訪問介護のサービス提供責任者、役割・資格要件・業務の範囲。

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訪問介護事業所には、サービス提供責任者(サ責)の配置が義務づけられています。サ責は利用者ごとの訪問介護計画の作成・担当ヘルパーへの指示・ケアマネジャーとの連絡調整を担う重要な役職です。研修では「サ責が何をする役割か」を職員全員が理解しておくことが、事業所全体の連携につながります。

サービス提供責任者の資格要件

区分 要件
原則 介護福祉士・実務者研修修了者〔⚠️資格要件の詳細は基準省令第5条および都道府県の指定基準を確認〕
経過措置(終了) 介護職員基礎研修・ヘルパー1級は2019年3月末で経過措置終了。現在は原則要件のみ〔⚠️最新の要件は都道府県担当窓口で確認〕
配置基準 利用者の数にかかわらず常勤換算で1人以上を選任する。利用者が40人を超える場合は、40人を超えた端数ごとにさらに1人追加〔⚠️基準省令第5条・詳細は都道府県の指定基準を確認〕

サービス提供責任者の主な業務

業務 内容
訪問介護計画の作成 利用者のアセスメントをもとに訪問介護計画を作成し、利用者・家族に説明・同意を得る。ケアプランの内容と整合性を保つ
担当ヘルパーへの指示 計画内容をヘルパーに伝え、サービスの質を管理する。新規利用者への同行訪問を行う場合もある
ケアマネジャーとの連絡調整 利用者の状態変化・サービスの変更必要性をケアマネジャーに報告する。サービス担当者会議に出席する
ヘルパーのシフト管理 担当ヘルパーのスケジュール調整・急な欠勤時の対応を行う
記録の管理 訪問介護計画書・業務記録・苦情対応記録などの書類を整備・保管する

ヘルパーとサ責の関係

ヘルパーはサ責の指示のもとでサービスを提供します。現場で「計画に書いていないことを頼まれた」「利用者の状態が変わった」といった状況が発生したときは、独断で対応するのではなくサ責に報告・確認することが基本です。サ責はヘルパーからの報告をもとにケアプランの見直しをケアマネジャーに提案します。

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第5条)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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