短期入所 短期入所の会計の区分義務。事業所ごと・サービスごとの区分方法と実務。
短期入所の事業者は、短期入所の会計をほかのサービスの会計と区分して管理する義務があります(省令171号第41条・第125条による準用)。複数サービスを運営する法人での区分方法(部門コード・口座分離)と共通費の按分基準の考え方を解説します。
短期入所
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