福祉事業の開業と運営

就労移行支援

就労移行支援の開業資金と収支。全国平均は収支差率6.0%、定員20人の試算では3年目の区分しだいで赤字に戻る

就労移行支援の全国平均は、収入約2,878万円・収支差率約6.0%(令和6年度決算)。定員20人の仮の計画を試算すると、2年目は黒字でも、就労定着者の区分が3年目に下がると赤字に戻りました。人員の基準、収入の計算式、開設1年目の月ごとの資金の動き、定員10人との比較、必要な資金の考え方を、国の調査と条文の原文をもとに整理しました。
短期入所

短期入所(ショートステイ)の報酬の仕組み。入所日と退所日を両方数え、単独型事業所は1日320単位が加わる(1日の報酬の計算例つき)

福祉型の短期入所の基本報酬は、障害支援区分と、日中活動を利用した日かどうかで決まり、障害者は1日173〜923単位です。日数は入所日と退所日の両方を数え、単独型事業所は1日320単位の単独型加算、短期利用加算は1年に通算30日まで。告示と留意事項通知の原文を確かめ、区分4の人の1日の報酬を計算しました。
就労移行支援

就労移行支援の基本報酬は、就労定着者の割合で7段階。開業後2年間は30%以上40%未満とみなし、3年目は特例の式も使える(定員20人の計算例つき)

就労移行支援の基本報酬は、利用定員と就労定着者の割合の7区分で決まり、定員20人以下では1日479〜1,210単位です。新規指定から2年間は30%以上40%未満(879単位)とみなされ、2年目は1年目の実績が40%以上ならそちらも使えます。3年目は通常の式と留意事項通知の特例の式の有利なほうを使えます。告示と通知の原文を確かめ、定員20人の例で計算しました。
サービス共通

福祉事業所の全国の数字。9サービスの収入・給与費率・収支差率を、決算額をもとにまとめました。

訪問介護・訪問看護・放課後等デイサービス・児童発達支援・共同生活援助・生活介護・就労移行支援・短期入所。9サービスの収入・給与費率・収支差率(平均と中央値)・稼働率を、厚生労働省の調査結果から1つの表にまとめました。
就労継続支援B型

就労継続支援B型の虐待防止。職員による虐待1,267件のうちB型は7.8%、原因で多いのは知識・技術の不足(作業・工賃の場面の例と防ぎ方)

令和6年度に職員による虐待と認められた1,267件のうち、就労継続支援B型は7.8%。国の手引きは、B型では「教育・知識・介護技術等に関する問題」が高いとしています。虐待が認められた施設等の約7割は研修を実施していたという調査結果も踏まえ、作業・工賃・休憩の場面で起こりやすい例(手引きの表-1)と、通報・委員会・研修での防ぎ方を整理しました。
就労継続支援B型

就労継続支援B型の研修・委員会・訓練の回数。虐待防止と身体拘束は年1回以上、感染症は年2回以上(解釈通知の参照先を原文でたどった一覧と減算)

就労継続支援B型で義務の研修・訓練・委員会は5テーマ。虐待防止と身体拘束の研修は年1回以上(新規採用時は必ず)、感染症の研修・訓練は年2回以上、BCPは年1回以上、委員会は虐待防止・身体拘束が少なくとも1年に1回、感染対策はおおむね3か月に1回以上。解釈通知のB型の項が参照する先を原文でたどり、減算(1%〜5%)とあわせて整理しました。
就労継続支援B型

就労継続支援B型の工賃のルール。平均は月3,000円以上、給付費からは払わない、目標と実績は毎年通知・報告(平均工賃月額の新しい式も計算)

就労継続支援B型の工賃は、生産活動の収入から必要な経費を引いた額を支払います。1か月の平均は3,000円以上(基準第201条)、給付費(自立支援給付)は原則として充てない(第192条第6項を第202条で準用)、目標と前年度の実績は毎年、利用者に通知して都道府県に報告。令和6年度から変わった平均工賃月額の計算式を、仮の数字で改定前と比べました。
福祉事業の開業と運営

グループホームの預かり金、どう管理するか。通帳と印鑑を分ける・複数で確かめる・管理費は取れるのか(経済的虐待を防ぐ)

障害者グループホームで利用者のお金を預かるときに必要なこと(通帳と印鑑を別々に保管・複数人での確認・保管依頼書と出納台帳・抜き打ち検査・定期的な報告)、管理費の考え方、食材料費や修繕積立金の扱い、家族への引き渡し、本人の大きな買い物への向き合い方を、国の手引き・ガイドライン・条文と、東京都・仙台市の資料の原文で整理しました。
福祉事業の開業と運営

グループホームの身体拘束廃止未実施減算は10%。減算になる4つの条件、始まる月と終わる月、運営指導で指摘された例を原文で整理しました

障害者グループホーム(共同生活援助)の身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の10%(訪問・通所系は1%)。記録・委員会・指針・研修のどれか1つでも欠けると減算になること、年1回は直近1年で数えること、減算が始まる月と終わる月、運営指導で指摘された例(引き継いだ身体拘束・契約時の同意書・座位保持装置)を、国の手引き・条文・ガイドライン・自治体の資料の原文で整理しました。
福祉事業の開業と運営

グループホームの地域連携推進会議とは。年1回の会議・住居ごとの見学・記録の公表を、条文と国の手引きで整理しました(3類型の違いも)

障害者グループホーム(共同生活援助)の地域連携推進会議について、基準の条文・共同生活援助ガイドライン・国の地域連携推進会議の手引きの原文から、義務の中身、3つの類型の違い(日中サービス支援型の協議会等への報告)、第三者評価の扱い、構成員の選び方、会議は事業所ごと・見学は住居ごとの数え方、議題と時間配分、記録の公表と5年保存、1年の段取りを整理しました。