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クレーン構造規格とは、クレーン・デリックの材料・強度・構造について定めた技術基準です。労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣告示として制定されており、製造・改造・修理の際に遵守が必要です。
出典:クレーン構造規格(昭和53年労働省告示第118号)・クレーン等安全規則
クレーン構造規格とは
労働安全衛生法第42条は、特定機械等のうち政令で定めるものについて、厚生労働大臣が「構造規格」を定めることを規定しています。クレーン・デリックは特定機械等に該当するため、「クレーン構造規格」が適用されます。
クレーン構造規格は、クレーンの製造・改造・修理を行う事業者(製造者・改造者)が遵守しなければならない技術基準です。クレーンを使用する側(事業者・運転士)が直接対応するものではありませんが、試験では「構造規格の適用範囲」として出題されることがあります。
クレーン構造規格の適用範囲
| 機械の種類 | 対象となる規格 | 適用のつり上げ荷重 |
|---|---|---|
| クレーン | クレーン構造規格 | 0.5t以上(ただし、特定機械等として製造許可が必要なのは3t以上) |
| 移動式クレーン | 移動式クレーン構造規格 | 0.5t以上 |
| デリック | クレーン構造規格 | 0.5t以上 |
クレーン構造規格の主な内容
クレーン構造規格には、以下の技術基準が含まれています。
- 材料の規格:クレーンに使用できる鋼材・ワイヤロープの種類と強度の基準
- 安全係数の規定:フックの安全係数(5以上)・ワイヤロープの安全係数(6以上)などの下限値
- 安全装置の設置義務:巻過防止装置・過負荷防止装置の要件
- ブレーキの性能基準:制動力の要件
製造許可と検査の流れ
つり上げ荷重3t以上のクレーン(特定機械等)は、製造前に都道府県労働局長の製造許可が必要です。その後、落成検査→検査証交付→2年ごとの性能検査という流れで管理されます。
| 段階 | 手続き | 実施者 |
|---|---|---|
| 製造前 | 製造許可(3t以上) | 都道府県労働局長 |
| 設置後 | 落成検査 | 所轄労働基準監督署長 |
| 2年ごと | 性能検査 | 登録性能検査機関 |
試験での出題ポイント
「クレーン構造規格」という名称は試験に直接出ることは少ないですが、以下の知識として問われます。
- フックの安全係数:5以上(クレーン等安全規則第213条)
- ワイヤロープの安全係数:6以上
- 巻過防止装置の設置義務(クレーン則第15条)
- 製造許可が必要なつり上げ荷重(3t以上)
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本記事はクレーン構造規格(昭和53年労働省告示第118号)・クレーン等安全規則に基づきます。最新の規格は厚生労働省の公式ウェブサイトでご確認ください。

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