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屋外に設置されたクレーンには、風速を計測するアネモメーター(風速計)の設置義務があります。瞬間風速が毎秒10mを超えるおそれがあるときは作業を中止し、暴風(毎秒30m以上)のあとは使用前に点検する義務があります。関係法令科目の重要テーマです。
出典:クレーン等安全規則(厚生労働省)
アネモメーターとは
アネモメーター(風速計)は、風速を計測する装置です。屋外に設置されるクレーンでは、強風下での作業継続が大きな事故原因になるため、常時風速を監視する必要があります。
アネモメーターの設置義務(クレーン等安全規則第31条)
クレーン等安全規則第31条では、屋外に設置されるつり上げ荷重が0.5t以上のクレーンには、アネモメーター(風速計)を設置しなければならないと規定しています。
設置対象
- 屋外に設置されているクレーン(つり上げ荷重0.5t以上)
- 屋内のクレーンは対象外
暴風時の作業中止(クレーン等安全規則第31条の2)
屋外に設置したクレーンを用いて作業を行う場合、瞬間風速が毎秒10mを超えるおそれがあるときは、作業を中止しなければなりません(クレーン等安全規則第31条の2)。
暴風に備えた措置(クレーン等安全規則第31条)
暴風(瞬間風速が毎秒30m以上)が吹いた後、またはクレーンが地震の影響を受けた後にクレーンを使用する場合は、あらかじめ各部分の異常の有無を点検しなければなりません。
強風時の作業中止基準(整理)
| 機械の種類 | 作業中止の基準(瞬間風速) |
|---|---|
| クレーン(屋外) | 毎秒10mを超えるおそれがあるとき |
| 移動式クレーン | 毎秒10mを超えるとき(別途規定) |
クレーンと移動式クレーンでは基準が異なります。試験では「クレーンの場合は毎秒30m」として出題されます。
暴風後の点検(クレーン等安全規則第37条)
暴風(瞬間風速が毎秒30m以上)が吹いた後、または地震があった後にクレーンを使用しようとする場合は、作業開始前に各部の点検を行わなければなりません。
試験での出題ポイント
- 「屋外のクレーン(0.5t以上)にはアネモメーター(風速計)を設置する義務がある」
- 「瞬間風速が毎秒10mを超えるおそれがあるときは作業を中止する」
- 「暴風・地震の後は使用前に点検する」
- 「屋内のクレーンにアネモメーターの設置義務はない」
- 根拠:クレーン等安全規則第31条・第31条の2・第37条
屋内クレーンへのアネモメーター設置義務
クレーン等安全規則における強風時の措置規定(第31条)は、主に屋外に設置されたクレーンを対象とします。工場内の天井クレーンなど屋内に設置されたクレーンには、風速計(アネモメーター)の設置義務は原則として課せられていません。ただし、高天井の工場で側面が開口しているなど、外気に準じた環境では事業者の安全管理判断として設置するケースもあります。
試験では「屋外クレーンに設置義務がある」という点が問われます。屋内と屋外の区別を正確に覚えてください。
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本記事はクレーン等安全規則(厚生労働省)に基づきます。最新の規定は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
逸走防止措置と強風時の対応
屋外のクレーンでは、風速が高まると「逸走(いっそう)」のリスクがあります。逸走とはクレーンが風に押されて走行してしまうことです。クレーン等安全規則では逸走防止のための措置義務が定められています。
逸走防止の措置(クレーン等安全規則第31条)
屋外に設置されたクレーンを用いて作業を行う場合、逸走防止のため次の措置が義務付けられています。
- クレーンの脚部に止め金を設ける(レールクランプ)
- アウトリガなどで固定する
暴風後の点検義務(クレーン等安全規則第37条)
暴風(瞬間風速が毎秒30m以上)が吹いた後、またはクレーンが地震の影響を受けた後にクレーンを使用しようとする場合、作業開始前に各部分の異常の有無を点検しなければなりません。
点検が必要な主な箇所
- 構造部分(ガーダー・脚・ジブ等)の変形・亀裂
- ワイヤロープの損傷・素線切れ
- ブレーキ・クラッチの機能
- レールの変形・浮き上がり
風速に関する基準の整理
クレーン等安全規則に出てくる風速の数値は試験の頻出テーマです。整理して覚えましょう。
| 規定 | 風速の基準 | 義務の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 作業中止 | 瞬間風速 毎秒10m超えのおそれ | 作業を中止する | 第31条の2 |
| 暴風後の点検 | 瞬間風速 毎秒30m以上 | 使用前に各部を点検する | 第37条 |
デリックとアネモメーター
デリックについても、屋外に設置される場合はアネモメーターの設置が求められます。デリックに関する規定はクレーン等安全規則第74条に定められており、風速計を設置して強風時には作業を中止する措置を取ることが義務付けられています。
受験者がよく混同するポイント
- 「アネモメーターの設置が必要なのは屋外のクレーン(0.5t以上)で、屋内のクレーンは不要」→ 重要ポイント
- 「作業中止の基準は瞬間風速10m超えの『おそれがあるとき』であり、実際に10mを超えてからではない」→ 試験でよく問われる表現
- 「暴風の定義(毎秒30m以上)と作業中止の基準(毎秒10m超え)は別の数値」→ 混同しやすい
アネモメーターに関するよくある質問
Q. アネモメーターはどこに設置するか
クレーン等安全規則では設置場所の詳細な指定はありませんが、クレーンが実際に作業を行う場所の風速を正確に計測できる位置に設置することが基本です。屋外に設置されるクレーンであれば、クレーン本体またはその近くの構造物に取り付けます。
Q. 瞬間風速10mのおそれとはどのように判断するか
アネモメーターの数値を常時監視し、風速の変動状況と気象情報(天気予報・警報)を組み合わせて判断します。「おそれがあるとき」は実際に10mを超えてからではなく、超える可能性が高い状況になった時点で作業を中止することが義務の趣旨です。
Q. 屋内のクレーンには風速計が不要な理由
屋内のクレーンは外風の影響を直接受けないため、アネモメーターの設置義務の対象外とされています。ただし屋内であっても開口部(大型シャッター・開放部)がある場合は注意が必要です。

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