「セルフプラン」とは、利用者本人が自分でサービス等利用計画を作成している状態のことです。計画相談支援事業所に依頼しないため、事業所への費用は発生しません。セルフプランは制度上認められていますが、障害者総合支援法は本来、計画相談支援事業所が計画を作成することを想定しています。この記事では、セルフプランの意味・利用者への影響・計画相談支援との違いをまとめました。
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セルフプランは制度上認められているが、本来の姿ではない
障害者総合支援法は、障害福祉サービスを利用する際に「サービス等利用計画案」を市区町村に提出することを求めています(第22条第7項)。この計画は指定特定相談支援事業者(計画相談支援事業所)が作成することが基本ですが、利用者が自分で作成することも認められています(これがセルフプラン)。
セルフプランは法的に認められた方法であり、利用者の意思を尊重するための制度的な余地として設けられています。ただし、専門的な知識がない利用者が適切な計画を作成することは難しい場合もあります。(出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第22条・e-Gov))
セルフプランと計画相談支援の違い
| 項目 | セルフプラン | 計画相談支援(指定) |
|---|---|---|
| 計画の作成者 | 利用者本人・家族 | 相談支援専門員 |
| モニタリング | なし(自分で確認) | 相談支援専門員が定期的に実施 |
| 費用 | 利用者負担なし・事業者への報酬なし | 利用者負担なし・事業者に報酬(公費) |
| 専門家の関与 | なし | 相談支援専門員が関与 |
| 計画の見直し | 利用者が自分で行う | モニタリングに合わせて事業者が提案 |
出典:障害者総合支援法第22条。
計画相談支援を利用しても利用者の自己負担は発生しません(全額公費)。そのため費用面での違いは利用者にはなく、受けられるサポートの質と継続性の違いが大きいです。
セルフプランが多い理由は「事業者の不足」
セルフプランが多い地域の背景は、利用者の選択ではなく「計画相談支援事業所が地域に不足していて受け入れができない」という状況が多いです。特に地方・過疎地域では、計画相談支援事業所の数が障害福祉サービスの利用者数に対して少なく、市区町村もセルフプランでの申請を事実上認めざるを得ない状況になっています。
政府はセルフプランを減らす方向で取り組んでおり、計画相談支援事業所の増加を推進しています。地域によってはセルフプランの解消が行政の課題になっており、新規事業所を市区町村が歓迎するケースがあります。
セルフプランから計画相談支援に移行する利用者は初回加算の対象
セルフプランの状態から初めて計画相談支援事業所に担当を変更した利用者は、初回加算(300単位)の算定対象です(これまで指定計画相談支援を受けたことがない場合)。セルフプランが多い地域で開業する場合、最初の担当利用者の多くが初回加算の対象になり、開業当初の収入を押し上げる効果があります。
初回加算の詳細は初回加算の記事を参照してください。
計画相談支援の開業がセルフプランを減らす取り組みになる
計画相談支援事業所を開業することは、地域のセルフプラン解消という社会的な役割を担います。行政の課題と事業の展開が一致する点で、市区町村との連携が取りやすいポジションです。開業地域のセルフプランの割合を事前に把握しておくことが、見込み件数の現実的な根拠になります(利用者確保の詳細はこちら)。
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この記事は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第22条)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。作成:fufumumu_design


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