短期入所

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短期入所の研修義務と報酬の関係。減算・加算の一覧と研修未実施の影響。

短期入所の研修義務の不履行は直接減算につながります。身体拘束廃止未実施(訪問・通所系)1%・BCP未策定(施設・居住系)3%・感染症体制未整備1%・虐待防止未実施1%が主な減算です。強度行動障害支援者養成研修の修了者配置は加算として評価されます。
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短期入所の運営規程・重要事項説明書の確認研修。実態との一致を定期的にチェックする。

短期入所の運営規程(基準第134条)と重要事項説明書(基準第135条)は実態と一致させる必要があります。利用定員・利用料・管理者が変わった場合は速やかに改訂が必要です。毎年実際の運営と書類の内容が一致しているかを研修テーマとして確認することが重要です。
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短期入所で医療的ケア利用者を受け入れる際の研修。認定特定行為業務従事者の要件と夜間配置。

短期入所で医療的ケアを実施するには認定特定行為業務従事者の認定証と登録特定行為事業者への登録が必要です(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の2)。夜間帯に認定を受けた職員が配置できるかを事前確認することが重要です。医療的ケア委員会の設置も基準で義務づけられています。
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短期入所の職員配置基準。定員別の人員と夜間(夜勤・宿直)の配置の違い。

短期入所の職員配置は利用定員・サービスの種別によって基準が異なります(省令171号第127〜131条)。サービス管理責任者は60人以下で1人以上の配置が必要。夜間は夜勤または宿直の配置が必要で、宿直は労働基準監督署の許可が必要です。定員6人と7人以上では生活支援員の必要数が変わります。
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短期入所の個別支援計画研修。6か月に1回以上のモニタリングと運営指導の指摘事例。

短期入所の個別支援計画は基準第58条(第145条準用)が根拠です。アセスメントは利用者と面接して文書化し、個別支援会議は原則利用者同席で実施します。6か月に1回以上のモニタリングが義務で、計画を長期間更新しない事例が運営指導で指摘されています。
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短期入所の研修記録の書き方。5項目・5年保管が義務と、運営指導の指摘事例。

短期入所の研修記録は実施日時・参加者・内容・資料・欠席者への周知方法の5項目が必要です。5年間の保管が義務で、「配布のみ」「回覧のみ」は研修実施とは認められません。全テーマの最低実施回数の一覧と、運営指導で実際に指摘された事例をまとめました。
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短期入所の事故報告と苦情対応研修。都道府県・市町村への報告義務と記録の書き方。

短期入所の事故発生時は都道府県・市町村・家族への連絡と記録が義務(基準第40条第1項)です。苦情は受付窓口を設けて記録することが求められます(基準第39条第2項・社会福祉法第82条)。ヒヤリハット分析の手順と記録例をまとめました。
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短期入所の個人情報保護研修。要配慮個人情報の扱いと、退職後も続く秘密保持義務。

短期入所の個人情報保護研修は基準第36条と個人情報保護法が根拠です。障害に関する情報は要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項・施行令第2条)に当たり特別な取り扱いが必要。退職後も秘密保持義務は続きます。他の事業所への情報提供は文書による同意が必要です。
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短期入所のハラスメント防止研修。パワハラ・セクハラ・カスハラと令和8年10月の義務化。

短期入所のハラスメント防止研修は基準第68条(第145条準用)が根拠です。パワーハラスメント(6類型)・セクシュアルハラスメント(利用者・家族も加害者になりえる)・カスタマーハラスメント(令和8年10月1日から事業主義務)の3種類が対象です。相談窓口の設置と記録保管が必要です。
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短期入所の意思決定支援研修。ガイドラインの3原則と日常場面での実践。

短期入所の意思決定支援研修は基準第57条第2項(第145条準用)が根拠です。国の意思決定支援ガイドライン(令和元年6月)の3原則は、自己決定の尊重・不合理でも本人の意思を尊重・意思推定の3つです。日常支援のすべての場面で実践することが求められます。