消防設備の点検ができる資格は、「消防設備士」と「消防設備点検資格者」の2種類があります。どちらも消防設備の点検に関わることができますが、業務範囲と取得方法が大きく異なります。乙6の試験でも「どちらが整備できるか」「点検資格者に工事はできるか」という形で問われるテーマです。この記事では2つの資格の違いを条文に基づいて整理します。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
消防設備士(乙6)ができる業務
消防設備士の業務範囲は、消防法第17条の5で定められています。同条は「消防設備等または特殊消防用設備等の工事または整備は、消防設備士でなければ行ってはならない」と定めており、工事と整備の両方を消防設備士の業務独占としています。
ただし、乙種は「整備」のみが認められており、「工事」は甲種消防設備士にしかできません。消火器(第6類)については甲種第6類が存在しないため、乙6所持者は「整備と点検」が業務範囲です。
| 業務の種類 | 内容 | 乙6でできるか |
|---|---|---|
| 工事 | 消防用設備等の新設・増設・改造 | できない(甲種のみ) |
| 整備 | 消火薬剤の詰め替え・部品の交換・調整 | できる |
| 点検 | 外観・機能・耐圧の状態確認 | できる |
出典:消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2(2026年10月確認)
消防法施行令第36条の2は、乙種消防設備士が整備できる消防用設備等の種類を定めており、乙6(第6類)は消火器と消火薬剤が対象です。消火薬剤の詰め替えや安全栓の交換など、消火器の内部に手を加える作業は乙6所持者にしかできません。
消防設備士の業務と合格後の流れ全体は消防設備士 乙6に合格したら(免状申請・講習・業務)で整理しています。
消防設備点検資格者とは何か
消防設備点検資格者は、消防法施行規則第31条の6に根拠を持つ資格です。消防設備等の「点検」のみができる資格であり、整備や工事は業務範囲外です。
消防設備士が国家試験を受けて取得する資格であるのに対し、消防設備点検資格者は国家試験ではありません。登録講習機関(一般財団法人日本消防設備安全センターなど)が実施する講習を受けて修了考査に合格することで取得します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 消防法施行規則第31条の6 |
| できる業務 | 消防用設備等の点検のみ(整備・工事は不可) |
| 取得方法 | 登録講習機関の講習+修了考査(国家試験ではない) |
| 資格の区分 | 第1種・第2種の2区分 |
出典:消防法施行規則第31条の6(2026年10月確認)
消防設備点検資格者には第1種と第2種の区分があります。消火器(乙6の対象)の点検を担当するのは第2種です。第1種は消火栓・スプリンクラー・ガス漏れ警報器など(消火器・特殊消防用設備等以外)を担当します。
| 区分 | 担当できる設備の例 |
|---|---|
| 第1種 | 消火器・消火薬剤を除く消防用設備等(屋内消火栓・スプリンクラー・自動火災報知設備・誘導灯・非常コンセント等) |
| 第2種 | 消火器及び消火器用消火薬剤 |
出典:消防法施行規則第31条の6第1項(2026年10月確認)
業務範囲の比較
消防設備士(乙6)と消防設備点検資格者(第2種)を業務の種類で比較すると、以下のようになります。
| 業務の種類 | 消防設備士(乙6) | 消防設備点検資格者(第2種) |
|---|---|---|
| 消火器の点検(外観・機能・耐圧) | できる | できる |
| 消火器の整備(薬剤詰め替え・部品交換) | できる | できない |
| 消火器の工事(新設・増設) | できない(甲種第6類は存在しない) | できない |
| 消防設備点検報告書への署名 | できる | できる |
出典:消防法第17条の5・施行規則第31条の6(2026年10月確認)
点検は両者ともに行えますが、整備(薬剤の詰め替えや部品の交換など)は消防設備士のみの業務です。また、消火器については甲種第6類が存在しないため、乙6所持者も「工事」はできません。試験では「工事ができない=甲種第6類がない」という点と、「整備は消防設備士のみ」という点が問われます。
消防設備点検資格者の取得方法
消防設備点検資格者を取得するには、所定の実務経験を有したうえで登録講習機関の講習を受け、修了考査に合格する必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 消防用設備等の工事または整備の実務経験が5年以上(施行規則第31条の6第2項) |
| 講習の受講 | 登録講習機関が実施する講習を受講する |
| 修了考査 | 講習終了後に行われる考査に合格する |
| 資格証の交付 | 考査合格後に消防設備点検資格者証が交付される |
出典:消防法施行規則第31条の6(2026年10月確認)
消防設備士の国家試験は受験資格がなく(乙種は誰でも受験可能)、試験に合格することで取得できます。一方、消防設備点検資格者は実務経験が条件となっており、現場での経験がある人向けの制度です。実務を積んだうえで点検業務の幅を広げたい場合に取得されることが多い資格です。
なお、消防設備士(乙種)を保有している場合は、実務経験なしでも消防設備点検資格者の講習受講要件を満たす場合があります(登録講習機関の最新案内で確認してください)。
実務でどちらを取るか
消防設備士(乙6)と消防設備点検資格者は、目的に応じて選ぶ資格です。
| 状況 | 向いている資格 | 理由 |
|---|---|---|
| 整備(薬剤詰め替え・部品交換)も行いたい | 消防設備士(乙6) | 整備業務は消防設備士の独占業務 |
| 将来的に他の設備士類を取得したい | 消防設備士(乙6) | 他の類の試験で法令共通が免除される |
| 現場経験があり点検業務のみ行いたい | 消防設備点検資格者(第2種) | 国家試験なし・実務経験で取得できる |
| 消防設備の点検業務全般に関わりたい | 消防設備士(各類) | 設備の種類ごとに類が分かれている |
消防設備の保守・点検を仕事にする場合、乙6に加えて他の類(乙4・甲1など)を取得するルートが一般的です。乙6取得後のキャリアの広げ方は消防設備士 乙6でできる仕事とキャリアで整理しています。
試験での出題パターン
消防設備士(乙6)の試験では、「消防設備点検資格者にできることとできないこと」が法令(共通)の出題テーマとして問われることがあります。
| 出題テーマ | 正しい答え | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 消防設備点検資格者は消火器の整備ができるか | できない(点検のみ) | 施行規則第31条の6 |
| 消火器の点検を行えるのは消防設備士のみか | 誤り(点検資格者も点検できる) | 消防法第17条の5・施行規則第31条の6 |
| 甲種第6類消防設備士は存在するか | 存在しない(消火器に工事の概念がない) | 消防法施行令第36条の2 |
| 消防設備点検資格者の取得には国家試験があるか | ない(講習+修了考査で取得) | 施行規則第31条の6 |
| 乙6から甲種取得のステップとして何が必要か | 2年以上の実務経験(甲種第1〜4類・特類が対象) | 施行規則第33条の8 |
出典:消防法第17条の5・施行令第36条の2・施行規則第31条の6・第33条の8(2026年10月確認)
「消防設備点検資格者は整備ができない」という点は確実に押さえておく必要があります。また、「点検は消防設備士の独占業務ではなく点検資格者も行える」という点も誤りやすいポイントです。甲種第6類が存在しないこと(施行令第36条の2に第6類の甲種の規定がない)も、類別法令の出題として問われることがあります。
法令(共通)の出題テーマ全体は乙6の法令(共通)6問の対策でまとめています。
まとめ
消防設備士(乙6)と消防設備点検資格者(第2種)は、どちらも消火器の点検ができますが、業務範囲と取得方法が異なります。整備(消火薬剤の詰め替え・部品の交換)は消防設備士の独占業務であり、消防設備点検資格者には認められていません。消防設備点検資格者は国家試験ではなく、登録講習機関の講習と修了考査で取得します(施行規則第31条の6)。試験では「整備は消防設備士のみ」「点検は両者ともできる」「甲種第6類は存在しない」の3点が問われやすいテーマです。
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