短期入所

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短期入所の定員の遵守。例外的な定員超過が認められる条件。

短期入所は定員を超えてサービスを提供してはなりませんが、省令171号第124条ただし書きにより「災害等のやむを得ない事情」がある場合は一時的な定員超過が認められます。条文が定める例外要件と、超過した場合の届け出・記録義務を解説します。
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短期入所の身体拘束廃止。3条件と記録義務の根拠。

短期入所では身体拘束を原則として禁止しています(省令171号第35条の2・第125条による準用)。やむを得ない場合に限り認められる3条件(切迫性・非代替性・一時性)の内容と、実施した場合の記録義務・家族への説明義務を整理します。
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短期入所の苦情解決。3つの申し出先と事業者の対応義務。

短期入所の利用者が苦情を申し出る窓口は「事業所内の苦情受付担当者」「市町村の障害福祉担当窓口」「都道府県の運営適正化委員会」の3つです。省令171号第39条(第125条による準用)が定める記録・報告義務と、実務上の整備ポイントを解説します。
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短期入所の記録の整備。5年保存の対象書類と保存期間の根拠。

短期入所の事業者は、サービス提供に関する記録を5年間保存する義務があります(省令171号第42条・第125条による準用)。保存が必要な書類の種類(個別支援計画・サービス提供記録・事故報告書等)と、保存期間の起算日・保存方法の実務を整理します。
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短期入所の運営規程10項目。省令が定める記載事項と第123条の根拠。

短期入所の運営規程には省令171号第123条が定める10項目を記載する義務があります。空床利用型を選ばない事業所では除外される第3号(提供する障害福祉サービスの種類)の扱いや、変更時の重要事項説明書への反映など、実務上の注意点を整理します。
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短期入所の地域区分。都道府県によって変わる単価と、報酬の計算への影響。

障害福祉サービスの報酬は「単位数×1単位の金額(円)」で計算します。短期入所の1単位の金額は地域区分によって1級地11.20円〜その他10.00円と異なります(告示539)。区分6・宿泊型・単独型加算込みの1,243単位/日で計算すると、1級地とその他では1日1,492円・年約290万円(定員6人・稼働率90%)の差になります。処遇改善加算にも地域区分が影響するため、開業場所を選ぶ際の参考にしてください。
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短期入所の短期利用加算。年30日の上限と、算定できる利用者の割合の計算。

短期利用加算(30単位/日)は、その利用者の当該年度(4月〜3月)の利用日数が通算30日以内の場合に算定できます(告示523号)。月6日利用の場合、年換算72日のうち最初の30日分(約42%)だけが対象です。他の事業所での利用日数との合算管理が必要で、30日を超えると返還リスクがあります。月利用日数別の対象割合の一覧と収支試算をまとめました。
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短期入所の送迎加算。186単位の算定条件と、同一敷地内で変わる計算。

短期入所の送迎加算は1回(片道)186単位で、迎えと送りの両方で算定できます。同一敷地内は186単位の100分の70(130単位)です(告示523号)。外部委託も可能ですが、「国が定める送迎」の詳細な算定要件については指定権者に確認することが推奨されます。定員6人が全員往復で利用する場合、月約60万円の追加収入になる一方、車両費等のコストが発生します。
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短期入所の定員の決め方。居室面積から逆算する方法と、定員が収益に与える影響。

短期入所の定員は、省令171第117条の居室基準(1室4人以下・1人あたり8平方メートル以上)をもとに、確保できる居室の面積・部屋数から逆算して決まります。人員基準(省令第115条第3項)の観点では、利用者6人以下で生活支援員1人・7〜12人で2人という境界があるため、定員を6人か12人に設定すると職員費の効率が良くなります。定員20人以上は加算前の所定単位数×0.9の対象になるため注意が必要です。
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短期入所で区分5・6の利用者を受け入れる場合。単価と加算の仕組み。

短期入所(福祉型・宿泊型)の基本報酬は区分6が923単位・区分1・2が509単位で、区分6と区分1・2の差は1日414単位です(告示523号別表第7の1)。区分5・6が利用者の50%以上なら重度障害児・障害者対応支援加算(30単位)も算定できます。区分が高いほど1日単価が上がる一方、夜間対応や医療的ケアへの対応コストも増える傾向があります。