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ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス対策を目的として2015年に義務化されました。常時50人以上の事業場で年1回の実施が義務付けられており、実施者・結果の取り扱い・高ストレス者への面接指導の流れが試験で繰り返し問われます。
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ストレスチェック制度の概要
ストレスチェック制度は労働安全衛生法第66条の10に規定されています。常時50人以上の労働者を使用する事業場は年1回以上の実施が義務であり、50人未満の事業場は当面努力義務(できるだけ実施する)とされています。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 実施義務の対象 | 常時50人以上の事業場 | 安衛法第66条の10 |
| 実施頻度 | 1年以内ごとに1回(年1回以上) | 安衛則第52条の9 |
| 50人未満の扱い | 当面努力義務 | 安衛法附則第4条 |
| 労基署への報告 | 50人以上は実施後に報告義務 | 安衛則第52条の21 |
ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者(実施の中心的役割を担う者)は次のいずれかの資格を持つ者でなければなりません(安衛法第66条の10・安衛則第52条の10)。
- 医師
- 保健師
- 検査を行うために必要な知識についての研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師(厚生労働省指定研修修了者)
衛生管理者は実施者にはなれません。ただし、実施補助者(検査の実施に当たって補助的業務を行う者)として参加することは可能です。
結果の通知と守秘義務
ストレスチェックの結果は必ず本人に通知しなければなりません(安衛法第66条の10第2項)。結果を事業者に提供するには、本人の同意が必要です。本人の同意なく結果を事業者に提供することは禁止されています。
| 取り扱いルール | 内容 |
|---|---|
| 結果の通知 | 本人への通知は必須(実施者が行う) |
| 事業者への提供 | 本人の同意がある場合のみ可 |
| 事業者による閲覧禁止 | 同意なしには事業者は結果を見られない |
| 記録の保存 | 5年間(実施者または実施事務従事者が保存) |
高ストレス者の面接指導の流れ
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者が申し出た場合、事業者は医師(産業医を活用することが多い)による面接指導を実施しなければなりません(安衛法第66条の10第3項)。面接指導は申し出から「概ね1か月以内」に実施することが望ましいとされています(厚生労働省ストレスチェック指針)。
面接指導の流れは次のとおりです。
- ストレスチェックの実施(実施者が調査票を集計・判定)
- 高ストレス者への通知(実施者から本人へ)
- 本人が事業者に面接指導の申し出
- 事業者が医師に面接指導を依頼
- 医師が面接指導を実施
- 医師が事業者に意見提出(就業上の措置の必要性・内容)
- 事業者が就業上の措置を実施(必要な場合)
申し出を理由に不利益な扱いをすることは禁止されています(安衛法第66条の10第7項)。
集団分析と職場環境改善
事業者は、事業場全体または部署単位でのストレスチェック結果を集団として分析し、職場環境の改善に努めることが「努力義務」とされています(安衛法第66条の10第6項)。個人の特定が困難な程度(集団の人数が10人以上を目安)になるよう、集計・分析の範囲を設定することが望まれます。
ストレスチェックの調査票
使用する調査票は法律で特定のものに限定されていません。ただし、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が広く使われています。調査票には少なくとも次の3領域が含まれる必要があります(厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアル)。
- 仕事のストレス要因(量・コントロール・対人関係など)
- 心身のストレス反応(活気・不安・抑うつ・身体症状など)
- 周囲のサポート(上司・同僚からのサポートなど)
試験での出題ポイント
ストレスチェック制度は一般法令から毎回出題されます。特に次の点が問われます。
- 実施義務:50人以上は義務、50人未満は当面努力義務
- 実施者:「医師・保健師・研修受講者」。衛生管理者は実施者になれない
- 結果の通知:本人への通知は必須。事業者への提供は本人の同意が必要
- 面接指導:高ストレス者が「申し出た」場合に事業者が実施義務。申し出を強制することは禁じられている
- 不利益取り扱いの禁止:申し出を理由にした解雇・降格・減給等は禁止
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出典:
・労働安全衛生法 第66条の10
・労働安全衛生規則 第52条の9〜第52条の21
・厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(令和3年2月改訂版)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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