第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
安全衛生委員会(安全委員会・衛生委員会)は、事業場の安全衛生に関する重要事項を調査・審議する機関です。安衛法では業種・規模に応じた設置義務があり、毎月1回以上開催・議事録の3年間保存が義務付けられています。試験では設置義務の規模・構成員・審議事項が出題されます。
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委員会の種類と設置義務
| 委員会の種類 | 根拠 | 設置が必要な事業場 |
|---|---|---|
| 安全委員会 | 安衛法第17条 | 常時50人以上の労働者を使用する製造業・建設業等の一定の業種 |
| 衛生委員会 | 安衛法第18条 | 常時50人以上の労働者を使用するすべての業種 |
| 安全衛生委員会(統合) | 安衛法第19条 | 安全委員会・衛生委員会の両方を設置義務がある事業場は、統合して安全衛生委員会を設置できる |
衛生委員会の構成員(安衛法第18条第2項)
| 構成員 | 人数・要件 | 議長 |
|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者 | 1名 | 議長を務める |
| 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む) | 1名以上 | |
| 産業医 | 1名以上 | |
| 当該事業場の労働者(労働組合等の推薦者) | 半数以下 |
衛生委員会で調査・審議すべき事項(安衛法第18条第1項)
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本的な対策
- 労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
- 労働災害の原因・再発防止対策(衛生に関するもの)
- 安全衛生に関する規程の作成・変更
- 危険性または有害性等の調査とその結果の対策
委員会の運営要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 開催頻度 | 毎月1回以上(安衛則第23条第1項) |
| 議事録の作成・保存 | 作成し、3年間保存しなければならない(安衛則第23条第4項) |
| 議事の周知 | 当該事業場の労働者に対して周知する(文書・掲示等) |
産業医の委員会への関与
産業医は衛生委員会(または安全衛生委員会)の構成員として参加し、以下の役割を担います。
- 健康診断の結果に基づく就業上の措置についての意見
- 長時間労働者への面接指導の状況報告
- 作業環境測定の結果への意見
- 衛生管理上の問題点・改善提案の報告
試験での出題ポイント
- 衛生委員会の設置義務:常時50人以上のすべての業種(業種限定なし)
- 開催頻度:毎月1回以上(月2回以上ではない)
- 議事録の保存期間:3年間(健康診断の記録保存5年と混同しない)
- 議長:総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(衛生管理者ではない)
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出典:
・労働安全衛生法 第17条・第18条・第19条(委員会)
・労働安全衛生規則 第23条(委員会の会議)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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