福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

訪問看護の医療保険と介護保険の使い分け。優先順位のルール。

訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、特掲疾患・精神科・特別訪問看護指示書が発行された急性増悪期は医療保険に切り替わります。「特定疾病」と「特掲疾患」の違い、医療保険と介護保険の報酬体系の違いを整理します。
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訪問介護計画書の書き方。記載義務と利用者への説明。

訪問介護計画書は、平成11年厚生省令第37号第24条に基づき、サービス提供責任者が作成し、利用者または家族への説明・同意・交付が義務付けられています。必須記載事項・ケアプランとの整合性・更新のタイミング・よくある不備を整理します。
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通所介護の入浴介助加算。算定要件と加算Ⅰ・Ⅱの違い。

通所介護の入浴介助加算は(Ⅰ)40単位/日・(Ⅱ)55単位/日です(令和6年改定後)。加算Ⅱは専門職による自宅浴室の環境確認と指導が必要で、ICT活用による代替要件が令和6年から追加されました。算定要件・届出・月間収入試算を整理します。
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児童発達支援の設備基準。指導訓練室の広さの要件。

児童発達支援の設備基準は、国省令(平成24年厚生労働省令第15号)に必要な設備の種類が定められ、面積の数値基準は自治体条例に委任されています。指導訓練室・屋外遊戯場・相談室・調理室・洗面所・便所の要件と、開業形態別の準備ポイントを整理します。
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有料老人ホームの認知症専門ケア加算。算定要件と取り方。

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の認知症専門ケア加算は、(Ⅰ)3単位/日・(Ⅱ)4単位/日です(令和6年改定後)。認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上が50%以上・専門研修修了者の配置が主な算定要件。ⅠとⅡの違い・届出手続き・収入試算を整理します。
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短期入所の利用対象者。障害支援区分と利用できる人の条件。

短期入所(ショートステイ)は障害支援区分1以上が基本的な利用要件です。介護者の疾病等による緊急利用・障害児の利用など例外規定もあります。福祉型・医療型の対象者の違い、支給決定の流れ、利用日数の上限を整理します。
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生活介護の指定申請。準備する書類と手順。

生活介護の指定申請は、障害者総合支援法第29条・第34条に基づき、都道府県(指定都市・中核市)に申請します。指定申請書・事業計画書・サービス管理責任者要件確認書・法人定款等の必要書類と、申請から指定通知までの手順・期間を整理します。
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グループホームの個別支援計画。作成から見直しまでの手順。

障害者グループホームの個別支援計画は、サービス管理責任者がアセスメント・案作成・利用者との面談・署名確認・交付の手順で作成します。モニタリングの頻度・必須記載項目・作成義務違反の減算・更新タイミングを整理します。
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放課後等デイサービスの人員配置基準。常勤換算の計算方法。

放課後等デイサービスの人員基準では、管理者・児童発達支援管理責任者(常勤1名)・児童指導員または保育士(常勤換算2.5名)が必要です。令和6年改定後の機能強化型・標準型の違い、常勤換算の計算方法、開業時の最低人員構成を整理します。
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就労移行支援の人員配置基準。常勤換算の計算方法。

就労移行支援の人員基準(省令第175条・第176条)では、管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員・就労支援員が必要です。常勤換算2.1名以上の計算方法と、管理者・他職種との兼務ルールを整理します。