訪問介護の業務記録・日誌の書き方、実地指導で求められる記録の内容。

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訪問介護員は、訪問ごとに業務記録(ヘルパー日誌・サービス提供記録)を作成する義務があります。記録は利用者の状態を把握する手段であるとともに、介護報酬を請求する根拠書類でもあります。実地指導では「記録が適切に書けているか」が確認されます。「書いたほうがよい」ではなく「書かなければならない」という認識で研修に臨むことが重要です。

業務記録に書くべき主な内容

項目 記録のポイント
訪問日時・担当者名 訪問開始・終了時刻と担当ヘルパー名を必ず記載する。計画との時間のずれがある場合はその理由も記録する
提供したサービスの内容 「○○を行った」と具体的に書く。「いつも通り」「特になし」は不可。計画書に書かれているサービス項目ごとに実施の有無を記録する
利用者の状態 顔色・食事量・体温・排泄状況・気分などを記録する。前回訪問時と異なる点があれば必ず記載する
利用者・家族の発言 「今日は腰が痛い」「この前転んだ」など、利用者・家族からの申し出は記録する。ケアプランの見直しにつながる情報になる
特記事項・報告した事項 事業所への報告・ケアマネジャーへの連絡を行った場合は、内容と日時を記録する

記録を書くときの注意点

NG例 改善例
「特変なし」だけで終わる 「顔色良好。食事は全量摂取。排泄は自力で可能。」と具体的に書く
「○○をした」のみ 「入浴介助実施。浴室内での立位は安定。右膝に発赤あり、帰宅後サ責に報告。」
後日まとめて記録する 訪問終了後にその場・当日中に記録する。後日の記録は改ざんと見なされる場合がある
修正液・二重線なし消しゴムで消す 誤記の修正は二重線+訂正印(または電子記録システムの修正機能)を使う

電子記録(タブレット)での記録

タブレット・スマートフォンでの電子記録を導入している事業所では、入力のタイミング・修正の方法・バックアップの管理がシステムのルールに従います。「紙でも電子でも、いつ・何を・誰が・どのように行ったかが分かる記録」が求められる点は変わりません。

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第19条)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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