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ボイラーで事故が発生した場合、事業者には報告義務があります。また、行政機関はボイラーの使用停止を命令できる権限を持っています。ボイラー及び圧力容器安全規則の規定を正確に理解しましょう。
事故報告義務(労働安全衛生法第100条・ボイラー則第54条)
報告が必要な事故
次の事故が発生した場合、事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
- ボイラー(第一種圧力容器を含む)の破裂
- ボイラーの煙管・水管・過熱器管等の破損(損傷)
- ボイラーの附属品(安全弁・圧力計等)の破損で使用不能になった事故
- 炉の破損・溶融による使用不能
報告の期限
遅滞なく(法令上の表現)報告します。具体的には事故発生後できる限り速やかに、通常は発見から24時間以内に連絡することが求められます。
報告書の内容
- 事業場の名称・所在地
- 事故発生日時・場所
- ボイラーの種類・型式・容量
- 事故の概要(状況・経緯)
- 被害の状況(人的・物的)
- 事故の原因(判明している場合)
- 応急措置の内容
使用停止命令(ボイラー則第52条・第53条)
都道府県労働局長・所轄労働基準監督署長は、ボイラーの安全性が確認できない場合に使用停止を命令できます。
使用停止命令の原因となる状態
- ボイラー検査証の有効期限が切れている(性能検査未受検)
- 検査結果として不合格になった
- 法令に違反した使用がなされている(過圧・設置場所不適正等)
- ボイラー本体・附属品に危険な損傷がある
使用再開の手続き
使用停止命令を受けたボイラーを再使用する場合は、修理・改善を行った後に所轄機関の確認を受け、使用再開の承認を得る必要があります。
緊急停止が必要な場合(取扱者の判断)
ボイラー取扱作業主任者は次の状況では緊急停止の措置を取らなければなりません(ボイラー則第25条関連)。
- 水面計の水位が異常低下した場合
- 安全弁が作動しても圧力が上昇し続ける場合
- 炉筒・水管等から蒸気・水が噴出した場合
- 燃焼装置に異常が生じた場合
- 給水装置が機能しなくなった場合
- 異常な騒音・振動が発生した場合
まとめ
- 事故報告:破裂・破損等は遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告
- 使用停止命令:検査証切れ・法令違反・危険な損傷が原因
- 緊急停止:水位異常低下・圧力上昇停まらず・破損噴出等
出典:ボイラー及び圧力容器安全規則・労働安全衛生法・安全衛生技術試験協会 公表試験問題
作成:fufumumu_design|更新:2026年11月
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