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じん肺は、粉じんの吸入によって肺に繊維増殖性変化が起きる疾病です。じん肺法に基づき管理区分(管理1〜管理4)での就業管理が義務付けられており、一度発症すると回復しない不可逆性の疾病です。試験では管理区分・合併症・健康診断の種類が出題されます。
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じん肺の種類と原因粉じん
| じん肺の種類 | 原因粉じん・業種 |
|---|---|
| 珪肺(ケイ肺) | 遊離けい酸(石英)を含む粉じん→採石・トンネル工事・陶磁器製造 |
| 石綿肺(アスベスト肺) | 石綿(アスベスト)→建材製造・断熱工事・解体工事 |
| 溶接工肺 | 溶接ヒューム(酸化鉄等)→金属溶接作業 |
| アルミニウム肺 | アルミニウム粉じん→アルミニウム製造・研磨 |
じん肺の管理区分(じん肺法第4条)
じん肺法では、じん肺管理区分を1〜4の4段階に分類し、区分に応じた就業管理が義務付けられています。
| 管理区分 | じん肺所見の状態 | 就業・措置 |
|---|---|---|
| 管理1 | じん肺の所見なし | 通常の作業が可能 |
| 管理2 | じん肺の所見あり(軽微) | 粉じん作業への従事は可。作業の転換を努力 |
| 管理3イ | じん肺の所見あり(中程度):肺機能正常 | 粉じん作業への従事は可(条件付き) |
| 管理3ロ | じん肺の所見あり(中程度):肺機能障害あり | 粉じん作業への従事不可。転換措置が必要 |
| 管理4 | 高度のじん肺所見 | 療養が必要(療養補償給付等の対象) |
じん肺の合併症(じん肺法第2条)
じん肺は以下の合併症を引き起こすことがあります。合併症を発症している場合は労災認定の対象となります。
- 肺結核
- 結核性胸膜炎
- 続発性気管支炎
- 続発性気管支拡張症
- 続発性気胸
- 原発性肺がん(石綿肺の場合)
じん肺健康診断の種類(じん肺法第7〜14条)
| 種類 | 対象・頻度 |
|---|---|
| 就業時健康診断 | 粉じん作業に新たに就業する際 |
| 定期健康診断 | 管理区分に応じて1〜3年に1回 |
| 定期外健康診断 | 医師・労働者が必要と認めた場合 |
| 離職時健康診断 | 粉じん作業を離職する際(本人の申請による) |
定期健康診断の頻度:管理1・管理2は3年に1回、管理3は1年に1回(医師が認めれば省略可能な場合あり)。
じん肺の予防措置
- 作業環境管理:局所排気装置・密閉・湿潤化による粉じんの飛散防止
- 作業管理:防じんマスクの着用(防じん機能のない普通のマスクは不可)
- 健康管理:じん肺健診の実施・管理区分に応じた就業制限
試験での出題ポイント
- じん肺は「不可逆性」—粉じんに暴露されなくなっても進行することがある
- 管理3ロ・管理4は粉じん作業に従事させてはならない
- じん肺の定期健診頻度:管理1・2は3年に1回、管理3は1年に1回
- じん肺法上の合併症は6種(肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・気管支拡張症・気胸・肺がん)
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出典:
・じん肺法 第2条・第4条・第7条〜第14条
・粉じん障害防止規則
・厚生労働省「じん肺法等の概要」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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