短期入所

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短期入所の行動障害研修。「起こらないように支えることが大前提」と強度行動障害への対応。

短期入所の行動障害研修は、虐待防止手引き(令和6年7月版)に基づくテーマです。「起こらないように支えることが大前提」という姿勢と、やむを得ず行動を制限するときの事前合意の手順が核心です。強度行動障害のある利用者は専門機関との連携を。研修・訓練記録は5年間保管。
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短期入所の避難訓練。基準の「定期的に」と消防法の年2回以上、根拠の違いで確認する。

短期入所の非常災害訓練には基準(定期的に)と消防法(年2回以上が目安)の2つの義務があります。水防法・土砂災害防止法の対象施設はさらに訓練実施と市町村への報告が必要です。夜間を想定した訓練を実施しているかどうかが運営指導で確認される場合があります。
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短期入所の委員会は3種類。虐待防止・身体拘束・感染対策の開催頻度と議事録の保管。

短期入所には虐待防止委員会・身体拘束適正化検討委員会・感染対策委員会の3つが義務です。虐待防止と身体拘束は年1回以上、感染対策はおおむね3か月に1回以上の開催。虐待防止と身体拘束の委員会は一体開催が可能で、感染対策は原則独立して開催します。委員会の記録は5年間保管が必要です。
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短期入所のBCP(業務継続計画)研修。自然災害と感染症、2種類の策定義務と減算3%。

短期入所の基準はBCPについて計画の策定・研修・訓練・見直しを義務にしています。BCPは自然災害と感染症の2種類が必要で、研修は年1回以上、訓練も年1回以上。研修・訓練の記録は5年間保管が必要。BCP未策定の場合は所定単位数の3%(施設・居住系区分)の減算が適用されます。
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短期入所の身体拘束廃止研修。3要件の確認手順と委員会・研修・記録の4点セット。

短期入所の基準は身体拘束の適正化として委員会・指針・研修・記録の4点を義務にしています。研修は年1回以上、新採用職員には必ず実施。委員会は年1回以上の開催。3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たさない拘束は虐待になります。未実施の場合は所定単位数の1%(訪問・通所系区分)の減算が適用されます。
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短期入所の利用者負担。1割負担の上限額管理と低所得者への配慮。

短期入所の利用者は介護給付費の原則1割を自己負担として支払いますが、所得に応じた月額上限額があり(障害者総合支援法第32条)、複数サービスを利用する場合は上限管理が必要です。上限額管理加算(150単位)の算定要件と、低所得者区分の整理を解説します。
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短期入所の変更届・廃止届。届け出が必要な変更事項と手続きの流れ。

短期入所の指定を受けた事業者は、事業所名・所在地・定員などが変更になった場合に指定権者への変更届(障害者総合支援法第43条)が必要です。廃止・休止の届け出(同法第46条)の要件と、届け出を怠った場合のリスクも含めて解説します。
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短期入所の国保連請求。サービス提供月から2か月後に入金される仕組み。

短期入所の介護給付費は国保連(国民健康保険団体連合会)に請求し、サービス提供月から2か月後(翌々月)に入金されます。この2か月のタイムラグは資金繰りに直接影響します。請求から入金までの月次スケジュール、返戻への対応、開業時の必要準備を解説します。
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短期入所の重要事項説明書。省令が定める記載事項と説明義務の整備。

短期入所の事業者はサービス開始前に重要事項説明書を交付し、説明を行い、同意を得る義務があります(省令171号第9条・第125条による準用)。省令が定める記載事項の一覧と、説明→同意→書面交付の手順、変更時の対応を整理します。
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短期入所の感染症対策義務。指針の策定・職員研修・訓練の3点整備とBCP。

短期入所の事業者は感染症の予防・まん延防止のために「感染症対策指針の策定」「職員への定期研修」「定期的な訓練」の3点を整備する義務があります(省令171号第33条の2・第125条による準用)。令和3年度の省令改正で義務化されたこれらの要件と実務対応を解説します。