クレーンの逸走防止措置と義務|強風時の作業中止基準10m/sと暴風後点検30m/s

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屋外に設置されたクレーンは、強風によって走行レールの上を勝手に動いてしまう(逸走する)おそれがあります。これを防ぐため、クレーン等安全規則第31条では、屋外に設置した走行クレーンに逸走防止装置の設置を義務付けています。試験では逸走防止の措置と、強風時の作業中止基準がセットで問われます。

出典:クレーン等安全規則第31条・第74条の3

逸走防止装置とは

逸走防止装置は、クレーンが暴風・強風によって走行レール上を自走(逸走)しないようにするための装置です。

代表的な逸走防止装置:

  • レールクランプ:レールを把持してクレーンを固定する
  • 歯止め(スコッチ):走行輪の前後に置いて動きを止める
  • アンカー(固定ピン・ボルト):クレーンをレール基礎に固定する

逸走防止の法的根拠

クレーン等安全規則第31条では、「屋外に設置する走行クレーンには、逸走防止装置を備えなければならない」と定めています。

また、暴風が来るおそれがある場合(台風接近など)や作業終了後は、クレーンを固定しておく必要があります(クレーン等安全規則第31条)。

強風時の作業中止基準

強風によって危険が生じるおそれがある場合、事業者はクレーンの作業を中止しなければなりません。強風(瞬間風速10m/s超)と暴風(瞬間風速30m/s超)では、求められる措置が異なります。

状況 基準 義務
作業中止 強風(瞬間風速10m/s超)のおそれがあるとき 屋外クレーンの作業を中止する
クレーンの固定 暴風(瞬間風速30m/s超)のおそれがあるとき クレーンを逸走防止装置等で固定する
暴風後点検 暴風(瞬間風速30m/s超)の後 クレーンの各部を点検してから使用を再開する

出典:クレーン等安全規則第31条・第74条の3

試験での出題ポイント

試験では次の内容が問われます。

  • 逸走防止装置の設置義務(屋外走行クレーン・クレーン則第31条)
  • 作業中止の基準:瞬間風速10m/s超のおそれがあるとき
  • クレーン固定の基準:暴風(瞬間風速30m/s超)のおそれがあるとき
  • 暴風後は各部を点検してから使用を再開する

「逸走防止装置の設置義務があるのはどんなクレーンか」→ 屋外に設置した走行クレーンが正解です。屋内クレーンには設置義務はありません。

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本記事はクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)に基づきます。受験前に安全衛生技術試験協会の公式サイト(https://www.exam.or.jp/)でご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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