生活介護 生活介護の虐待防止研修、義務の内容と進め方。
生活介護の虐待防止については、研修(年1回以上)・委員会(少なくとも年1回)・担当者設置の3つが義務。根拠は基準省令 第40条の2(居宅介護の条・第125条で準用)と解釈通知(障発第1206001号)。生活介護では「教育・知識・介護技術等に関する問題」が虐待の発生要因として高いという特徴がある。研修の内容・委員会の進め方・記録の保存期間(5年)を整理した。
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福祉事業の開業と運営
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