救助袋の設置基準は消防法施行令第25条と消防法施行規則第27条第10号で定められています。救助袋は筒状・袋状の器具を通じて使用者が降下する避難器具で、垂直式(上から下に垂直に降りる)と斜降式(斜めに滑り降りる)の2種類があります(消防法施行規則第27条の2以降の規格省令より)。施行令第25条の表では、救助袋は幅広い用途と階に設置できる器具として位置づけられています。
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救助袋を設置できる防火対象物と階
施行令第25条第2項の表では、救助袋は2階から6階以上まで幅広い階に設置できます。他の器具と比べると設置できる用途・階の範囲が広いのが特徴です。
| 防火対象物の用途 | 階 | 救助袋の設置可否 |
|---|---|---|
| (六)項(病院・福祉施設・保育所等) | 地階 | × |
| 2階 | ○ | |
| 3階 | ○ | |
| 4・5階 | ○ | |
| 6階以上 | ○ | |
| (五)項(ホテル・旅館・共同住宅等) | 地階 | × |
| 2階 | ○ | |
| 3階 | ○ | |
| 4・5階 | ○ | |
| 6階以上 | ○(一部用途) | |
| (一)〜(四)項・(七)〜(十一)項(劇場・百貨店・学校・工場等) | 地階 | × |
| 2階 | ○ | |
| 3階 | ○ | |
| 4・5階 | ○ | |
| 6階以上 | ○(用途による) |
出典:消防法施行令第25条第2項の表(e-Gov法令検索)
救助袋は(六)項でも6階以上に設置できる数少ない器具の一つです。6階以上の病院・福祉施設では、緩降機・避難はしごが使えないため、救助袋・滑り台・避難橋のどれかを選ぶことになります。なお、地階は救助袋の設置対象外です。地下に避難器具を設置する場合は避難はしごと避難用タラップのみが認められています(施行令第25条第2項の表)。
垂直式と斜降式の違い
救助袋には垂直式と斜降式があり、設置できる条件と特徴が異なります。
| 種類 | 降下方向 | 設置に必要なスペース | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 垂直式 | 垂直(上から下へ) | 建物の直下に着地スペース(袋の出口用) | 建物外壁に沿って降下するため横方向のスペースが少なくて済む |
| 斜降式 | 斜め(斜面を滑る) | 建物から離れた方向に着地スペース(斜め角度分のスペース) | 降下がスムーズで複数人が連続して使いやすい。設置スペースが広く必要 |
垂直式は外壁の直下に袋の出口を設置するため横スペースが少なくて済みますが、袋の内径が一定サイズ必要です。斜降式は斜面を滑り降りる構造のため、建物から外側に向けて一定の距離(斜降部分の長さ)が必要です。
施行規則第27条第10号(救助袋の設置細目)
救助袋の設置基準の細目は施行規則第27条第10号で定められています。
| 項目 | 基準の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 袋の長さ | 避難上支障がなく、かつ安全な降下速度を保つことができる長さであること | 施行規則第27条第10号イ |
| 取付け位置 | 防火対象物の柱・床・はりその他構造上堅固な部分または堅固に補強された部分に取り付けること | 施行規則第27条第10号ロ |
| 取付け具の固定 | ボルト締め・溶接その他の方法で堅固に取り付けること | 施行規則第27条第10号ハ |
| 取付け具の材料 | JIS G3101またはG3444に適合する材料(耐食性のないものは耐食加工を施す) | 施行規則第27条第10号ニ |
出典:消防法施行規則第27条第10号(e-Gov法令検索)
「安全な降下速度」の意味
救助袋は使用者が自重で袋の中を降下します。「安全な降下速度を保つことができる長さ」とは、袋の内部構造(らせん状の仕切り等)によって降下速度が速くなりすぎないよう設計された長さという意味です。袋が短すぎると降着時の衝撃が大きくなるため、袋の長さは設置位置の高さに合わせた設計が必要です。
救助袋の各部の名称
試験(鑑別)では救助袋の各部の名称が問われることがあります。
| 部品名 | 機能 |
|---|---|
| 本体(袋) | 使用者が内部を降下するための筒状・袋状の本体部分 |
| 入口部 | 使用者が足から入る開口部。径は一定サイズ以上が必要 |
| 出口部(着地口) | 降下後に使用者が外に出るための開口部 |
| 取付け枠(支持金具) | 建物の壁・床に固定し、袋を吊り下げる金具 |
| 収納ケース(収納袋) | 平常時に袋を収納する容器 |
設置個数の計算(救助袋の場合)
救助袋は他の避難器具と同様に、収容人員と防火対象物の用途に応じた設置個数の基準があります(施行令第25条第2項)。
- (一)〜(三)号の防火対象物で収容人員200人以下:1個以上
- 収容人員200人超:1個に200人ごとに1個加算
- (一)〜(二)・(五)号の防火対象物で収容人員100人以下:1個以上
- 収容人員100人超:1個に100人ごとに1個加算
試験でよく出る救助袋の問題パターン
- 「(六)項の7階に設置できる避難器具はどれか」→ 滑り台・救助袋・避難橋(救助袋は6階以上でも可)
- 「救助袋の取付け具に使う材料の規格は何か」→ JIS G3101またはG3444
- 「救助袋の袋の長さの基準は何か」→ 安全な降下速度を保つことができる長さ
- 「救助袋と緩降機の違いを設置できる階の観点から説明せよ」→ 緩降機は(六)項の6階以上不可、救助袋は可
- 「地下1階(地階)に救助袋を設置できるか」→ ×(地階に設置できる器具は避難はしご・避難用タラップのみ)
救助袋の設置免除の条件
次の条件に該当する場合は避難器具の設置義務そのものが免除されます(施行令第25条第3項・施行規則第26条)。避難器具の設置が不要になる条件を把握しておくと、試験の「設置免除」問題にも対応できます。
- 建物全体が避難上支障がない構造で直通階段が2以上設けられている場合
- 建物に屋外階段や特別避難階段が設けられている場合
- 収容人員が設置義務の基準人数を下回っている場合
まとめ。救助袋は高層部でも使える数少ない器具
救助袋は(六)項の6階以上にも設置できる、設置適用範囲の広い器具です。施行規則第27条第10号では袋の長さと取付け具の材料規格(JIS G3101・G3444)が主な基準です。地階には設置できない点と、垂直式・斜降式の違いは試験で繰り返し出題されます。

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