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振動障害は、削岩機・チェーンソー等の振動工具を長期間使用することで生じる職業性疾病です。手腕系の振動(局所振動)によるレイノー現象(白ろう病)が代表的で、全身振動との違いも試験に出ます。振動障害は治療が難しく、早期発見・早期対応が重要です。
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振動障害の種類
| 種類 | 原因 | 主な作業 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| 局所振動障害(手腕振動症候群) | 手・腕に伝わる振動 | 削岩機・チェーンソー・グラインダー・リベット打ち機等 | レイノー現象・末梢神経障害・関節障害 |
| 全身振動障害 | 全身に伝わる振動 | フォークリフト・農業用トラクター・運転業務等 | 腰痛・消化器障害・神経系障害 |
レイノー現象(白ろう病)
振動工具の使用で最もよく知られた症状がレイノー現象です。寒冷刺激・振動によって末梢血管が痙攣収縮し、指が白くなる(蒼白化)ことが特徴です。
- 症状の進行:末梢血管痙攣(白ろう現象)→ チアノーゼ(青紫)→ 充血(赤)という色の変化
- 寒冷誘発性:冬季・低温環境で発作が起きやすい
- 不可逆性:重症化すると振動が止まっても症状が続き、組織壊死につながる場合がある
振動障害の進行と評価
国際振動疾患分類(ストックホルム分類)では、手腕振動症候群の重症度を血行系(レイノー現象)・神経系・筋骨格系に分けて段階的に評価します。日本では労働省(現・厚生労働省)の1974年通達が診断基準の基礎となっています。
振動障害の健康診断(安衛則第45条)
振動工具取扱い業務の特殊健康診断は、6か月以内に1回実施します。主な検査項目は次のとおりです。
- 業務の経歴の調査
- 自覚症状(手・指のしびれ・冷え・痛み・蒼白化等)の有無
- 手・指・腕の検査(爪の所見・関節の動き等)
- 循環機能検査(指の皮膚温・マスター試験等)
振動障害の予防措置
- 振動工具の適正管理:振動の少ない工具の選択・整備・交換
- 使用時間の制限:1日の振動工具使用時間の制限(2時間以内等)
- 防振手袋:振動の伝達を軽減する手袋の着用
- 保温:寒冷による発作防止のための防寒対策
- 休憩:定期的な休憩による暴露の中断
試験での出題ポイント
- レイノー現象(白ろう病):寒冷刺激で指が白くなる末梢血管の痙攣収縮
- 局所振動:チェーンソー・削岩機等の手腕系→白ろう病。全身振動:フォークリフト等→腰痛
- 特殊健診の頻度:6か月以内に1回
- 振動障害は「治りにくい・予防が重要」→ 早期発見・就業制限
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出典:
・労働安全衛生規則 第45条(特殊健康診断)
・厚生労働省「振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日)
・国際振動疾患分類(ストックホルム分類)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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