放課後等デイサービスの個別支援計画は、6か月に1回以上の見直しが義務付けられています(児童福祉法施行規則)。計画の作成・モニタリング・更新は、管理者・児童発達支援管理責任者(児発管)だけでなく、担当職員全員が役割を理解して動く必要があります。この記事では、個別支援計画研修に含めるべき内容と、作成手順・職員の役割を整理します。
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個別支援計画の作成は6か月ごと。モニタリングは少なくとも3か月ごと
個別支援計画の作成・見直しのサイクルは、法令と厚生労働省の基準で次のように定められています。
| 項目 | 頻度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 個別支援計画の作成・更新 | 少なくとも6か月ごと | 指定放課後等デイサービス基準第25条 |
| モニタリング(計画の達成状況確認) | 少なくとも3か月ごと(目安) | 厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」 |
| アセスメント(情報収集・課題整理) | 計画作成前・見直し前に実施 | 同上 |
「6か月ごと」は更新の上限であり、子どもの状態の変化・保護者からの要望があった場合はその時点で計画を見直します。新規利用開始後は、利用開始から1か月程度の観察期間を設けた上で最初の計画を作成することが多いです。
個別支援計画の作成手順は5つのステップで進む
個別支援計画の作成は、アセスメントから同意・交付まで5つのステップで進みます。研修では、この流れを職員が理解できるよう整理します。
- アセスメント(情報収集・課題整理):子どもの発達段階・強み・課題・保護者の意向を整理する。学校・相談支援専門員・医療機関からの情報も収集する。担当職員は日常の支援記録をもとにアセスメントシートに記入し、児発管に提供する。
- 支援目標の設定:「本人が達成したいこと」「保護者が望むこと」を踏まえ、3〜6か月で達成できる具体的な目標を設定する。目標は「〇〇ができる」という観察可能な行動で記述する。
- 支援内容の決定:目標達成のための活動・支援方法・頻度・担当者を決める。他の機関(学校・医療)との役割分担も明確にする。
- 保護者への説明・同意:計画の内容を保護者に説明し、署名を得る。同意なく計画を実施することはできない。
- 交付・実施・記録:計画を保護者に交付し(控えを事業所に保管)、支援を開始する。支援の実施記録・モニタリング記録を定期的に更新する。
担当職員は記録の質がアセスメントの精度を決める
個別支援計画の精度を左右するのは、日々の支援記録の質です。担当職員が「何をしたか」だけでなく「子どもがどう反応したか・どう変化したか」を記録することが、アセスメントや目標設定に直結します。
記録に含めるべき内容の例を示します。
- 活動内容と本人の様子(参加状況・集中時間・反応)
- 目標に関連する行動の変化(できた・難しかった・工夫したこと)
- 体調・情緒の変化(機嫌・疲労・不安の様子)
- 保護者から聞いた家庭での様子
「記録に書くべきことが分からない」という職員には、「今日のその子の一番の出来事を1〜2文で書く」という指針を伝えると、記録の質が上がりやすいです。
モニタリングで目標の達成状況を確認する
モニタリングは、計画に設定した目標が達成されているかを確認し、次の計画に反映させるための評価です。3か月ごとを目安に行い、保護者に報告します。
モニタリングで確認する主な内容を示します。
- 設定した目標に対して、どの程度達成できたか(達成・部分達成・未達成)
- 支援の内容・方法は適切だったか(変更の必要があるか)
- 子どもの状況(発達・行動・体調)に変化があったか
- 保護者の意向・要望に変化があったか
モニタリングの結果を記録し、次の計画作成のアセスメント資料として活用します。目標が達成された場合は新しい目標を設定し、未達成の場合は支援の方法を見直します。
個別支援計画と「放課後等デイサービス計画書」の違い
放課後等デイサービスの文脈では、「個別支援計画」と「サービス等利用計画(放課後等デイサービス計画書)」が混同されることがあります。両者の役割は異なります。
| 種類 | 作成者 | 役割 |
|---|---|---|
| 個別支援計画 | 放デイの児童発達支援管理責任者 | 事業所内での支援目標・内容・方法を定める |
| サービス等利用計画(放課後等デイサービス計画書) | 相談支援専門員(または保護者) | 利用するサービス全体を調整する(複数事業所の利用を含む) |
個別支援計画は、サービス等利用計画の内容を踏まえた上で、事業所が具体的な支援内容を決めるものです。相談支援専門員が作成したサービス等利用計画と整合性を保つ必要があります。
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作成者:fufumumu_design 作成日:2026-11-01
【出典】
・指定放課後等デイサービス基準第25条(個別支援計画の作成)
・厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」(モニタリングの頻度・アセスメントの手順)
・児童福祉法第21条の5の3(指定通所支援の事業者)
本記事の内容は情報提供を目的としたものです。個別の計画作成については、都道府県・市区町村の指導に従ってください。


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