計画相談支援と障害児相談支援は、どちらも「相談支援専門員が利用計画を作成し、モニタリングを行う」という仕組みは同じです。しかし対象者・指定申請先・根拠法・報酬体系がそれぞれ異なります。両方の指定を同時に取れば対応できる利用者の範囲が広がりますが、それぞれ別の指定申請が必要です。この記事では、2つのサービスの違いを整理しました。
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最大の違いは対象者の年齢と根拠法
2つのサービスの根本的な違いは、対象者と根拠となる法律です。
| 項目 | 計画相談支援 | 障害児相談支援 |
|---|---|---|
| 対象者 | 障害者(18歳以上が中心) | 障害児(18歳未満が中心) |
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |
| 指定申請先 | 都道府県・指定都市・中核市 | 都道府県・指定都市・中核市(児童福祉法に基づく別申請) |
| 費用算定の根拠 | 障害者総合支援法に基づく告示(告示523号) | 児童福祉法に基づく告示(別途の報酬告示) |
出典:障害者総合支援法(e-Gov)・児童福祉法(e-Gov)
どちらも「利用計画の作成」と「モニタリング」が主な業務
業務の内容は類似しています。
| 業務の種類 | 計画相談支援 | 障害児相談支援 |
|---|---|---|
| 計画作成 | サービス等利用計画 | 障害児支援利用計画 |
| モニタリング | 継続サービス利用支援 | 継続障害児支援利用援助 |
| 報酬の支払者 | 市区町村(障害福祉) | 市区町村(児童福祉) |
報酬体系は似ているが、細部が異なる
障害児相談支援の基本報酬は、計画相談支援と同様に「計画作成時の費用」と「モニタリング時の費用」で構成されますが、単位数は別に定められています。取扱件数による(Ⅰ)/(Ⅱ)の区分も障害児相談支援に同様の構造があります。詳細な単位数は障害児相談支援の報酬告示を確認してください。
2つの指定を持つ事業所の場合、計画相談支援(障害者)と障害児相談支援(障害児)は別々の費用として算定します。1人の相談支援専門員が両方を担当することは可能です。
18歳の移行時には計画相談支援への切り替えが必要
障害児が18歳に達し障害者として障害者総合支援法の適用を受ける場合、担当している相談支援事業所が障害児相談支援のみの指定であれば引き続き担当できなくなります。18歳の移行(「18歳移行」と呼ばれます)を想定する場合は、両方の指定を持つ事業所へ引き継ぐか、自事業所が両方の指定を取得しておく必要があります。放課後等デイサービスや児童発達支援を運営する法人が計画相談支援の指定を取るケースには、この移行の対応をスムーズにする目的もあります。
開業時に計画相談支援のみ申請するか、両方申請するかの選択
両方の指定を取れば収益機会が増えますが、申請・運営の手間も増えます。
- まず計画相談支援のみで開業する場合:障害者(18歳以上)の利用者に特化できる。手続きが1回で済む。
- 両方を同時に申請する場合:障害者・障害児の両方を受け入れられる。申請書類が増えるが、1回の申請でまとめて処理できる。
開業地域の特性(障害児施設が多い地域かどうか等)も参考にして判断してください。
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この記事は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・e-Gov)および児童福祉法(e-Gov)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。申請手続きの詳細は申請先の都道府県・市に確認してください。作成:fufumumu_design


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