訪問介護で早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時)に訪問すると所定単位数の25%増し、深夜(22〜6時)は50%増しで算定できます。身体介護30〜60分(387単位)なら、夜間は483単位(4,830円)、深夜は580単位(5,800円)です(その他地域・10.00円)。夜間帯の訪問を月20回受け入れれば、月19,200円の収入増になります(出典:令和6年厚生労働省告示第86号)。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護 開業向け収支シミュレーター
時間帯加算の種類と加算率
訪問介護では、訪問する時間帯によって基本報酬に一定の割合が上乗せされます。これを「時間帯による加算」と呼びます(出典:令和6年厚生労働省告示第86号)。
| 時間帯 | 対象時間 | 加算率 |
|---|---|---|
| 早朝 | 6時〜8時 | +25% |
| 夜間 | 18時〜22時 | +25% |
| 深夜 | 22時〜翌6時 | +50% |
加算後の単位数に端数(0.5未満)が生じる場合は切り捨てます。8時〜18時の日中帯は加算なしの通常単価です。
身体介護30〜60分(387単位)での時間帯別単価
最もよく使われる身体介護30〜60分(387単位)を例に、時間帯ごとの単位数と金額を計算します(その他地域・10.00円)。
| 時間帯 | 計算式 | 単位数 | 金額(その他) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 日中(通常) | 387 | 387単位 | 3,870円 | 基準 |
| 早朝・夜間 | 387×1.25=483.75 | 483単位 | 4,830円 | +960円 |
| 深夜 | 387×1.50=580.5 | 580単位 | 5,800円 | +1,930円 |
端数処理:483.75は0.75が0.5以上のため切り捨てて483単位、580.5は0.5のため切り捨てて580単位です。
生活援助45分以上(220単位)での時間帯別単価
生活援助でも同じ加算が適用されます。
| 時間帯 | 単位数 | 金額(その他) | 日中との差 |
|---|---|---|---|
| 日中(通常) | 220単位 | 2,200円 | 基準 |
| 早朝・夜間 | 275単位(220×1.25) | 2,750円 | +550円 |
| 深夜 | 330単位(220×1.50) | 3,300円 | +1,100円 |
夜間・深夜対応を月単位で積み上げると収入はどう変わるか
夜間帯の訪問を何件受け入れるかによって月収入への影響が変わります。身体介護30〜60分(その他地域)を前提にした試算です。
| 時間帯 | 月10回の追加収入 | 月20回の追加収入 |
|---|---|---|
| 早朝・夜間(+960円/回) | +9,600円 | +19,200円 |
| 深夜(+1,930円/回) | +19,300円 | +38,600円 |
日中訪問との差分だけの計算です。深夜対応を月10回組み込むと、それだけで約2万円の追加収入になります。ただし人件費(深夜割増賃金)との兼ね合いで実際の利益増は変わります。
夜間・深夜対応に必要な体制と注意点
夜間・深夜に安定して訪問介護を提供するには、スタッフの体制と緊急連絡体制の整備が必要です。
- スタッフの配置: 夜間専任スタッフを置くか、日中スタッフが交代制で担うかで人件費の構造が変わります。深夜帯は労働基準法上の深夜割増賃金(25%以上)が発生します
- 緊急連絡体制: 訪問先で緊急事態が発生した場合の連絡先・対応手順をあらかじめ定めておく必要があります
- ケアプランとの整合: 夜間・深夜のサービスはケアプランに記載されている必要があります。担当ケアマネとの事前調整が欠かせません
- 利用者・家族の同意: 訪問する時間帯は、利用者・家族が承知していることが前提です
収支への影響を考えるときの視点
夜間・深夜対応は介護報酬上は有利ですが、スタッフへの負荷とコストが増えます。試算する際は次の点を合わせて確認してください。
- 深夜対応スタッフの割増賃金(25%以上)をどこから出すか
- 夜間専用スタッフを雇用するか、シフトで対応するか
- 夜間対応できるスタッフが何人いるか
全国平均の収支差率は9.6%(令和7年度介護事業経営概況調査)ですが、夜間対応を積極的に受け入れている事業所は収入単価が高い傾向があります。スタッフへの負担と報酬増のバランスを丁寧に検討することが大切です。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護 開業向け収支シミュレーター
すでに訪問介護を運営中の事業所向けに、法定研修の資料セットも用意しています。
▶ 訪問介護 法定研修キット(管理者・従業員向け研修資料一式)
訪問介護の開業・運営に役立つツールと記事の一覧はこちら。
▶ 福祉事業の開業・運営(収支シミュレーターなど・無料で試せます)
参照した資料
令和6年厚生労働省告示第86号(指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)。令和7年度介護事業経営概況調査(令和6年度決算・訪問介護・全国平均)。深夜割増賃金は労働基準法第37条による(22時〜5時・25%以上)。数値は令和8年10月時点。試算はその他地域(10.00円)基準・端数は1円未満切り捨て。

コメント