福祉事業の開業と運営 就労継続支援A型の設備基準。作業室・静養室・洗面所の要件。
就労継続支援A型の設備基準(平成18年厚生労働省令第171号第188条)では、訓練・作業室・相談室・洗面所・便所の設置が義務付けられています。作業室の広さは利用者1人当たり3.3平方メートル以上が目安。静養室の規定と他サービスとの違いも整理します。
福祉事業の開業と運営
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就労移行支援
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