すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問入浴介護の法定研修キット(感染症・レジオネラ対策テーマ収録)
訪問入浴介護事業所は、感染症の予防・まん延防止のための研修を年2回以上・訓練を年2回以上実施する義務があります(指定居宅サービス基準第37条の2)。特に訪問入浴介護では、専用浴槽を複数の利用者宅で使い回すことからレジオネラ症防止対策が必須です。浴槽消毒記録の整備は運営指導で確認されます。
訪問入浴介護でリスクが高い感染症
| 感染症 | 訪問入浴介護での主なリスク |
|---|---|
| レジオネラ症 | 浴槽内の温水にレジオネラ菌が繁殖するリスク。複数利用者宅での使用前後の消毒が特に重要〔⚠️36〜37℃の温水は繁殖しやすい〕 |
| 疥癬(かいせん) | 皮膚接触・寝具・入浴用品を通じて感染する。利用者の皮膚状態を入浴前に確認する |
| インフルエンザ・ノロウイルス | 飛沫・接触感染。訪問前の職員の体調確認・手指衛生が基本 |
| MRSA等の薬剤耐性菌 | 介護施設入居者やカテーテル使用者に保菌者が多い。手袋・エプロンの適切な使用と廃棄 |
レジオネラ症防止対策の具体的手順
| タイミング | 対応 |
|---|---|
| 訪問前(事業所出発前) | 浴槽・給水ホース・シャワーヘッドに汚れ・スライムがないか目視確認 |
| 訪問後(次の利用者宅への移動前) | 浴槽内を次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素濃度250〜500ppm)で消毒。十分すすいで残留塩素を除去する〔⚠️濃度は厚生労働省「レジオネラ症防止対策に関する基本的考え方」を確認〕 |
| 消毒記録 | 「いつ・誰が・どの浴槽を・何ppmで消毒したか」を記録する。運営指導で確認される |
| 定期的な設備点検 | ホース内部・シャワーヘッドのスライム(バイオフィルム)は定期的に除去する |
浴槽・ホース・シャワーヘッドの具体的な消毒手順(5ステップ)と設備メンテナンスは「訪問入浴介護の浴槽・設備の衛生管理」で詳しく解説しています。
標準予防策(スタンダードプリコーション)の徹底
すべての利用者の血液・体液・分泌物・排泄物は感染性ありとみなして対応します。入浴介助では利用者の体に直接触れるため、手袋・エプロン・マスクの着脱と手指消毒を徹底することが感染対策の基本です。使用済みの PPE は利用者宅内で廃棄するか、廃棄袋に入れて持ち帰り適切に処理します。
研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第37条の2)・「レジオネラ症防止対策に関する基本的考え方」(厚生労働省)。詳細は必ず最新の通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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