福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

計画相談支援の担当件数。35件の基準の根拠と、件数を増やしたときの収入変化。

計画相談支援の相談支援専門員は「利用者35人ごとに1人以上」(基準省令第3条)が配置基準です。取扱件数40件が収益上の区切りで、超えると1件あたり単価が下がります。担当件数別の月収と収益効率の試算をまとめました。
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計画相談支援の指定申請の流れ。必要書類・審査期間・開業までのスケジュール。

計画相談支援の指定申請先は都道府県または指定都市・中核市の窓口です。必要書類は20〜30種類、法人設立から開業まで3〜6か月が目安です。主な書類・スケジュールの目安・相談支援専門員の資格要件をまとめました。
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計画相談支援の設備基準。事務所に必要な相談室の要件と初期費用の目安。

計画相談支援の設備基準(基準省令第182条)は「プライバシーを確保した相談室」と「相談に必要な設備・備品」の2点が中心です。具体的な面積要件は明記されておらず、開設形態(賃貸・自宅・併設)による初期費用の違いをまとめました。
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計画相談支援の採算ライン。担当何件から黒字になるか、損益分岐点の計算。

計画相談支援の損益分岐点は「固定費÷1件あたりの月平均収入」で求めます。固定費35万円・その他地域・3か月に1回モニタリングの場合、担当約37〜38件で黒字転換の計算です。採算ラインに影響する3つの要素と試算表をまとめました。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援の初回加算。新規受付1件ごとに300単位、算定できる条件と計算。

計画相談支援の初回加算は「初めて指定計画相談支援を受ける利用者」1件に300単位を算定できます。セルフプランから移行する利用者も対象です。算定条件・金額・月収への影響をまとめました。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援の地域区分。1単位の単価と事業所所在地による収入の差。

計画相談支援の1単位の金額は地域区分によって10.00円(その他)〜11.20円(1級地)の間で変わります。1級地と「その他」では同じ担当件数でも年間収入に約12%の差が生じます。告示539による地域区分の一覧と月収の比較をまとめました。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援のモニタリング頻度。毎月・3か月・6か月で変わる月収の試算。

計画相談支援の継続サービス利用支援費はモニタリングを実施した月だけ算定できます。担当件数が同じ30件でも毎月と6か月に1回では月収に最大5倍近い差が生じます。頻度別の月収試算と注意点をまとめました。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援の基本報酬。サービス利用支援費・継続サービス利用支援費の単位数と計算。

計画相談支援の報酬はサービス利用支援費(新規)と継続サービス利用支援費(モニタリング)の2種類。取扱件数39件以下は(Ⅰ)・40件以上は(Ⅱ)で単位数が変わります。告示523号の単位数と地域区分別の金額換算をまとめました。
短期入所

短期入所の研修義務と報酬の関係。減算・加算の一覧と研修未実施の影響。

短期入所の研修義務の不履行は直接減算につながります。身体拘束廃止未実施(訪問・通所系)1%・BCP未策定(施設・居住系)3%・感染症体制未整備1%・虐待防止未実施1%が主な減算です。強度行動障害支援者養成研修の修了者配置は加算として評価されます。
短期入所

短期入所の運営規程・重要事項説明書の確認研修。実態との一致を定期的にチェックする。

短期入所の運営規程(基準第134条)と重要事項説明書(基準第135条)は実態と一致させる必要があります。利用定員・利用料・管理者が変わった場合は速やかに改訂が必要です。毎年実際の運営と書類の内容が一致しているかを研修テーマとして確認することが重要です。