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令和6年(2024年)6月から、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3本が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。特定施設入居者生活介護も対象です。加算率は体制要件・賃金改善実績に応じてⅠ〜Ⅳの4段階で、最上位のⅠを算定するには職場環境等要件と賃金改善の計画・実績報告が必要です。
令和6年度の一本化の概要
| 変更前(〜令和6年5月) | 変更後(令和6年6月〜) |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅴ) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)に一本化 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ・Ⅱ) | |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
一本化後の加算(Ⅰ)は旧3加算の合算に近い水準が設定されています〔⚠️加算率は告示の原文で確認してください〕。
特定施設の加算率(令和6年度)
特定施設入居者生活介護の介護職員等処遇改善加算の加算率は以下のとおりです〔⚠️告示・解釈通知の原文で確認してください〕。
| 区分 | 加算率(目安) |
|---|---|
| 加算(Ⅰ) | 12.6%〔⚠️告示で確認〕 |
| 加算(Ⅱ) | 11.6%〔⚠️告示で確認〕 |
| 加算(Ⅲ) | 8.4%〔⚠️告示で確認〕 |
| 加算(Ⅳ) | 6.0%〔⚠️告示で確認〕 |
加算率は、その月の介護報酬(特定施設入居者生活介護費+算定している他の加算)の合計に乗じて算定します。
加算(Ⅰ)を算定するための主な要件
最上位の加算(Ⅰ)を算定するには、賃金改善要件と職場環境等要件の両方を満たす必要があります〔⚠️告示・解釈通知の原文で確認してください〕。
| 要件の種類 | 内容 |
|---|---|
| 賃金改善要件① | 加算額の一定割合以上を介護職員の賃金改善に充てること(月額賃金の改善を含む) |
| 賃金改善要件② | 賃金改善計画書を策定し、都道府県(または市区町村)に届け出ること |
| 職場環境等要件 | 入職促進・資質向上・両立支援・腰痛防止・ハラスメント対策等の取り組みを行い、区分ごとに規定された数以上の取り組みを実施していること〔⚠️解釈通知で取り組み数を確認〕 |
| 実績報告 | 翌年度に賃金改善の実績報告書を提出すること |
算定する際の実務上の注意点
処遇改善加算は算定開始の前月末まで(または前々月末までの場合あり)に計画書を届け出る必要があります〔⚠️都道府県の届出期限を確認してください〕。届出が遅れると算定できない月が生じます。
加算額は職員に還元する義務があるため、賃金台帳・勤務形態一覧表で改善額を管理し、実績報告で計画どおりに支払われたことを示す必要があります。加算一覧全体については「有料老人ホームの加算、特定施設で算定できるものの一覧。」をご覧ください。
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出典:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(厚生労働省告示)・「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(厚生労働省通知)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。


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