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騒音障害予防規則(騒音則)では、85dB以上の騒音が継続する「強烈な騒音」の作業場で、防音保護具の使用・聴力検査等が義務付けられています。試験では騒音レベルの基準値・騒音性難聴の特徴(4,000Hz)・健康診断の内容が出題されます。
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騒音障害とは
騒音性難聴は、大きな音への長期間の暴露によって内耳の有毛細胞が損傷を受けて起こる感音性難聴です。一度損傷した有毛細胞は再生しないため、騒音性難聴は不可逆的(治らない)であることが大きな特徴です。
騒音性難聴の特徴
- 初期に4,000Hz付近の聴力が低下する(C5-dip):会話域(500〜2,000Hz)よりも高い周波数から障害が始まる
- 両耳性に発生する:片耳だけ悪くなることは少ない
- 自覚症状が出にくい:初期は会話の聞き取りに支障がないため発見が遅れる
- 回復しない:騒音から離れても聴力は回復しない(一時的閾値上昇は回復するが慢性的なものは不可逆)
強烈な騒音の判断基準
騒音則では「著しい騒音を発する場所」として、以下を代表例として挙げています(騒音則第2条)。
- 鋲打ち機・チッピングハンマー・板金等を使用する作業
- ロール機等金属を圧延する作業
- 杭打機・大型圧縮機等の作業
実際の規制では、等価騒音レベル(LAeq)が85dB以上の場所を管理対象とし、90dB以上では防音保護具の着用義務が生じます(騒音障害防止のためのガイドライン)。
騒音障害の健康診断(騒音則第3条)
強烈な騒音の業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内に1回、定期に以下の健康診断を実施しなければなりません。
- 業務の経歴の調査(医師が必要と認めた場合に限らず実施)
- オージオメーターによる純音聴力検査:1,000Hz・4,000Hzの聴力を測定
- 自覚症状・他覚症状の有無の調査
騒音の測定と管理
| 項目 | 基準・内容 |
|---|---|
| 聴力検査の周波数 | 1,000Hz・4,000Hz(2種の周波数で測定) |
| 聴力低下の早期指標 | 4,000Hz付近のC5-dip(初期騒音性難聴の特徴) |
| 防音保護具 | 90dB以上では耳栓・耳覆い(イヤーマフ)の着用を義務付け |
| 特殊健診の頻度 | 6か月以内に1回 |
騒音性難聴と他の難聴の違い
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 騒音性難聴 | 4,000Hz中心・両耳性・不可逆・感音性 |
| 老人性難聴 | 高音域全体の低下・両耳性・感音性 |
| 一時的閾値上昇(TTS) | 騒音暴露後の一時的聴力低下・安静で回復する |
試験での出題ポイント
- 騒音性難聴の初期:4,000Hz付近の聴力低下(C5-dip)
- 回復しない:一度障害を受けた有毛細胞は再生しない
- 聴力検査の周波数:1,000Hzと4,000Hzの2種類
- 特殊健診の頻度:6か月以内に1回
- 防音保護具(耳栓・耳覆い)は作業管理の手段
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出典:
・騒音障害予防規則 第2条・第3条
・厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年)
・労働安全衛生法 第65条の4
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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