第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
労働安全衛生法は、労働基準監督署長が特に安全衛生水準の改善が必要と認める事業場に対して、改善計画の作成・提出を求める制度を設けています。安全衛生改善計画・特別安全衛生改善計画の2段階の制度があり、試験では「それぞれの要件と手続き」「計画の認定(努力義務)との違い」が出題されます。
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安全衛生改善計画(安衛法第78条)
都道府県労働局長は、事業場の安全・衛生に関する措置が労働者の安全・健康の確保のため総合的に講じられていない場合、事業者に安全衛生改善計画の作成を指示することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指示権者 | 都道府県労働局長 |
| 作成義務者 | 指示を受けた事業者 |
| 計画の内容 | 安全衛生水準の向上のための措置・工程・担当者等 |
| 専門家への委託 | 計画の作成・実施について安全衛生コンサルタントへの委託が可能 |
特別安全衛生改善計画(安衛法第79条)
重大な労働災害(死亡・3名以上の重傷等)が繰り返し発生した事業場に対しては、より厳格な特別安全衛生改善計画の作成・提出が義務付けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指示権者 | 厚生労働大臣(安衛法第79条) |
| 対象 | 重大な労働災害が繰り返し発生した事業場(同一の原因による繰り返し発生) |
| 計画提出義務 | 特別安全衛生改善計画を作成・厚生労働大臣に提出 |
| 違反時の措置 | 勧告・企業名の公表が可能 |
安全衛生改善計画と特別計画の比較
| 比較項目 | 安全衛生改善計画(第78条) | 特別安全衛生改善計画(第78条の2) |
|---|---|---|
| 権限者 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣 |
| 発動条件 | 安全衛生水準が総合的に不十分 | 重大災害の繰り返し発生 |
| 違反時 | 改善指導 | 勧告・企業名公表 |
安全衛生計画の認定(任意:第80条)
事業者は、自主的に安全衛生水準向上のための計画を作成し、都道府県労働局長に提出して「認定」を受けることができます(努力義務・任意)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 性格 | 任意(自主的な申請)・安衛法第80条 |
| 認定要件 | 一定水準以上の安全衛生管理活動(OSHMS導入等) |
| メリット | 一部の届出・報告義務の緩和 |
試験での出題ポイント
- 安全衛生改善計画の指示権者:「都道府県労働局長」(労働基準監督署長ではない)
- 特別安全衛生改善計画の権限者:「厚生労働大臣」(重大災害の繰り返し)
- 任意の計画認定(第80条)と、義務的な改善計画指示(第78条)の違い
- 違反時の「企業名公表」は特別計画(第79条)が根拠
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出典:
・労働安全衛生法 第78条(安全衛生改善計画)・第79条(特別安全衛生改善計画)・第80条(計画の認定)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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