グループホームのBCP(業務継続計画)。令和6年度からの義務化と作成の手順。
障害者グループホームのBCP(業務継続計画)は、令和6年4月1日から全事業所での整備が義務になりました(努力義務から義務へ移行)。自然災害と感染症の2種類のBCPを作成し、年1回以上の訓練を実施することが運営基準に定められています。未整備の場合は行政の実地指導で指摘を受け、改善されなければ指定取り消しにつながる可能性があります。
この記事では、BCPとは何か・義務化の経緯・作成が必要な内容・厚労省ひな形の活用方法について整理します。開業準備中の方も、既存の事業所も、BCPの整備状況を確認するための参考にしてください。
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BCPは、「非常時でも利用者への支援を止めない」ための計画書。
BCP(Business Continuity Plan・業務継続計画)とは、災害・感染症・職員の大量離脱などの非常事態が起きたときに、事業を継続するための手順と体制をあらかじめ定めた計画です(出典:厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修テキスト」)。
グループホームの利用者は、日常の食事・入浴・服薬管理など、生活全般にわたる支援を必要としています。地震や水害で事業所の建物が使えなくなっても、感染症の集団感染で職員が出勤できなくなっても、利用者への支援を継続できる体制を整えることがBCPの目的です。
BCPは「作って終わり」ではなく、年1回以上の研修・訓練を通じて職員全体に内容を浸透させることまでが義務の範囲です。
令和6年4月から、BCPの整備は努力義務ではなく義務。
障害者グループホームのBCP整備は、段階的に義務化が進みました(出典:令和6年厚生労働省令第50号・共同生活援助の運営基準の一部改正)。
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 令和3年度改定(令和3年4月) | BCPの整備が「努力義務」として運営基準に追加 |
| 経過措置期間(令和3年〜令和5年度末) | 整備の準備期間。未整備でも直ちに違反にはならない |
| 令和6年4月1日〜 | BCPの整備・訓練実施が「義務」。実地指導の確認対象 |
令和6年4月以降は、運営基準の義務事項として「業務継続計画を策定し、研修および訓練を定期的に実施すること」が定められています。新規に指定を受ける事業所も、指定と同時にBCPの整備が必要です。
対象となるBCPは2種類あります。
- 自然災害BCP:地震・水害・台風など自然災害発生時の事業継続計画
- 感染症BCP:新型インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス等の感染症まん延時の事業継続計画
2種類のBCPはそれぞれ別に作成する必要があります。一つにまとめることも可能ですが、想定するリスクと対応手順が異なるため、分けて作成する方が実用的です。
BCPが未整備のままだと、行政指導・指定取り消しにつながる可能性がある。
障害者グループホームは、定期的に都道府県・政令市・中核市による実地指導(運営指導)を受けます。令和6年4月以降の実地指導では、BCPの整備状況が確認事項の一つになります。
未整備が確認された場合は、改善勧告・改善命令が行われる可能性があります。さらに、指導後も改善が見られない場合には、指定の効力停止・指定取り消しの対象になる可能性があります(出典:障害者総合支援法第50条・第51条の規定。実際の行政処分の基準は都道府県等が定める取扱い方針によって異なります)。
「BCPを整備していなくても、すぐに指定取り消しになるわけではない」という状況ではありますが、長期間にわたって未整備のまま放置すると、実地指導での指摘が繰り返される可能性があります。開業前の段階でひな形を使って作成しておくことが、結果的に最も手間が少ない対応です。
BCP作成に必要な内容は、厚労省の手引きにまとめられている。
厚労省が公開している「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修テキスト」では、BCPに記載すべき内容が示されています。主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本方針 | 非常時でも利用者への支援を継続するという方針。支援の優先度(命に関わる支援を最優先)の明確化 |
| リスクの想定 | 事業所所在地のハザードマップを基にした浸水・倒壊リスクの把握。感染症については主要な感染経路と影響範囲の想定 |
| 体制(指揮命令系統) | 非常時の責任者・代理者・役割分担。管理者・サビ管・世話人それぞれの役割 |
| 対応手順(発生時) | 発生直後の初動対応(安否確認・被害状況把握・関係機関への連絡)の具体的な手順 |
| 対応手順(継続期) | 職員が不足する場合の応援依頼先・他事業所との連携・代替の住居・支援方法の確保 |
| 研修・訓練 | 年1回以上、全職員を対象とした研修と避難訓練・感染症対策訓練の実施と記録 |
| 見直し・改訂 | 訓練後の振り返りと計画の改訂。新規職員が加わった際の周知 |
これらすべてをゼロから作成するのは手間がかかりますが、厚労省が提供するひな形(後述)に事業所の情報を埋めていく形で作成することができます。
厚労省のBCPひな形を使うと、作成の手間を大幅に減らせる。
厚労省は障害福祉サービス事業所向けのBCPひな形(Word形式)を公開しています。ひな形には、記載が必要な項目と文例があらかじめ入っており、事業所の規模・所在地・体制に合わせて修正するだけで作成できます。
厚労省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html 付近・「業務継続計画」で検索)から「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修テキスト」と「BCP作成ひな形(Word)」を取得できます。URLが変更されている場合は、厚労省の公式サイトで「障害福祉 BCP ひな形」と検索してください。
ひな形を活用するときの作業ステップは次のとおりです。
- 自然災害BCP用・感染症BCP用の2ファイルを取得する
- 事業所名・所在地・管理者名・連絡先等の基本情報を入力する
- 地域のハザードマップを確認し、想定されるリスク(浸水深・揺れの強さ等)を記入する
- 非常時の指揮命令系統・役割分担(担当者氏名)を記入する
- 近隣の避難場所・連携先機関(相談支援事業所・行政窓口・近隣の医療機関)の連絡先を記入する
- 完成したBCPを全職員に周知し、年1回の訓練スケジュールを設定する
作成後は、職員全員がBCPの内容を理解していることが必要です。実地指導では「BCPが存在するか」だけでなく「訓練を実施しているか」「記録があるか」も確認される場合があります。
BCPの整備コストは、未整備リスクより小さい。
BCPの整備には一定のコストがかかります。
| コストの種類 | 概要 |
|---|---|
| 作成にかかる工数 | ひな形を使っても管理者が記入・確認に数時間〜半日程度かかる |
| 年1回の研修・訓練 | 全職員参加で半日〜1日分の人件費(複数の日程に分けて実施する場合もある) |
| 非常用備品の整備 | BCPには食料・飲料水・衛生用品等の備蓄も含まれる。1人1日分×3日分程度を目安に整備する |
一方、BCPが未整備のまま実地指導で繰り返し指摘を受けた場合、改善対応に費やす時間と精神的な負担の方が大きくなります。また、実際に災害や感染症が発生した際に対応手順が定まっていないと、利用者への支援が滞り、事業継続そのものが困難になるリスクがあります。
開業前の段階でBCPのひな形を入手して事業所情報を記入しておくことが、最もコストの少ない対応です。開業後に「後でやろう」と先送りにすると、運営が始まってから作成の時間を確保することが難しくなります。
収支シミュレーターで開業後の経営の見通しを立てるとともに、BCPで非常時の対応計画を整えることがセットで必要です。安定した収益基盤と、非常時でも支援を止めない仕組みの両方を開業前に準備することで、長期的に安定した運営ができます。
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【出典一覧】
・厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修テキスト」
・令和6年厚生労働省令第50号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令)
・障害者総合支援法第50条・第51条(指定の取り消し等に関する規定)

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