就労継続支援B型の運営指導で確認される書類
就労継続支援B型の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。基準を満たした生産活動・支援が行われているかどうかを、書類と面談で確認する。
根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」令和6年4月)および基準省令(厚生労働省令第171号・最終改正)。
運営指導の主な確認書類
| 確認区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 人員基準 | 職業指導員・生活支援員の雇用契約書・勤務実績・必要な資格証明書 |
| 個別支援計画 | アセスメント記録・個別支援計画書・説明と同意の記録・更新記録 |
| 工賃管理 | 工賃台帳・工賃の計算根拠・支払い記録・利用者への説明記録 |
| 生産活動 | 生産活動の計画・実績・外部委託先との契約書 |
| 法定研修 | 虐待防止・感染症・BCP各研修の実施記録・委員会の開催記録 |
| 契約・重説 | 重要事項説明書・利用契約書・苦情解決体制の文書 |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」(令和6年4月)/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)
就労継続支援B型で特に指摘を受けやすい事項
工賃の計算と支払い記録
就労継続支援B型の工賃は、生産活動から得られた収益をもとに利用者に分配する仕組みになっている。工賃の計算方法(時間給・出来高制等)・計算根拠・実際の支払い記録が揃っているかどうかが確認される。工賃台帳と実際の振込・手渡しの記録が一致しているかどうかも確認対象だ。
個別支援計画の更新と本人の意向反映
個別支援計画は定期的に(原則6ヶ月ごと)見直しが必要だ。特に「長期利用者の計画が形式的な更新になっていないか」「本人の意向・目標が反映されているか」が確認される。アセスメント記録と計画書の内容が乖離していない(本人の声が反映されている)ことが重要だ。
就労に向けた支援の記録
就労継続支援B型は「一般就労への移行を目指す支援」という側面も持つ。利用者の就労意欲・スキル評価・外部機関との連携(ハローワーク・就労移行支援事業所等)の記録が整備されているかどうかが確認される場合がある。
記録の保存期間
就労継続支援B型の記録類は2年間保存が原則。工賃台帳・個別支援計画・法定研修の記録が対象になる。
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労継続支援B型の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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