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健康診断の結果、有所見と診断された労働者に対しては、医師の意見を踏まえた就業上の措置が必要です。就業区分は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3つに分類され、事業者はこれを参考に具体的な措置を講じます。試験では「就業区分の3分類」「就業上の措置の種類」「保健師の関与」が出題されます。
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就業区分の3分類(安衛法第66条の4・第66条の5)
医師は健康診断の結果に基づき、以下の就業区分のいずれかを意見として述べます。
| 就業区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 現在の勤務を続けても問題ない | 有所見だが軽度・経過観察のみ |
| 就業制限 | 勤務に制限を加える必要がある | 深夜業の制限・重労働の禁止・残業の制限 |
| 要休業 | 療養のために休業が必要 | 入院加療・自宅療養 |
就業上の措置の種類(安衛法第66条の5)
事業者は医師の意見を参考に、以下の就業上の措置を講じます(衛生委員会での審議が必要な場合もあります)。
- 作業の転換(有害作業から非有害作業へ)
- 労働時間の短縮(残業禁止・所定労働時間短縮)
- 深夜業の回数の減少
- 就業場所の変更
- 出張の禁止・抑制
就業上の措置のフロー
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ①健康診断の実施 | 定期健診・特殊健診等 |
| ②医師の意見聴取 | 健診実施日から3か月以内に、就業区分と必要な措置を聴取 |
| ③労働者への通知 | 健診結果を労働者本人に通知 |
| ④措置の決定・実施 | 事業者が衛生委員会等に諮問の上、具体的な措置を決定 |
| ⑤医師への通知(努力義務) | 措置の内容を意見を述べた医師に通知(努力義務) |
保健師・産業看護師の関与
就業上の措置に関連して、保健師・産業看護師は以下の役割を担います。
- 有所見者への保健指導(生活習慣改善・服薬管理の支援)
- 就業制限中の労働者のフォローアップ(定期的な面談・相談)
- 復職支援(要休業→就業制限→通常勤務へのステップアップの調整)
- メンタルヘルス不調者の相談対応・医療機関への受診勧奨
就業上の措置の注意点
- 就業上の措置は「医師の意見に基づく」もので、事業者が独断で決定してはならない
- 措置の内容は労働者の希望・意見も聴取した上で決定する(一方的な措置の禁止)
- 就業制限・要休業の措置は、不利益取り扱いに当たらないよう配慮が必要
試験での出題ポイント
- 就業区分3種類:「通常勤務」「就業制限」「要休業」
- 医師の意見聴取:健診実施日から3か月以内
- 就業上の措置:作業転換・労働時間短縮・深夜業の回数減少等
- 措置の決定は「医師の意見を参考に」→医師が一方的に決定するのではない
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出典:
・労働安全衛生法 第66条の4(医師の意見聴取)・第66条の5(就業上の措置)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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