問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
消防設備士 乙種第6類(乙6)を取ると、消火器および簡易消火用具の整備と点検ができるようになります。
ただし「乙6を取ると何ができるか」を正確に理解していないと、資格の使いどころや職場でのポジションがイメージしにくいです。この記事では、乙6の業務範囲・点検対象・どんな職場で使えるか・甲種との違い・取得後のキャリアの広げ方を、消防法の条文を根拠に整理します。
乙6でできる業務は「整備」と「点検」
消防設備士の業務範囲は、消防法第17条の5に定められています。消防設備士の免状を持つ者でなければ、消防用設備等の工事・整備を行ってはならないとされています(消防法第17条の5第1項)。
乙種と甲種では、できる業務が異なります。
| 業務 | 乙6 | 甲種(第6類はない) |
|---|---|---|
| 点検(設備の外観・機能を確認する) | ◎ できる | — |
| 整備(調整・修理・部品交換) | ◎ できる | — |
| 工事(新規設置・増設・改修の施工) | × できない | — |
消火器・簡易消火用具には「甲種第6類」という区分は存在しません。第6類は乙種のみです(消防法施行令第36条の2)。消火器の工事(新規設置・移設等)は消防設備士の独占業務の対象ではなく、一般の工事業者でも行えます。消防設備士が独占しているのは「整備」と「点検」の部分です。
出典:消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2
乙6が点検・整備できる設備の種類
消防法施行令第36条の2および別表第一の二(消防設備士の業務独占の対象)では、乙種第6類の対象設備が次のとおり定められています。
| 設備の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 消火器 | 粉末・強化液・泡・二酸化炭素・ハロゲン化物・水消火器など |
| 簡易消火用具 | バケツ(水槽)・水桶・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩 |
消火器は消防用設備等の消火設備(消防法施行令第7条第1項第1号)に含まれます。簡易消火用具は消防用設備等には含まれませんが、消防設備士(乙6)が点検できる対象です(消防庁告示第10号「消防設備士の行う消防用設備等の整備及び点検の対象及び内容」)。
なお、消防設備士の独占業務となる「整備」は、消防法令によって設置が義務づけられている消防用設備等に限られます(消防法施行令第36条の2第2項)。設置義務のない消火器(任意設置)の整備は消防設備士でなくても行えます。
出典:消防法施行令第7条第1項第1号、消防法施行令第36条の2、消防庁告示第10号(平成16年)
点検の義務と頻度
消防法第17条の3の3により、消防用設備等が設置されている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を定期的に点検し、消防機関に報告する義務があります。
消火器の点検の頻度は消防庁告示によって次のとおり定められています(消防庁告示第9号・第10号)。
| 点検の種類 | 頻度 | 乙6が担当できるか |
|---|---|---|
| 機器点検(外観・機能の確認) | 6ヶ月ごと | ◎ できる |
| 総合点検 | 消火器は対象外 | — |
消火器は年1回の総合点検の対象外です。6ヶ月ごとの機器点検のみが義務です。この点検を実施できるのが乙6(または消防設備点検資格者)です。
点検の結果は特定防火対象物(病院・ホテル・百貨店など)は1年ごと、非特定防火対象物(事務所・工場・共同住宅など)は3年ごとに消防機関に報告する義務があります。
出典:消防法第17条の3の3、消防庁告示第9号・第10号(平成16年)
乙6の資格を使って就ける職種
乙6の免状を持つ技術者が実際に働く職場と業務を整理します。
消防設備保守会社
建物の消防用設備を定期的に点検・整備する会社です。消火器だけでなく、スプリンクラー・自動火災報知設備・誘導灯など複数の設備を取り扱うことが多く、乙6は複数の類の免状のうちの1つとして位置づけられます。
主な業務は、契約している建物への定期点検(6ヶ月ごと)・消火器の交換・薬剤の詰替え・整備です。1日に複数の建物を回るルート点検の形が一般的です。
ビル管理会社・施設管理
大型のビルや複合施設では、館内の消防設備の点検管理を担当するポジションがあります。ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)などの資格と組み合わせることで、施設管理業務の幅が広がります。
独立・個人事業
消防設備士の免状を持ち、消防設備点検資格者の資格も取得すると、個人事業として点検を受注することができます(一般的には法人の消防設備会社に所属して技術経験を積んでから独立するケースが多い)。
消火器メーカー・販売会社
消火器の製造・販売・アフターサービスを行う会社では、乙6の免状が整備担当者の資格として活用されます。
乙6単体での業務の限界
乙6は消火器・簡易消火用具の整備と点検に限定されます。自動火災報知設備(4類)・スプリンクラー(1類)・誘導灯(7類)など、他の消防設備の点検や整備は乙6では行えません。
消防設備保守会社で働く場合、乙6だけでは担当できる建物や設備が限られます。複数の類を持つほど担当できる案件が増え、会社での評価も上がります。
| 類 | 主な設備 |
|---|---|
| 乙6(取得済) | 消火器・簡易消火用具 |
| 乙7 | 漏電火災警報器(電気系で4類と範囲が近い) |
| 乙3・甲3 | 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末(固定式)消火設備 |
| 乙4・甲4 | 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備 |
| 乙1・甲1 | 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備 |
乙6は試験の難易度が比較的低く(合格率35〜38%台・乙種の中では高いほうから3番目)、取りやすい類として最初の消防設備士資格に選ぶ人も多いです。乙6取得後に乙7・乙3・乙4など他の類を順次追加していくキャリアパスが一般的です。
出典:消防試験研究センター「試験実施状況」令和7年度
乙5との関係:薬剤の種類を扱える範囲
粉末消火器・強化液消火器・化学泡消火器などは乙6の対象です。しかし「固定式」の粉末消火設備(建物に設置する大型の自動消火装置)は乙5の対象であり、乙6では扱えません。
消火器(第6類)と消火設備(第5類)は別の設備区分です。携帯型の消火器であれば乙6で対応できますが、固定配管に接続された消火設備は乙5が必要になります。
出典:消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)
科目免除:乙3・甲3の免状で基礎的知識も免除になる
乙3または甲3(不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備)の免状を持っている場合、乙6の試験で「法令の共通部分」と「基礎的知識(機械)」が免除になります(消防試験研究センター「試験の一部免除一覧表」)。
乙6→乙3の順で取得する場合も、乙6→乙3の両方取得済みであれば、次の類の試験で免除対象の科目が広がっていきます。
出典:消防試験研究センター「試験概要(試験の一部免除)」
甲種消防設備士への受験資格として
消防設備士乙種の免状を取得し、一定の実務経験を積むと、甲種消防設備士の受験資格を得ることができます(消防法第17条の8第4項第2号)。
乙種免状+整備の実務経験2年以上で甲種の受験資格が得られます。乙6からスタートして現場経験を積み、甲4や甲1など工事もできる上位資格に進むキャリアパスがあります。
出典:消防法第17条の8第4項第2号
まとめ
消防設備士 乙6を取ると、消火器および簡易消火用具の整備と点検ができます。工事は対象外で、消火器の設置・交換の設計・施工には資格は不要です。
実際の仕事の場は消防設備保守会社・ビル管理・施設管理が中心で、6ヶ月ごとの法定点検が継続的な需要を生みます。乙6単体では担当できる設備が消火器に限られますが、乙7・乙4・乙1などを追加することで業務範囲が広がります。
乙3または甲3の免状がある場合、乙6の試験で「法令共通」と「基礎的知識」が免除されます。現場経験2年で甲種の受験資格も得られ、長期的なキャリアの選択肢が広がります。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
出典:消防法第17条の5(消防設備士の業務独占)/消防法施行令第36条の2(消防設備士でなければ行えない整備・点検の対象)/消防法施行令別表第一の二(乙種第6類の対象設備)/消防法施行令第7条第1項第1号(消火器は消火設備に分類)/消防庁告示第9号・第10号(平成16年:点検の種類・頻度・対象)/消防法第17条の3の3(点検・報告義務)/消防法第17条の8第4項第2号(甲種の受験資格)


コメント