小規模多機能型居宅介護の人員基準とは。管理者・介護職員・看護師の要件。

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人員配置を含めた収支の試算は、こちらのシミュレーターをご利用ください。

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小規模多機能型居宅介護を開設するには、省令(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)が定める人員を配置する必要があります。

この記事では、管理者・介護職員・看護師それぞれの配置要件を、省令の条文をもとに整理します。

小規模多機能型居宅介護の人員基準の根拠法令

根拠は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の第62条〜第65条です。地域密着型サービスは市区町村が指定権者であるため、詳細な要件は自治体の条例で定められることがあります。開業予定地の市区町村に確認してください。

管理者

省令第62条第1号に基づき、管理者は次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 常勤であること
  • 3年以上認知症介護に従事した経験があること
  • 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること

管理者は、計画作成担当者を兼務することができます。ただし、通い・訪問・宿泊の各サービス提供時に直接介護に入る場合は、管理業務との兼務の範囲について自治体の確認が必要なケースがあります。

介護職員・看護師等の配置基準

通いサービスの時間帯(昼間)

省令第64条第1号により、通いサービスの提供時間帯は常時2名以上(うち1名は看護師等)の配置が必要です。

サービス提供区分 最低配置人数
通いサービスの提供時間帯 常時2名以上(うち1名は看護師等)
夜間(宿泊サービス提供時) 1名以上(夜間対応できる者)

出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準・第64条

「看護師等」とは、看護師または准看護師のことです。通いサービスの時間帯には、必ず看護職員が1名以上勤務している必要があります。

夜間・深夜(宿泊サービス提供時)

宿泊サービスを提供する夜間・深夜の時間帯は、利用者の安全を確保できる者を1名以上配置する必要があります(省令第64条第2号)。宿泊サービスの定員は事業所全体の定員(上限29人)のうち最大9人です。

計画作成担当者

省令第62条第3号により、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持つ計画作成担当者を1名以上配置する必要があります。計画作成担当者は管理者との兼務が可能です。

看護師の配置に関する特例

訪問看護ステーションとの連携による配置が認められています。省令第64条第1号ただし書きにより、事業所の看護師が不在の時間帯も、訪問看護ステーションとの契約(24時間連絡・対応体制の確保)があれば基準を満たすことができます。

常勤の看護師を確保することが難しい地域では、この連携による対応が実務的な選択肢になります。

従業員全体の員数

省令第62条第2号により、介護・看護の従業員の員数は、利用者の数に応じた員数以上であることが必要です。登録定員(上限29人)に対応できる体制を確保することが求められます。

実際には、常勤・非常勤・訪問・宿泊シフトを組み合わせて、年間を通じた人員体制を確保します。職員数は人件費に直結するため、収支の試算において最も影響の大きい要素の一つです。

人員配置と収支の関係

看護師1名・介護職員の人数・常勤・非常勤の比率によって、月々の人件費は大きく変わります。人員を増やすほど安全な体制になりますが、収入(登録者数)が同じであれば収支差率は低くなります。

どの人員構成で収支がどうなるかを、具体的な数字で確認できます。

職員数・要介護度の構成・地域区分を入力して、収支の試算ができます。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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