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クレーンを設置した事業者には、クレーン等安全規則第32条に基づきクレーン台帳の作成・保存義務があります。クレーン台帳は検査証の有効性確認や保守管理の基礎資料となります。記載事項・保存期間とあわせて解説します。
出典:クレーン等安全規則(厚生労働省)
クレーン台帳とは(クレーン等安全規則第32条)
クレーン台帳は、クレーンごとに作成する管理台帳です。落成検査に合格してクレーン検査証の交付を受けた後、事業者が作成・保存します。台帳の保存義務はクレーンが存在する間です(廃棄・解体後の保管義務はありません)。
クレーン台帳の記載事項
クレーン等安全規則第32条では、クレーン台帳に記載すべき事項として次のものを定めています。
- クレーンの種類
- クレーンの製造者の名称
- クレーンの製造年月
- つり上げ荷重
- 設置場所
- 落成検査の年月日
- 定期自主検査の年月日・結果
- 性能検査の年月日・結果
- 修繕・改造を行った年月日・内容
クレーン台帳と検査証の関係
クレーン検査証(有効期間2年)とクレーン台帳は別のものです。
| 書類 | 発行者 | 目的 | 保存 |
|---|---|---|---|
| クレーン検査証 | 都道府県労働局長(落成後)・登録機関(性能検査後) | 法的な使用許可証明 | クレーンに備え付け |
| クレーン台帳 | 事業者が作成 | 保守管理の記録 | 事業場で保存 |
定期自主検査との関係
事業者が実施する定期自主検査(年次・月次)の結果は、クレーン台帳に記録します。クレーン等安全規則第36条では、定期自主検査を実施した際は記録を3年間保存することを義務付けています。
定期自主検査の種類と頻度
- 年次定期自主検査:1年以内ごとに1回(第34条)
- 月次定期自主検査:1か月以内ごとに1回(第35条)
移動式クレーン・デリックの台帳
移動式クレーン(第85条)およびデリック(第115条)にも同様の台帳作成・保存の規定があります。
試験での出題ポイント
- 「クレーン台帳は事業者が作成する管理記録(クレーン検査証は官庁・登録機関が発行)」
- 「定期自主検査の記録は3年間保存する義務がある」
- 「年次検査は1年以内ごとに1回・月次検査は1か月以内ごとに1回」
- 根拠:クレーン等安全規則第32条・第34条〜第36条
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本記事はクレーン等安全規則(厚生労働省)に基づきます。最新の規定は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
クレーン台帳の実際の記録方法
クレーン台帳は紙または電子データのどちらで管理しても問題ありません。重要なのは法定記載事項が漏れなく記録されており、いつでも確認できる状態にあることです。
定期自主検査結果の記録例
| 検査の種類 | 実施日 | 検査者 | 結果・処置 |
|---|---|---|---|
| 月次定期自主検査 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇 〇〇 | 異常なし |
| 月次定期自主検査 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇 〇〇 | ワイヤロープに素線切れを発見→交換実施 |
| 年次定期自主検査 | 令和〇年〇月〇日 | 〇〇 〇〇 | ブレーキライニング摩耗→整備済み |
定期自主検査で確認する主な箇所
クレーン等安全規則では、定期自主検査で確認すべき箇所が定められています。
月次定期自主検査(第35条)の確認事項
- フック・グラブバケット等の吊り具の損傷の有無
- ワイヤロープの損傷の有無
- 各装置のブレーキの機能の状態
- 巻き上げ・走行等の各装置の機能
年次定期自主検査(第34条)の確認事項
- 構造部分(ガーダー・ジブ・脚等)の変形・亀裂等の有無
- ワイヤロープの損傷の有無
- 各安全装置(過巻防止・過負荷防止・逸走防止等)の機能
- 各電気部品・制御装置の異常の有無
定期自主検査の記録保存期間
クレーン等安全規則第36条では、定期自主検査を実施したときは、その結果を記録し3年間保存する義務があります。保存期間は「3年」で、試験では「5年」「2年」との誤答が多いため注意が必要です。
クレーン台帳と定期自主検査記録の関係
| 書類 | 作成義務者 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| クレーン台帳 | 事業者 | クレーンが存在する間 | クレーン等安全規則第32条 |
| 定期自主検査記録 | 事業者 | 3年間 | クレーン等安全規則第36条 |
| クレーン検査証 | 都道府県労働局長等が発行 | クレーンに備え付け | クレーン等安全規則第30条 |
試験でよく問われる問題例
- 「定期自主検査の記録は3年間保存する」→ 正しい(5年・2年ではない)
- 「クレーン台帳は事業者が作成・保存する」→ 正しい(労働基準監督署が作成するのではない)
- 「月次定期自主検査は1か月以内ごとに1回実施する」→ 正しい
- 「クレーン台帳はクレーンが廃止された後も保存しなければならない」→ 誤り(廃止後の保管義務はない)
クレーン台帳に関するよくある質問
Q. クレーン台帳の様式に決まりはあるか
クレーン等安全規則では記載事項は定められていますが、様式(書式)の指定はありません。市販の台帳様式を使うか、独自に作成した台帳を使っても問題ありません。必要な記載事項がすべて網羅されていれば法的要件を満たします。
Q. クレーン台帳と定期自主検査記録は同じものか
別の書類です。クレーン台帳は設置から廃棄までのクレーンの基本情報を記録する台帳で、定期自主検査記録は各回の検査の結果を記録する書類です。実務では同一の書類にまとめて管理することもありますが、法的には区別されています。
Q. 移動式クレーンにも台帳が必要か
移動式クレーンについても同様の台帳作成・保存義務があります(移動式クレーン安全規則第85条相当)。移動式クレーンは複数の事業場で使用されることがあるため、台帳の管理者を明確にしておくことが重要です。

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