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酸素欠乏症は、酸素濃度18%未満の空気を吸入したことで起こる疾患です。酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)は、マンホール・タンク内・坑内・貯蔵庫などの酸素欠乏危険場所で作業する際の作業主任者の選任・空気環境の測定・送気マスク等の使用を義務付けています。
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酸素欠乏の定義
酸欠則第2条では次のように定義しています。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 酸素欠乏 | 空気中の酸素濃度が18%未満の状態 |
| 酸素欠乏症 | 酸素欠乏の空気を吸入することにより生じる症状(意識消失・死亡等) |
| 第1種酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏症にかかるおそれのある場所での作業(硫化水素中毒の危険なし) |
| 第2種酸素欠乏危険作業 | 硫化水素中毒にもかかるおそれのある場所での作業(酸素欠乏症+硫化水素中毒の両リスク) |
酸素欠乏の症状
| 酸素濃度 | 症状 |
|---|---|
| 16〜18% | 頭痛・倦怠感(通常空気の21%より3%低下) |
| 12〜16% | 頭痛・めまい・吐き気・動悸・視力障害・筋力低下 |
| 8〜10% | 意識不明・顔面蒼白 |
| 6〜8% | 6〜8分以内に死亡 |
| 6%以下 | ほぼ瞬時に昏倒・死亡 |
酸欠則の主な規制内容
作業主任者の選任(酸欠則第11条)
酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏危険作業主任者(技能講習修了者)を選任しなければなりません。第2種では「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」を選任します。
作業前の空気環境測定(酸欠則第3条)
酸素欠乏危険場所での作業を行う日の作業開始前に、空気中の酸素濃度(第2種は硫化水素濃度も)を測定しなければなりません。記録は3年間保存。
換気(酸欠則第5条)
作業開始前に換気を行い、酸素濃度を18%以上に保たなければなりません。ただし、爆発・火災のおそれがある場合や換気が困難な場合は、送気マスクや空気呼吸器を使用します。
呼吸用保護具(酸欠則第5条の2)
換気できない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器を使用しなければなりません。防じんマスク・防毒マスクは酸欠環境では使用禁止です。
立入禁止(酸欠則第9条)
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行わなければなりません。
監視人の配置(酸欠則第13条)
タンク内等の作業では、作業者が1人の場合でも外部に監視人(常時監視・緊急時の救助要請担当)を配置しなければなりません。
硫化水素中毒との違い
第2種酸素欠乏危険作業では、硫化水素(H₂S)中毒のリスクも管理しなければなりません。硫化水素は腐った卵のような臭いがする有毒ガスで、汚水・し尿処理施設・腐植物が分解する場所(タンク・マンホール等)で発生します。
- 硫化水素の許容濃度(作業環境評価基準):1ppm
- 高濃度の硫化水素は嗅覚を麻痺させるため、臭いを感じなくなっても危険が続く
試験での出題ポイント
- 酸素欠乏の定義:「18%未満」(自然空気の約21%を下回る状態)
- 第1種:酸欠症のリスクのみ。第2種:酸欠症+硫化水素中毒の両リスク
- 酸欠環境での防じん・防毒マスク:使用禁止(送気マスクまたは空気呼吸器のみ)
- 作業前測定:作業当日の開始前に測定(毎日)
- 監視人の配置:タンク内等では外部に1人以上配置
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出典:
・酸素欠乏症等防止規則 第2条・第3条・第5条・第5条の2・第9条・第11条・第13条
・作業環境評価基準(硫化水素の管理濃度)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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