クレーン構造規格とは?適用範囲・安全係数・製造許可の関係をわかりやすく解説

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クレーン構造規格とは、クレーン・デリックの材料・強度・構造について定めた技術基準です。労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣告示として制定されており、製造・改造・修理の際に遵守が必要です。

出典:クレーン構造規格(昭和53年労働省告示第118号)・クレーン等安全規則

クレーン構造規格とは

労働安全衛生法第42条は、特定機械等のうち政令で定めるものについて、厚生労働大臣が「構造規格」を定めることを規定しています。クレーン・デリックは特定機械等に該当するため、「クレーン構造規格」が適用されます。

クレーン構造規格は、クレーンの製造・改造・修理を行う事業者(製造者・改造者)が遵守しなければならない技術基準です。クレーンを使用する側(事業者・運転士)が直接対応するものではありませんが、試験では「構造規格の適用範囲」として出題されることがあります。

クレーン構造規格の適用範囲

機械の種類 対象となる規格 適用のつり上げ荷重
クレーン クレーン構造規格 0.5t以上(ただし、特定機械等として製造許可が必要なのは3t以上)
移動式クレーン 移動式クレーン構造規格 0.5t以上
デリック クレーン構造規格 0.5t以上

クレーン構造規格の主な内容

クレーン構造規格には、以下の技術基準が含まれています。

  • 材料の規格:クレーンに使用できる鋼材・ワイヤロープの種類と強度の基準
  • 安全係数の規定:フックの安全係数(5以上)・ワイヤロープの安全係数(6以上)などの下限値
  • 安全装置の設置義務:巻過防止装置・過負荷防止装置の要件
  • ブレーキの性能基準:制動力の要件

製造許可と検査の流れ

つり上げ荷重3t以上のクレーン(特定機械等)は、製造前に都道府県労働局長の製造許可が必要です。その後、落成検査→検査証交付→2年ごとの性能検査という流れで管理されます。

段階 手続き 実施者
製造前 製造許可(3t以上) 都道府県労働局長
設置後 落成検査 所轄労働基準監督署長
2年ごと 性能検査 登録性能検査機関

試験での出題ポイント

「クレーン構造規格」という名称は試験に直接出ることは少ないですが、以下の知識として問われます。

  • フックの安全係数:5以上(クレーン等安全規則第213条)
  • ワイヤロープの安全係数:6以上
  • 巻過防止装置の設置義務(クレーン則第15条)
  • 製造許可が必要なつり上げ荷重(3t以上)

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本記事はクレーン構造規格(昭和53年労働省告示第118号)・クレーン等安全規則に基づきます。最新の規格は厚生労働省の公式ウェブサイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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