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クレーンは「特定機械等」に指定されており、製造・設置・変更には労働安全衛生法に基づく製造許可または特定自主検査(定期検査)の義務があります。特定機械等とは何か、製造時に必要な手続き、設置後の検査義務について解説します。
出典:労働安全衛生法(厚生労働省)・クレーン等安全規則
特定機械等とは何か(労働安全衛生法第37条)
「特定機械等」とは、労働安全衛生法第37条が定める、危険性が高いため製造に許可が必要な機械等のことです。労働安全衛生法施行令第12条によって、以下の機械が特定機械等として指定されています。
- ボイラー(小型ボイラーを除く)
- 第一種圧力容器
- クレーン(つり上げ荷重3t以上)
- 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
- デリック(つり上げ荷重2t以上)
- エレベーター(積載荷重1t以上)
- 建設用リフト(積載荷重0.25t以上)
- ゴンドラ
製造許可(労働安全衛生法第37条)
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。製造許可の申請には、構造図・強度計算書などの書類が必要です。
製造許可が必要なもの・不要なもの
| 区分 | 製造許可 |
|---|---|
| クレーン(つり上げ荷重3t以上) | 必要(都道府県労働局長の許可) |
| クレーン(つり上げ荷重3t未満) | 不要 |
| デリック(つり上げ荷重2t以上) | 必要 |
| デリック(つり上げ荷重2t未満) | 不要 |
検査の種類
特定機械等であるクレーンには、製造段階・設置段階・運用段階でそれぞれ検査の義務があります。
製造検査(クレーン等安全規則第7条)
製造後・設置前に、都道府県労働局長が行う製造検査を受けます(または都道府県労働局長の指定を受けた検査機関による検査)。合格するとクレーン検査証の交付を受けられます。
落成検査(クレーン等安全規則第10条)
クレーンを設置した後、使用開始前に所轄の労働基準監督署長が行う落成検査を受けます。合格後にクレーン検査証の交付を受け、使用を開始できます。
性能検査(クレーン等安全規則第40条)
クレーン検査証の有効期間(2年)ごとに、登録性能検査機関による性能検査を受けます。合格するとクレーン検査証の有効期間が延長されます。
試験での出題ポイント
- 「クレーン(つり上げ荷重3t以上)は特定機械等に該当する」
- 「特定機械等の製造には都道府県労働局長の許可が必要」
- 「落成検査に合格後、クレーン検査証の交付を受けてから使用できる」
- 「クレーン検査証の有効期間は2年(性能検査で延長)」
- 根拠:労働安全衛生法第37条・施行令第12条・クレーン等安全規則第7条〜第40条
変更検査の流れ
特定機械等に該当するクレーン(つり上げ荷重3t以上)の主要部分を変更した場合は、使用前に変更検査を受ける必要があります(クレーン等安全規則第37条)。
- 変更検査の対象部分:クレーンガーダ・脚柱・原動機・つり上げ機構・ブレーキなど構造に影響する変更
- 申請先:登録性能検査機関(労働安全衛生法に基づく登録機関。都道府県労働局ではない点に注意)
- 検査内容:荷重試験・安定性の確認・安全装置の作動確認など
型式検定との違い
型式検定は製造段階の検査で、変更検査とは異なります。
| 検査の種類 | 対象 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 型式検定 | クレーンの設計・製造段階(同一型式のクレーンの安全性を型式ごとに確認) | 厚生労働大臣または登録型式検定機関 |
| 製造時検査(使用検査) | クレーン1台ごとの完成後の確認 | 都道府県労働局長 |
| 変更検査 | 設置後のクレーンの主要部分を変更した後 | 登録性能検査機関 |
| 定期性能検査 | クレーン検査証の有効期間(2年)ごとの更新 | 登録性能検査機関 |
試験では「誰が検査するか(都道府県労働局長・登録性能検査機関・厚生労働大臣)」という問いが出やすいです。検査の種類と実施機関の組み合わせを正確に覚えてください。
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本記事は労働安全衛生法・クレーン等安全規則(厚生労働省)に基づきます。最新の規定は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
特定機械等の検査制度の全体像
クレーンを含む特定機械等には、製造段階から廃止まで各段階で検査が必要です。検査の種類と実施者・根拠条文を整理します。
| 検査の種類 | 実施者 | タイミング | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 製造検査 | 都道府県労働局長(または指定機関) | 製造後・設置前 | クレーン等安全規則第7条 |
| 落成検査 | 所轄労働基準監督署長 | 設置完了後・使用前 | 第10条 |
| 性能検査 | 登録性能検査機関 | 検査証の有効期間ごと(2年) | 第40条 |
| 変更検査 | 所轄労働基準監督署長 | 変更工事完了後・使用前 | 第44条 |
クレーン検査証の管理
クレーン検査証はクレーンを使用するために必要な法的証明書です。次のルールを押さえておきましょう。
- 備え付け義務:クレーンの検査証は、そのクレーンに備え付けておかなければなりません(クレーン等安全規則第30条)
- 有効期間:2年(ただし性能検査に合格すると有効期間が延長される)
- 有効期間前の性能検査申請:検査証の有効期間満了日の2か月前から申請できる
- 記載事項の変更:変更があった場合は記載事項を書き換える(変更検査後に行う)
受験者がよく混同する検査の比較
製造検査 vs 落成検査
製造検査は「クレーンを製造した後・まだ設置する前」に行う検査です。落成検査は「クレーンを設置した後・使用を開始する前」に行う検査です。製造検査は都道府県労働局長(または指定機関)が行い、落成検査は所轄の労働基準監督署長が行います。
性能検査 vs 定期自主検査
性能検査は登録性能検査機関が行う公的な検査(2年ごと)で、クレーン検査証の有効期間延長のために必要です。定期自主検査は事業者が自ら実施する検査(年次・月次)で、法令で義務付けられていますがクレーン検査証とは別の位置付けです。
試験のよく出る問題
- 「特定機械等の製造には都道府県労働局長の許可が必要」→ 正しい(所轄労働基準監督署長ではない)
- 「落成検査は所轄の労働基準監督署長が行う」→ 正しい
- 「クレーン検査証の有効期間は1年である」→ 誤り(2年)
- 「性能検査は事業者が自ら行う」→ 誤り(登録性能検査機関が行う)

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