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屋外に設置されたクレーンは、強風によって走行レールの上を勝手に動いてしまう(逸走する)おそれがあります。これを防ぐため、クレーン等安全規則第31条では、屋外に設置した走行クレーンに逸走防止装置の設置を義務付けています。試験では逸走防止の措置と、強風時の作業中止基準がセットで問われます。
出典:クレーン等安全規則第31条・第74条の3
逸走防止装置とは
逸走防止装置は、クレーンが暴風・強風によって走行レール上を自走(逸走)しないようにするための装置です。
代表的な逸走防止装置:
- レールクランプ:レールを把持してクレーンを固定する
- 歯止め(スコッチ):走行輪の前後に置いて動きを止める
- アンカー(固定ピン・ボルト):クレーンをレール基礎に固定する
逸走防止の法的根拠
クレーン等安全規則第31条では、「屋外に設置する走行クレーンには、逸走防止装置を備えなければならない」と定めています。
また、暴風が来るおそれがある場合(台風接近など)や作業終了後は、クレーンを固定しておく必要があります(クレーン等安全規則第31条)。
強風時の作業中止基準
強風によって危険が生じるおそれがある場合、事業者はクレーンの作業を中止しなければなりません。強風(瞬間風速10m/s超)と暴風(瞬間風速30m/s超)では、求められる措置が異なります。
| 状況 | 基準 | 義務 |
|---|---|---|
| 作業中止 | 強風(瞬間風速10m/s超)のおそれがあるとき | 屋外クレーンの作業を中止する |
| クレーンの固定 | 暴風(瞬間風速30m/s超)のおそれがあるとき | クレーンを逸走防止装置等で固定する |
| 暴風後点検 | 暴風(瞬間風速30m/s超)の後 | クレーンの各部を点検してから使用を再開する |
出典:クレーン等安全規則第31条・第74条の3
試験での出題ポイント
試験では次の内容が問われます。
- 逸走防止装置の設置義務(屋外走行クレーン・クレーン則第31条)
- 作業中止の基準:瞬間風速10m/s超のおそれがあるとき
- クレーン固定の基準:暴風(瞬間風速30m/s超)のおそれがあるとき
- 暴風後は各部を点検してから使用を再開する
「逸走防止装置の設置義務があるのはどんなクレーンか」→ 屋外に設置した走行クレーンが正解です。屋内クレーンには設置義務はありません。
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本記事はクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)に基づきます。受験前に安全衛生技術試験協会の公式サイト(https://www.exam.or.jp/)でご確認ください。

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