘束の委員会は一体的に運営してもかまいません。テレビ電話装置等での開催も、基準で認められています。児童発達支援も同じです。
この記事では、基準の条文と解釈通知の原文で3つの委員会の決まりを比べ、委員会で扱うことと、議事録に残す項目を整理します。自治体の集団指導資料で、委員会について実際に指摘されている内容も紹介します。
3つの委員会の決まりを、表で比べると
回数・メンバー・担当者・一体的な運営・記録の決まりを、基準と解釈通知の原文から並べました。表の下に、それぞれの原文を載せています。
| 虐待防止委員会 | 身体拘束適正化検討委員会 | 感染対策委員会 | |
|---|---|---|---|
| 基準の条文 | 第45条第2項第1号 | 第44条第3項第1号 | 第41条第2項第1号 |
| 開く回数(通知) | 少なくとも1年に1回 | 少なくとも1年に1回 | おおむね3月に1回以上+流行期などは随時 |
| メンバー(通知) | 管理者や虐待防止担当者が参画していれば最低人数は問わない。利用者やその家族、外部の第三者等も加えるよう努める | 事業所に従事する幅広い職種。第三者や専門家の活用に努める | 幅広い職種(管理者、事務長、医師、看護職員、児童指導員、栄養士など) |
| 専任の担当者 | 虐待防止担当者(必置) | 身体拘束等の適正化対応策を担当する者 | 感染対策担当者(看護師が望ましい) |
| ほかの会議との一体的な運営 | 身体拘束の委員会と一体でよい | 虐待防止委員会と一体でよい | 関係が深い会議体と一体でよい(他の委員会と独立が原則) |
| 法人単位での設置 | 可 | 可 | (通知に同じ記載なし) |
| テレビ電話装置等 | 可(条文) | 可(条文) | 可(条文) |
| 結果の周知 | 従業者に周知徹底(条文) | 従業者に周知徹底(条文) | 従業者に周知徹底(条文) |
| 記録 | 対応状況を記録し5年間保存 | 対応状況を記録し5年間保存 | (通知に同じ記載なし) |
出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)、こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表)。表の文言は原文の要約で、主な原文は下に載せています。「記載なし」は、当方が読んだ通知の該当の段落に、同じ趣旨の文が見当たらなかったという意味です。
基準の条文には、何と書かれていますか
3つの委員会は、どれも基準の条文で「定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること」とされています。テレビ電話装置等の活用も、条文の中で認められています。
- 虐待防止(第45条):「当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。」(出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索))
- 身体拘束(第44条):「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。」(出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索))
- 感染症(第41条):「当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。」(出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索))
条文は児童発達支援について書かれたもので、放課後等デイサービスには第71条で準用されます。「第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。」(出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索))
回数とメンバーは、通知でどう決まっていますか
回数とメンバーは、解釈通知に書かれています。虐待防止委員会は、管理者や虐待防止担当者が参加していれば、人数の下限はありません。
開催に必要な人数は、事業所の管理者や虐待防止担当者が参加していることが条件で、次のように続きます。
「虐待防止担当者(必置)が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底することが必要である。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
「虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えるよう努めることとする。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
身体拘束適正化検討委員会のメンバーは、次のとおりです。
「事業所に従事する幅広い職種により構成する。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
「感染対策委員会は、入所者の状況など指定児童発達支援事業所の状況に応じ、おおむね3月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表))
虐待防止と身体拘束の委員会は、令和6年の改正後の文で、どちらも「少なくとも1年に1回は開催することが必要」とされています。「なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要であるが、」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄)) 研修や訓練の回数は、放課後等デイサービスの研修は、何が義務で、年に何回かで一覧にしています。
委員会を1つにまとめてもよいですか
虐待防止委員会と身体拘束適正化検討委員会は、一体的に設置・運営してかまいません。ただし、まとめた場合も、身体拘束について話し合った記録が必要です。
「虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)も差し支えない。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
船橋市の集団指導資料は、まとめた委員会で身体拘束を扱っていなかった例を、指摘事項として挙げています。
「虐待防止委員会は行っているが、身体拘束適正化についての議論が行われていない。」(出典:船橋市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導(障害児通所支援事業所等)」 p.45)
議事録には、虐待防止と身体拘束の議題を分けて書いておくと、どちらも話し合ったことが後から分かります。感染対策委員会は、ほかの委員会とは独立が原則で、関係が深い会議体がある場合に一体でよい、という書き方です。「感染対策委員会は、運営委員会など指定児童発達支援事業所の他の委員会と独立して設置・運営することが必要である」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表))
法人の委員会で済ませる場合にも、注意が要ります。高知市の資料は、衛生管理等(感染対策)の項目で確認された不適切な事例として、法人の委員会について次のように書いています。
「法人が開催する委員会に、事業所の従業者が参加していないにも関わらず委員会を実施したと認識していたり、参加していても、事業所に関係する感染対策等について検討した記録がない。」(出典:高知市「令和7年度 集団指導資料」 p.11)
虐待防止委員会では、何を話し合いますか
解釈通知は、虐待防止委員会の役割を3つにまとめ、具体的な対応を7つ挙げています。これがそのまま、議題の柱になります。
「ア虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)イ虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)ウ虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
具体的な対応の7つは、次のとおりです(通知の原文の要約)。
| 通知が挙げる対応(原文) | |
|---|---|
| ア | 「虐待(不適切な対応事例も含む)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。」 |
| イ | 「従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。」 |
| ウ | 「虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。」 |
| エ | 「事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。」 |
| オ | 「労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。」 |
| カ | 「報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。」 |
| キ | 「再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。」 |
出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表)
「不適切な対応事例も含む」とあるとおり、虐待と判断されたものだけでなく、不適切な対応の事例も報告の対象です。オの労働環境・条件について、手引きは、既存のチェックリストでは不足しがちだと書いています。「既存のチェックリストでは、労働環境(職場環境、人員配置過不足、人員スキル等)、労働条件(宿直やインターバル等)、人間関係(労働環境に起因するもの)、相談体制(職場の仕組みとして)、会議体の設定等の経営者とともに行わなければならない項目が不足している場合が多い」(出典:厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)) 手引きは、確認する項目の例として次のようなものを挙げています。
- 「残業時間が多くならないように配慮されているか、または管理されているか」
- 「上司・同僚などからフォローを受けられるか、または相談できるか」
- 「人員配置や仕事量は適切に行われ、特定の人に負荷が偏っていないか」
出典:厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)「労働環境・条件メンタルヘルスチェックリスト」
研修の計画と見直しも、この委員会の仕事です。「年間研修計画の作成と見直しを虐待防止委員会で定期的に行うことです。」(出典:厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)) 研修の中身は、放課後等デイサービスの虐待防止研修、何を話せばいいかで整理しています。
身体拘束の報告が1件もない年は、何を話し合いますか
報告された事例がない場合も、支援の状況を確認することが必要です。令和6年の改正で、この一文が加わりました。
「なお、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、障害児に対する支援の状況等を確認することが必要である。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
「今年は身体拘束はありませんでした」の一行で終わらせず、たとえば、子どもが飛び出しそうな場面や、他の子への他害があった場面で、職員がどう対応したかを振り返り、その内容を議事録に残します。身体拘束をしなかった対応を確かめておくことが、未然防止の記録になります(例の場面は当方の整理です)。
身体拘束適正化検討委員会の具体的な対応も、虐待防止委員会とほぼ同じ形です(通知の原文から)。
- 「身体拘束等について報告するための様式を整備すること。」
- 「身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。」
- 「報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。」
- 「適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。」
出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表)
身体拘束等をやむを得ず行ったときは、委員会とは別に、その都度の記録が条文で義務になっています。「その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。」(出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索))
議事録には、何を書けばよいですか
虐待防止委員会と身体拘束適正化検討委員会は、対応状況を記録して5年間保存することが求められています。
「なお、虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
「なお、身体拘束適正化検討委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。」(出典:こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表・改正後の欄))
仙台市の資料(障害福祉サービス全般向け)は、虐待の防止と身体拘束の項目で、よくある事例として次の3つを並べています。
- 「委員会が開催されていない」(出典:仙台市「令和7年度 第2回集団指導 資料1 運営指導等におけるよくある指摘事項」 p.19)
- 「委員会の議事録を整備していない」(出典:仙台市「令和7年度 第2回集団指導 資料1 運営指導等におけるよくある指摘事項」 p.19)
- 「委員会の結果を職員に周知していない」(出典:仙台市「令和7年度 第2回集団指導 資料1 運営指導等におけるよくある指摘事項」 p.19)
船橋市の資料にも、「虐待防止委員会の結果が全従業者へ周知されていない。」(出典:船橋市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導(障害児通所支援事業所等)」 p.46)という指摘があります。議事録は、開いたことだけでなく、何を話し、どう職員に伝えたかまで残すのが要点です。
上の通知と指摘をもとに、議事録に入れておきたい項目を表にしました。項目の並びは当方の案で、国の決まった様式ではありません。
| 項目 | 書くことの例 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 開催日時・方法 | 日時、場所、対面かテレビ電話装置等か | 条文でテレビ電話装置等の活用が可 |
| 出席者 | 氏名と役割(管理者、虐待防止担当者、身体拘束の担当者、感染対策担当者など) | 虐待防止委員会は管理者や担当者の参画が要件 |
| 議題1 虐待防止 | 報告された事例(不適切な対応を含む)の件数・分析・再発防止策、労働環境の確認結果、研修の実施状況と計画の見直し | 通知の対応ア〜キ |
| 議題2 身体拘束 | 報告の有無と分析、報告がない場合の支援の状況の確認、指針の見直し | 一体運営でも議論が必要(船橋市の指摘) |
| 議題3 感染対策(一体で開く場合) | 流行の状況、手洗い・消毒の実施状況、研修と訓練の予定 | おおむね3か月に1回以上 |
| 決めたこと | 誰が、いつまでに、何をするか | 前回の決定の効果を次回に検証する(通知のキ) |
| 職員への周知 | 周知の方法(会議・回覧・掲示など)、日付、欠席者への伝え方 | 条文の「周知徹底」、周知していないという指摘 |
| 次回の予定 | 次回の開催日と、確かめること | 回数を満たす計画 |
回覧で周知した場合は、読んだ職員が分かる形(確認の欄など)にしておくと、周知したことを説明しやすくなります。
委員会をしていないと、どうなりますか
虐待防止と身体拘束の委員会は、報酬の減算の条件に入っています。船橋市の資料は、虐待防止措置未実施減算の対象として、次を最初に挙げています。「虐待防止委員会を年1回以上開催していない場合」(出典:船橋市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導(障害児通所支援事業所等)」 p.47) 身体拘束についても、委員会の定期開催が減算の条件の1つです。「身体拘束等の適正化を図る措置(1身体拘束等の記録、2委員会の定期開催、3指針の整備、4研修の実施)を講じていない場合、所定単数から1%が減算となります。」(出典:船橋市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導(障害児通所支援事業所等)」 p.79)
委員会のほかに、運営指導で何が指摘されているかは、放課後等デイサービスの運営指導、何を指摘されているかで、14の自治体・団体の資料を読み比べています。
委員会の議題と記録を、研修とつなげて回すには
当方で作った「法定研修・訓練キット」では、職員の確認テストの結果から、間違いが多かった問題や未受講の職員を拾い、虐待防止委員会・身体拘束適正化検討委員会・感染対策委員会の議題案を作れます(無料版で作れるのは、虐待防止委員会の議題案です)。委員会の開催記録も残せます。有料版では、運営指導の前に、研修・訓練・委員会の記録をまとめて印刷できます。
「虐待防止」のテーマは、記録や印刷まで無料で使えます。まずは虐待防止研修とあわせて、委員会の議題づくりから試してみてください。法定研修・訓練キットを開く
この記事の出典
- 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(令和6年改正の新旧対照表)
- 船橋市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導(障害児通所支援事業所等)」
- 高知市「令和7年度 集団指導資料」
- 厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)
- 仙台市「令和7年度 第2回集団指導 資料1 運営指導等におけるよくある指摘事項」
作成:fufumumu_design(放課後等デイサービス・児童発達支援の開業向け収支シミュレーターと、法定研修・訓練キットの作成者)。2026年9月27日に、各出典の原文を確認して作成しました。解釈通知は、こども家庭庁が公開している令和6年改正の新旧対照表で読んでいます(改正で変わった部分は改正後の欄、変わっていない部分は改正前の欄の文です)。指定権者(都道府県・市)が独自の様式や運用を示している場合は、そちらを確認してください。引用した国・自治体の資料は、当方が引用・整理したもので、各機関が作成したものではありません。当方は、行政書士・弁護士などの専門家ではありません。
あわせて読みたい:放課後等デイサービスの避難訓練は、年に何回か。基準・消防法・水防法の3つから確かめる(計画・記録・報告も/児童発達支援も)
福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)
あわせて読みたい:放課後等デイサービスの感染症対策、研修・訓練・委員会の3つを整理する。(児童発達支援も)
あわせて読みたい:放デイのBCP(業務継続計画)、何が義務で何を書けばよいか。


コメント