障害者グループホーム(共同生活援助)の地域連携推進会議は、利用者・家族・地域の人・知見のある人・市町村の担当者などを構成員にして、おおむね年1回以上開く会議です。会議とは別に、構成員が住居を見学する機会もおおむね年1回以上つくり、報告と要望・助言の記録を公表します。令和6年度は努力義務で、令和7年度から義務になりました。数え方で注意したいのは、会議は事業所ごとに開き、見学は住居ごとに受け入れる点です。
この記事では、基準の条文、国の共同生活援助ガイドライン、国の「地域連携推進会議の手引き」の原文を読み、条文の決まり・3つの類型の違い・構成員の選び方・議題と時間配分・見学の割り振り・記録と公表を、実際の段取りの順に整理します。
義務は、おおむね年1回以上の会議と見学、記録の公表
条文が求めているのは、会議を開いて報告し要望・助言を聴くこと、構成員が見学する機会をつくること、その記録を作って公表することの3つです。回数は、会議も見学も「おおむね一年に一回以上」です。
- 会議:「おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第210条の7第2項))
- 見学:「地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第210条の7第3項))
- 記録と公表:「第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第210条の7第4項))
構成員は、条文では次の人たちとされています。「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第210条の7第2項))
義務になった時期は、ガイドラインにこう書かれています。「地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取組が義務化(令和6年度は努力義務化、令和7年度以降は義務化)された。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.44) これから開業する事業所は、指定申請の時点で準備が必要です。ガイドラインは、会議について、「すでに設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要である。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.45)としています。開業までの段取りは、障害者グループホーム開業までのスケジュールでも整理しています。
日中サービス支援型だけ、協議会等への報告が加わる
会議・見学・記録の中身は3つの類型で同じですが、根拠の条文が違い、日中サービス支援型だけは、協議会等への報告という別の義務が加わります。条文を並べると次のとおりです。
| 類型 | 根拠の条文 | この類型だけの決まり |
|---|---|---|
| 介護サービス包括型 | 第210条の7 | なし |
| 日中サービス支援型 | 第213条の10(同じ内容の会議・見学・記録を、この類型の条文で定めている) | 協議会等に定期的に報告し、評価と要望・助言を受け、その記録を整備する(第213条の10第6項・第7項) |
| 外部サービス利用型 | 第210条の7を、第213条の22で準用 | なし |
外部サービス利用型の準用の条文には、「第二百十条の二から第二百十条の七まで」と書かれています。日中サービス支援型の準用の条文は「第二百十条の二から第二百十条の六まで」で、第210条の7は入っていません。その代わりに、日中サービス支援型は第213条の10に同じ内容があり、さらに次の決まりがあります。
「法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第二項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第213条の10第6項))
日中サービス支援型では、地域連携推進会議で聴いた要望・助言も、協議会等への報告に入ります。
第三者評価などの措置をしていれば、会議の条文は適用されない
外部の評価を受けて、その実施状況を公表するなどの措置をしていれば、会議・見学・記録の条文は適用されません。条文は次のとおりです。
「前三項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第210条の7第5項))
この場合も、公表と記録の保存が求められます。「サービスの第三者評価等の実施状況(実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果)を公表するとともに、その記録を5年間保存しなければならない。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.45) 日中サービス支援型には、第213条の10第5項に同じ定めがあります。どの措置が「準ずる措置」に当たるかは都道府県知事が定めるため、指定権者に確認してください。日中サービス支援型の協議会等への報告(第6項)は、この適用しない扱いの対象ではありません。
構成員は5名程度、利用者・家族・地域の関係者は必ず入れる
手引きは5名程度を目安にし、利用者・利用者家族・地域の関係者の3者は必ず入れることにしています。「有意義な意見交換ができる人数として、5名程度が望ましいです。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.7)「構成員には、利用者、利用者家族、地域の関係者は必ず選出することが必要です。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.7)
手引きの説明を、選ぶときの注意とあわせて表にしました。
| 構成員 | 手引きの考え方(要約) | 選ぶときの注意 |
|---|---|---|
| 利用者 | 意思表示が難しい場合は、成年後見人や家族に代理してもらう工夫。代理人だけでなく本人も参加できるとよい | 会議に出たくない利用者を無理に出席させない(個人情報と権利擁護) |
| 利用者家族 | 多様な視点のため、構成員の利用者とは別の利用者の家族が望ましい | 家族の参加が難しいときは、成年後見人・家族会の会員など、家族の代弁者となり得る人 |
| 地域の関係者 | 自治会・町内会、民生委員、商店街、学校関係者、地域のNPO法人、地域の障害当事者など | 施設の近隣の住民を選ぶことも有効とされている |
| 福祉に知見のある人 | 地域の他の障害福祉サービスの事業者など | 同じ法人・系列法人の人は望ましくない |
| 経営に知見のある人 | 福祉サービスの経営に携わる人、財務諸表から経営状況を見て助言できる人 | 専門的な助言をもらう議題は、この人が出席する回に合わせる(欠席なのに専門的な助言を求める議題は避ける工夫が挙げられている) |
| 市町村の担当者など | 障害福祉の所管課の担当者。あわせて、基幹相談支援センターの職員など公共性のある人の参加も検討 | 毎回の参加は難しいことがあるため、可能な範囲で |
出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」(p.7〜8、p.13、p.16)。表は、手引きの本文を当方が要約したものです。
「同一法人またはその系列法人に所属する者を選任することは望ましくありません。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.8) 構成員を入れ替えるときは、全員を一度に替えず、段階的に替えることも勧められています。「一度にすべての構成員を入れ替えるのではなく、段階的に入れ替えを行うなどの工夫を検討してください。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.15)
会議は事業所ごと、見学は住居ごと
会議は指定を受けた事業所ごとに開き、見学は共同生活住居ごとに受け入れます。住居が2か所ある事業所なら、会議は年1回以上、見学は年2回(2か所)以上です。手引きは、例を使って次のように説明しています。「つまり、B事業所は、会議を年1回以上開催し、訪問を年2回(2か所)以上受け入れる必要があります。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.9)
ガイドラインも、サテライト型住居を含めて住居ごとの見学を求めています。「住居ごとにおおむね年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が見学する機会を設定すること。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.45)
構成員それぞれも、年1回以上はどこかの住居を訪問します。「各地域連携推進員は、年に1回以上いずれかの共同生活住居への訪問を行っていただくことが必要です。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.10) 住居が多い場合や、構成員の日程が合わない場合などは、「施設等と各地域連携推進員との調整により、地域連携推進員の訪問回数等について柔軟に決めることも可能です。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.10)
住居の数ごとに、1年に必要な回数を並べると次のとおりです(最低限の回数です)。
| 事業所の住居の数(サテライト型を含む) | 会議 | 見学の受け入れ |
|---|---|---|
| 1か所 | 年1回以上 | 年1回以上 |
| 2か所 | 年1回以上 | 年2回以上(住居ごとに1回以上) |
| 3か所 | 年1回以上 | 年3回以上(住居ごとに1回以上) |
手引きは、構成員が訪問する月を分ける方法を例に挙げています。「例えば一戸建てのグループホームに複数人が同時に訪問することは困難なため、1月はAさん、2月はBさんのように、調整するといった方法も考えられます。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.14) 居室を見てもらうときは、その利用者の了承が必要です。「利用者の居室の見学については、当該居室の利用者の了承を得た上でなければ行ってはならない。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.45)
会議の場所とオンラインについても、手引きに書かれています。住居の中に会議の場所がなければ、「グループホーム外の会議室等で開催することも可能です。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.9) オンラインの参加もできますが、「全員がオンラインによる参加ではなく、必ず実際に施設等を訪問する構成員がいることが望まれます。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.9)
会議は2時間程度、3つの区分で議題を立てる
手引きは、会議の目的に沿って議題を3つに分けた議事次第の例を示し、2時間程度の時間を取ることを勧めています。「会議は年に1回以上の開催であり、頻度が高いわけではないため、2時間程度時間を確保し、内容を充実させることが望まれます。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.12)
| 手引きの議事次第例(要約) | 時間 | 報告の材料になる記録 |
|---|---|---|
| 施設等・地域の連携:障害についてのレクチャー、近隣からの苦情等の共有、地域行事の案内 | 40分 | 苦情の記録、地域行事への参加の記録 |
| 透明性・質の確保:利用者の日常生活の様子、経営状況の報告、BCPの策定状況 | 40分 | 収支、BCPの研修・訓練の記録、ガイドラインの自己評価 |
| 利用者の権利擁護:虐待・事故・ヒヤリハットの報告、支援者の様子、利用者の意向アンケートの結果 | 40分 | 虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会の記録、事故・ヒヤリハットの記録、研修の受講状況 |
出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」(p.11)。「報告の材料になる記録」の列は、当方が、事業所で作っている記録と結びつけたものです。
虐待や事故の報告を地域の人に話すことに、ためらいがあるかもしれません。手引きは、共有する意味をこう説明しています。「こうした事例を施設等から共有することで、施設等の虐待・事故防止の意識向上に繋がるとともに、地域の方に利用者の障害について理解していただく機会となります。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.12) 会議に出席する利用者が関係する事例なら、あらかじめその利用者の了承を得て、個人が特定されないようにします。
会議は、点数をつける場ではありません。「この会議の目的は、施設等が提供するサービスや利用者の暮らしに点数を付けるような形で評価を行うことではありません。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.11) 構成員が前回と同じなら、前回からの変更点や改善点を報告したうえで、議題を絞って深く話すよう勧められています。ガイドラインの自己チェックシートの結果を報告し、助言をもらう使い方もあります。「後述する地域連携推進会議でも自己評価を活用し、会議の構成員から客観的な助言を受けることで、支援の改善につなげるといったことが考えられる。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.43)
記録は概要でもよく、公表して5年間保存する
記録には、事業所が行った報告と、構成員から受けた要望・助言を書き、公表したうえで5年間保存します。「会議において行った報告、構成員から聞いた要望・助言等を記録し5年間保存するとともに、その記録を公表しなければならない。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.45)
手引きは、詳しい議事録でなく概要でもよいとしています。「なお、議事の詳細の内容を記載した議事録ではなく、会議結果の概要をまとめたものでも可能です。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.17) 作った記録は、「作成した議事録は、参加した構成員に内容を確認していただくようお願いいたします。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.17) 公表の方法は、「ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの方が閲覧可能となるよう広く公表してください。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.17)
公表する記録から、個人が特定される部分は除きます。構成員には、就任のときに利用者の個人情報の秘密保持を約束してもらいます。手引きの資料編には、参加依頼文と参加承諾書のひな形があり、承諾書が秘密保持の約束の役割も持っています。
日程は1か月前までに決め、会議のあとは速やかに記録を公表する
条文と手引きの内容を、実際の作業の順に並べました。会議の日程は、手引きが勧めるとおり1か月前までに決めます。「会議開催の1か月前までには会議日程を決めることが望ましいです。」(出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」 p.15)
| 時期(例) | すること | 根拠・目安 |
|---|---|---|
| 最初 | 構成員を選び、依頼し、参加承諾書(秘密保持の約束を含む)を出してもらう。利用者・家族に、地域の人と顔を合わせることについての意向を確認する | 手引き p.7〜8、p.13、p.15 |
| 会議の1か月前 | 日程を決める。出席者に合わせて議題を決める。欠席する構成員には資料を送り、意見を聴く | 手引き p.15〜16 |
| 会議の前 | 研修・訓練・委員会・事故とヒヤリハット・苦情・収支・BCP・自己評価の記録から、報告する内容をまとめる(個人が分からない形で) | 手引き p.11〜13、ガイドライン |
| 会議(2時間程度) | 報告と、要望・助言を聴く | 条文(第210条の7第2項) |
| 会議のあと速やかに | 記録を作り、構成員に確認してもらい、公表する。5年間保存する | 条文(第4項)、ガイドライン、手引き p.17 |
| 1年を通して | 住居ごとの見学を受け入れる。人を月ごとに分ける。居室は利用者の了承を得てから | 条文(第3項)、ガイドライン、手引き p.14 |
| (日中サービス支援型) | 協議会等に定期的に報告し、評価と要望・助言を受け、記録を整備する | 条文(第213条の10第6項・第7項) |
出典:厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」、厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)。時期は当方が作った例です。ページは手引きのPDFのページです。
報告の材料と記録の案を、ふだんの記録から作る
地域連携推進会議で手間がかかりやすいのは、1年分の「事業の運営に係る状況」をまとめることです。当方で作った「法定研修・訓練キット(障害者グループホーム版)」では、職員の研修の受講状況、訓練の回数、虐待防止・身体拘束適正化・感染対策の各委員会の開催回数をふだんの記録から集計し、地域連携推進会議の報告と議題の案、記録の案(構成員からの要望・助言、対応方針、住居ごとの見学の予定、公表の方法の欄つき)を作れます。日中サービス支援型を選ぶと、協議会等への報告も議題に入ります。
虐待防止のテーマは、研修資料・確認テスト・記録まで無料で使えます。地域連携推進会議の議題と記録の案は有料版の機能です。法定研修・訓練キット(障害者グループホーム版)を開く。開業前の収支は、障害者グループホームの開業資金の記事もあわせてご覧ください。
この記事の出典
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
- 厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」
作成:fufumumu_design(障害者グループホーム向けの開業収支シミュレーターと、法定研修・訓練キットの作成者)。2026年9月27日に、基準の条文(e-Gov法令検索)、共同生活援助ガイドライン、地域連携推進会議の手引きの原文を確認して作成しました。引用は原文のまま(改行を除く)です。第三者評価などの扱いや公表の方法は、指定権者(都道府県・市)の案内もあわせて確認してください。引用した国の資料は当方が引用・整理したもので、各機関が作成したものではありません。当方は、行政書士・弁護士などの専門家ではありません。
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