福祉事業の開業と運営 計画相談支援の管理者要件。常勤が原則・相談支援専門員との兼務も可能。
計画相談支援の管理者は常勤が原則ですが、基準省令第181条により「管理上支障がない場合」は他の職務との兼務ができます。開業者が管理者と相談支援専門員を兼任することで人件費を抑えた1人開業が可能です。管理者要件と兼務のメリット・デメリットをまとめました。
福祉事業の開業と運営
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