福祉事業の開業と運営 有料老人ホームの身体拘束適正化委員会、3か月に1回以上の設計。
有料老人ホームの身体拘束適正化委員会は、おおむね3か月に1回以上が義務(指定居宅サービス等基準第173条)。委員会ごとに「切迫性・非代替性・一時性」の3要件を現在の拘束件数に対して問い直すことが義務の実態です。5つの議題設計・研修内容・記録のポイントをまとめました。
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