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介護付き有料老人ホーム(特定施設)は、入居者ごとに「特定施設サービス計画」(個別介護計画)を作成する義務があります。省令は、計画担当者がアセスメントを行い、計画を作成し、入居者・家族への説明と同意を経てサービスを提供するという手順を定めています。計画の見直しも定期的に義務付けられており、手続きの記録が運営指導で確認されます。
特定施設サービス計画の作成は計画担当者が行う
省令は特定施設に「計画担当者」を置くことを求めており、計画担当者が特定施設サービス計画の作成を担います〔⚠️省令の原文で確認してください〕。計画担当者の資格要件は省令では限定されていませんが、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持つ者が担うことが推奨されています。
計画作成から同意・サービス提供までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. アセスメント | 入居者の心身状況・生活歴・希望・家族の意向を面接等で把握する |
| 2. 計画原案の作成 | アセスメントをもとに、支援目標・提供するサービスの内容・頻度・担当者等を記載した計画の原案を作成する |
| 3. 関係職種との検討 | 介護職・看護職・管理栄養士等の関係職種と計画内容を確認・調整する(サービス担当者会議等) |
| 4. 入居者・家族への説明と同意 | 計画の内容を入居者・家族に説明し、書面による同意を得る。同意書を保存する |
| 5. サービスの提供 | 計画に基づいてサービスを提供する。提供した記録を残す |
| 6. モニタリング・見直し | 定期的にサービスの提供状況・入居者の状態を確認し、計画を見直す(定期的に〔⚠️解釈通知で頻度を確認〕) |
計画の「見直し」は手続きごと記録する
計画の見直しが必要になるタイミングは、定期的なモニタリングのほか、入居者の状態が大きく変わったとき・加算の算定要件が変わったとき・入居者・家族から変更の希望があったときなどです。見直しの際も、アセスメント→計画原案→説明・同意→提供という同じ手順を踏み、その記録を保存します。
運営指導では「計画がある」だけでなく「手続きが規定どおりに行われているか」(同意書の有無・見直し日の記録)が確認されます。計画書のひな型を整備し、職員が共通の手順で動けるようにしておくことが指摘防止の基本です。
住宅型有料老人ホームには適用されない
特定施設サービス計画の作成義務は、介護保険法の指定を受けた介護付き有料老人ホームに適用されます。住宅型有料老人ホームは介護保険の指定を受けていないため、この省令上の義務は直接は適用されません。ただし、住宅型では外部の居宅介護支援事業所が作成するケアプランに基づいてサービスが提供されるため、ケアマネジャーとの連携と情報共有が必要です。
運営指導での準備については「有料老人ホームの運営指導、よく指摘される項目。」をご覧ください。月次の収支管理は有料老人ホーム開業 収支シミュレーターでご確認ください。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準についての解釈通知」(厚生労働省)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。


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