短期入所 短期入所の身体拘束・虐待防止研修。基準第37条と3要件の確認。
身体拘束禁止は基準第37条第1項(第145条準用)が定める義務です。やむを得ない場合も切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たし、本人・家族への説明と記録が必要です。スピーチロック・障害者虐待防止法の通報義務・委員会設置義務もあわせて確認します。研修は年1回以上の実施が求められています。
短期入所
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福祉事業の開業と運営
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